• 平成二十三年八月二十九日から九月七日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十三年政令第二百九十九号)
  • (平成27年8月1日(基準日)現在のデータ)