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旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成二十一年内閣府・国土交通省令第二号)
施行日: 令和五年十二月二十八日
(令和五年内閣府・国土交通省令第六号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則及び旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する命令
(令和五年内閣府・国土交通省令第六号)
R05.12.28 公布 / R05.12.28 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R5.12.28 施行
旅行業者等が旅行者と締結する契約...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成二十一年九月一日
改正法令名:
旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則及び旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する命令
(令和五年内閣府・国土交通省令第六号)
改正法令公布日:
令和五年十二月二十八日
よみがな:
りょこうぎょうほうにきていするりょこうぎょうやっかんにかかるみんかんじぎょうしゃとうがおこなうしょめんのほぞんとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするほうりつせこうきそく
目次・沿革
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