• 平成十九年六月十一日から七月十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成十九年政令第二百六十号)
  • (平成27年8月1日(基準日)現在のデータ)