• 平成十八年十月六日から同月九日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成十九年政令第五十三号)
  • (平成27年8月1日(基準日)現在のデータ)