(原材料である米穀の産地が明らかでない指定米穀等の産地)
一 飲食料品として輸入される指定米穀等であってその原材料である米穀の産地が明らかでないもの(以下この条において「特定輸入指定米穀等」という。) 当該特定輸入指定米穀等の原産地
二 特定輸入指定米穀等を原材料とする指定米穀等 当該特定輸入指定米穀等の原産地
(米穀事業者間における産地情報の伝達方法)
第二条 米穀事業者は、自ら生産又は輸入をした指定米穀等について法
第四条第一項(
同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により産地を伝達する場合(次項に定める場合を除く。)は、その生産又は輸入の状況に基づいて適切に産地を伝達しなければならない。
2 米穀事業者は、他の米穀事業者から譲り受けた指定米穀等(これを原材料とする指定米穀等を含む。)について法
第四条第一項の規定により産地を伝達する場合は、譲受けの相手方から伝達された産地の情報に基づいて適切に産地を伝達しなければならない。
3 法
第四条第一項の規定による産地の伝達は、指定米穀等の包装若しくは容器又は送り状、納品書、規格書その他これらに類するものにその産地(米穀についてあらかじめ加熱による調理その他の調製をしたものであって、粒状のもの(以下この項において「米飯類」という。)を含む料理その他の飲食料品にあっては、当該米飯類の産地に限る。以下同じ。)を表示する方法により行うものとする。
4 前項の規定による産地の表示については、米穀等の取引等に係る情報の記録に関する省令(平成二十一年財務省令・農林水産省令第一号)第二条第三項各号に定めるところにより行うものとする。
5 米穀事業者は、指定米穀等の譲渡しの相手方の米穀事業者が当該指定米穀等について法
第四条第一項又は
第八条第一項の規定により正確な産地を伝達することができるよう、当該譲渡しの相手方の米穀事業者から求めがあった場合には、必要な範囲において、当該指定米穀等についての産地ごとの原材料に占める重量の割合その他の必要な情報の提供を行うよう努めるものとする。
(産地の情報を一般消費者が知ることができるようにする措置等)
第四条 法
第八条第二項の主務省令で定める措置は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、
同項の産地の情報を知ることができる方法の伝達は、同欄に掲げる措置ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるところにより行うものとする。
インターネットを利用して当該指定米穀等の産地の情報を公衆の閲覧に供すること。
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当該指定米穀等の産地の情報に係るホームページアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該ホームページを閲覧することにより産地の情報を知ることができる旨を、前条第一項各号に掲げる方法により、一般消費者に伝達すること。
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従業員の研修の実施、マニュアルの作成その他の措置を講ずることにより、店頭において、当該指定米穀等の産地を的確に伝達できる体制を整備し、一般消費者からの求めに応じて当該指定米穀等の産地を当該一般消費者に伝達すること。
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店頭における問合せにより産地の情報を知ることができる旨を、前条第一項各号に掲げる方法により、一般消費者に伝達すること。
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従業員の研修の実施、マニュアルの作成その他の措置を講ずることにより、一般消費者向けの相談窓口において、当該指定米穀等の産地を的確に伝達できる体制を整備し、一般消費者からの求めに応じて当該指定米穀等の産地を当該一般消費者に伝達すること。
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当該指定米穀等の産地の情報を知ることができる相談窓口の連絡先及び当該相談窓口に問合せを行うことにより産地の情報を知ることができる旨を、前条第一項各号に掲げる方法により、一般消費者に伝達すること。
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