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排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十一年総務省令第八十八号)
施行日: 令和六年四月一日
(令和六年総務省令第二十五号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
消防法施行規則及び排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令
(令和六年総務省令第二十五号)
R06.03.29 公布 / R06.04.01 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R6.4.1 施行
消防法施行規則及び排煙設備に代え...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成二十一年九月十五日
改正法令名:
消防法施行規則及び排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令
(令和六年総務省令第二十五号)
改正法令公布日:
令和六年三月二十九日
よみがな:
はいえんせつびにかえてもちいることができるひつようとされるぼうかあんぜんせいのうをゆうするしょうぼうのようにきょうするせつびとうにかんするしょうれい
目次・沿革
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