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法務省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令(平成二十一年法務省令第五十四号)
施行日: 平成二十九年十一月一日
(平成二十九年法務省令第三十四号による廃止)
廃止
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
法務省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令を廃止する省令
(平成二十九年法務省令第三十四号)
H21.12.25 公布 / H29.11.01 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H29.11.1 施行
法務省関係構造改革特別区域法第三...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成二十一年十二月二十五日
改正法令名:
法務省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令を廃止する省令
(平成二十九年法務省令第三十四号)
改正法令公布日:
平成二十一年十二月二十五日
よみがな:
ほうむしょうかんけいこうぞうかいかくとくべつくいきほうだいさんじゅうよんじょうにきていするせいれいとうきせいじぎょうにかかるしょうれいのとくれいにかんするそちをさだめるしょうれい
目次・沿革
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