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出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する事業上の関係を有する外国の公私の機関を定める省令(平成二十一年法務省令第五十二号)
施行日: 平成二十九年十一月一日
(平成二十九年法務省令第十九号による廃止)
廃止
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する等の省令
(平成二十九年法務省令第十九号)
H29.04.07 公布 / H29.11.01 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H29.11.1 施行
出入国管理及び難民認定法施行規則...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成二十一年十二月二十五日
改正法令名:
出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する等の省令
(平成二十九年法務省令第十九号)
改正法令公布日:
平成二十九年四月七日
略称法令名:
難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する事業上の関係を有する外国の公私の機関を定める省令,入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する事業上の関係を有する外国の公私の機関を定める省令,出入国管理法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する事業上の関係を有する外国の公私の機関を定める省令
よみがな:
しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうべっぴょうだいいちのにのひょうのぎのうじっしゅうのこうのからんにきていするじぎょうじょうのかんけいをゆうするがいこくのこうしのきかんをさだめるしょうれい
目次・沿革
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