• 平成二十三年九月十五日から同月二十三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十三年政令第三百二十二号)
  • (平成27年8月1日(基準日)現在のデータ)