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総務省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令(平成十九年総務省令第百五十二号)
施行日: 令和四年八月三十一日
(令和四年総務省令第五十七号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
総務省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の一部を改正する省令
(令和四年総務省令第五十七号)
R04.08.26 公布 / R04.08.31 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R4.8.31 施行
総務省関係構造改革特別区域法第三...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十九年十二月二十五日
改正法令名:
総務省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の一部を改正する省令
(令和四年総務省令第五十七号)
改正法令公布日:
令和四年八月二十六日
旧法令名:
総務省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令
略称法令名:
総務省関係特区法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令
よみがな:
そうむしょうかんけいこうぞうかいかくとくべつくいきほうだいさんじゅうごじょうにきていするせいれいとうきせいじぎょうにかかるしょうれいのとくれいにかんするそちをさだめるしょうれい
目次・沿革
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