(特定排出者の事業活動に伴うエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量の算定方法等)
第二条 令第七条第一項第一号イの合算は、次に掲げる量(他人への電気又は熱の供給に係るものを除く。)を合算する方法により行うものとする。
一 令第七条第一項第一号イ(1)の環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、
同号イ(1)に定めるところにより算定される量
2 令第五条第一号に掲げる者が電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設を設置している場合における
令第七条第一項第一号イの合算は、前項に規定する方法により行うほか、同項第一号に掲げる量を合算する方法により行うものとする。
3 令第七条第一項第一号イ(1)の環境省令・経済産業省令で定める燃料は、別表第一の第二欄に掲げる燃料とし、
同号イ(1)の環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同号イ(1)の当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第五欄に掲げる係数に十二分の四十四を乗じて得た数とする。
4 令第七条第一項第一号イ(2)及び
同号ロ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める係数とする。
一 電気事業者(
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者及び
同項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。以下この号において同じ。)が供給した電気を使用している場合にあっては、環境大臣及び経済産業大臣が公表する電気事業者ごとに特定排出者による他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数
二 前号の規定により定められた係数を用いて、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、当該二酸化炭素の排出量の実測等に基づき、前号の係数に相当する係数で当該二酸化炭素の排出の程度を示すものとして適切と認められるもの
三 前二号の規定により定められた係数を用いて、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、前二号に掲げる係数に代替するものとして環境大臣及び経済産業大臣が公表する係数
5 環境大臣及び経済産業大臣は、前項第一号の係数を公表するに当たっては、当該係数及びこれを求めるために必要となった情報を収集し、その内容を確認するものとする。
6 令第七条第一項第一号イ(3)の環境省令・経済産業省令で定める熱は、次の各号に掲げる熱とし、
同号イ(3)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる熱の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
二 蒸気(前号に掲げるものを除く。)、温水及び冷水 〇・〇五七
7 令第七条第一項第一号ロ(1)の環境省令・経済産業省令で定める燃料は、別表第一の第二欄に掲げる燃料とし、
同号ロ(1)の環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同号ロ(1)の当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第五欄に掲げる係数に十二分の四十四を乗じて得た数とする。
8 令第七条第一項第一号ハの環境省令・経済産業省令で定める燃料は、別表第一の第二欄に掲げる燃料とし、
同号ハの環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同号ハの当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第五欄に掲げる係数に十二分の四十四を乗じて得た数とする。
(特定排出者の事業活動に伴うエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素以外の二酸化炭素の排出量の算定に係る係数等)
第三条 令別表第七の一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇二八とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、五・七とする。
2 令別表第七の一の項の下欄のハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、同欄のハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ。)の生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ 原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における通気弁から排出されるトンで表した二酸化炭素の量 〇・〇〇〇〇一二
ロ イに掲げるもののほか、原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量 〇・〇〇〇二七
二 原油の生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 前号イ及びロに定める数を合算して得た数に〇・〇六七を合算して得た数
3 令別表第七の一の項の下欄のハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ 天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量 〇・〇〇〇〇〇〇〇九五
ロ 天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い処理に係る施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量 〇・〇〇〇〇〇〇〇二七
二 天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 前号イ及びロに定める数を合算して得た数に、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ当該イからハまでに定める数を合算して得た数
イ 天然ガスの採取に付随して発生するガスの焼却のみを行っている場合 〇・〇〇〇〇〇一八
ロ 天然ガスの処理に付随して発生するガスの焼却のみを行っている場合 〇・〇〇〇〇〇二一
ハ 天然ガスの採取及び処理に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 〇・〇〇〇〇〇三九
4 令別表第七の一の項の下欄のハ(3)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇四八とする。
5 令別表第七の二の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・五〇二とする。
6 令別表第七の二の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、次の各号に掲げる鉱物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
7 令別表第七の二の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、次の各号に掲げる鉱物とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
8 令別表第七の二の項の下欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・四一五とする。
9 令別表第七の三の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める原料は、別表第二の第二欄に掲げる原料とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる原料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとする。
10 令別表第七の三の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、二・三とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、一・一(生石灰の製造を行い、製造された生石灰を炭化カルシウムの原料として使用した場合にあっては、これに〇・七六を合算して得た数)とし、同欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇一四とし、同欄のホの環境省令・経済産業省令で定める係数は、三・四とする。
11 令別表第七の四の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇五〇とする。
12 令別表第七の六の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、第十四項各号に掲げる廃棄物とする。
13 令別表第七の六の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める製品の製造の用途は、次の各号に掲げる製品の製造の用途とする。
一 廃ゴムタイヤに含まれる鉄を製品の原材料として使用する用途
二 廃プラスチック類を高炉において鉄鉱石を還元するために使用する用途
三 廃プラスチック類をコークス炉において自らの使用に係るコークス又は炭化水素油を製造するために使用する用途
14 令別表第七の六の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 廃油(植物性のもの及び動物性のものを除く。) 二・九二
四 前二号に掲げる廃プラスチック類以外の廃プラスチック類(産業廃棄物(
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)
第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)であるものに限る。) 二・五五
五 廃プラスチック類(前三号に掲げるものを除く。) 二・七七
六 ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。) 一・五七
七 ごみ固形燃料(前号に掲げるもの及び植物性の物又は動物性の物のみを原材料とするものを除く。) 〇・七七五
15 令別表第七の六の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物燃料は、別表第三の第二欄に掲げる廃棄物燃料とし、同項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる廃棄物燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとする。
(特定排出者の事業活動に伴うメタンの排出量の算定に係る係数等)
第四条 令別表第八の一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める施設等は、別表第四の第二欄に掲げる施設等(施設及び機械器具をいう。以下同じ。)とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める燃料は、同表の第二欄に掲げる施設等ごとに同表の第三欄に掲げる燃料とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第五の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同項の下欄のイの当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第四の第二欄に掲げる施設等の区分及び第三欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
2 令別表第八の一の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める電気炉は、製銑、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造の用に供する電気炉とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇〇〇二〇とする。
3 令別表第八の二の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める石炭の採掘は、次の各号に掲げる石炭の採掘とし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる石炭の採掘の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 石炭坑での採掘 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ 石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇一四
ロ 石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇一六
二 露天掘による採掘 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ 石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇七七
ロ 石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇六七
4 令別表第八の二の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇四三とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・二七とする。
5 令別表第八の二の項の下欄のニ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、同欄のニ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ。)の生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ 原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における通気弁から排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇一四
ロ イに掲げるもののほか、原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における施設から排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇一五
二 原油の生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 前号イ及びロに定める数を合算して得た数に〇・〇〇〇一四を合算して得た数
6 令別表第八の二の項の下欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ 天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における施設から排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇〇二八
ロ 天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い処理に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇〇〇八八
二 天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 前号イ及びロに定める数を合算して得た数に、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ当該イからハまでに定める数を合算して得た数
イ 天然ガスの採取に付随して発生するガスの焼却のみを行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇一一
ロ 天然ガスの処理に付随して発生するガスの焼却のみを行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇一三
ハ 天然ガスの採取及び処理に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇二四
7 令別表第八の二の項の下欄のニ(3)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇六四とする。
8 令別表第八の二の項の下欄のホの環境省令・経済産業省令で定める原油は、次の各号に掲げる原油とし、同欄のホの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる原油の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 コンデンセート(NGL) 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ コンデンセート(NGL)の一キロリットル当たりの精製に伴い精製されるコンデンセート(NGL)の貯蔵に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇〇〇〇二五
ロ イに掲げるもののほか、コンデンセート(NGL)の一キロリットル当たりの精製に伴い排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇〇三〇
二 原油(前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ 原油の一キロリットル当たりの精製に伴い精製される原油の貯蔵に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇〇〇〇二七
ロ イに掲げるもののほか、原油の一キロリットル当たりの精製に伴い排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇〇三三
9 令別表第八の二の項の下欄のヘの環境省令・経済産業省令で定める原料は、別表第六の第二欄に掲げる原料とし、同項の下欄のヘの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる原料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとする。
10 令別表第八の三の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
11 令別表第八の四の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
12 令別表第八の五の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、別表第七の第二欄に掲げる家畜とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定めるふん尿の管理方法は、同表の第二欄に掲げる家畜ごとに同表の第三欄に掲げるふん尿の管理方法とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる家畜の区分及び第三欄に掲げるふん尿の管理方法の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
13 令別表第八の五の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
14 令別表第八の五の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇一三とする。
15 令別表第八の六の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める水田は、次の各号に掲げる水田とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる水田の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
16 令別表第八の七の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める植物性の物は、別表第八の第二欄に掲げる植物性の物とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる植物性の物の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
17 令別表第八の八の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、別表第九の第二欄に掲げる廃棄物とする。
18 令別表第八の八の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第九の第二欄に掲げる廃棄物の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
19 令別表第八の九の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇四九とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇〇八八とする。
20 令別表第八の九の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿の処理方法は、別表第十の第二欄に掲げるし尿の処理方法とする。
21 令別表第八の九の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿処理施設は、し尿処理施設(
廃棄物処理法第八条第一項に規定するし尿処理施設をいう。以下同じ。)で別表第十一の一の項に掲げるし尿処理施設以外のものとする。
22 令別表第八の九の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第十の第二欄に掲げるし尿の処理方法の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
23 令別表第八の九の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第十一の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
24 令別表第八の一〇の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める焼却施設は、別表第十二の第二欄に掲げる焼却施設とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる焼却施設の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
25 令別表第八の一〇の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める産業廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる産業廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
26 令別表第八の一〇の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第十三の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、同表の第二欄に掲げる施設ごとに同表の第三欄に掲げる廃棄物とし、同項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分及び第三欄に掲げる廃棄物の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
27 令別表第八の一〇の項の下欄のイに掲げる量の算定に係る前項の規定の適用については、同項中「別表第十三」とあるのは「ボイラー及び別表第十三」とする。
28 令別表第八の一〇の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第十四の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物燃料は、同表の第二欄に掲げる施設ごとに同表の第三欄に掲げる廃棄物燃料とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分及び第三欄に掲げる廃棄物燃料の区分に応じ同表の第四欄及び第五欄に掲げるとおりとする。
(特定排出者の事業活動に伴う一酸化二窒素の排出量の算定に係る係数等)
第五条 令別表第九の一の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める施設等は、別表第十五の第二欄に掲げる施設等とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める燃料は、同表の第二欄に掲げる施設等ごとに同表の第三欄に掲げる燃料とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第五の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同項の下欄の当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第十五の第二欄に掲げる施設等の区分及び第三欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
2 令別表第九の二の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇六八とする。
3 令別表第九の二の項の下欄のロ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、同欄のロ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ。)の生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 〇
二 原油の生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇六四
4 令別表第九の二の項の下欄のロ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 〇
二 天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ当該イからハまでに定める数を合算して得た数
イ 天然ガスの採取に付随して発生するガスの焼却のみを行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇二一
ロ 天然ガスの処理に付随して発生するガスの焼却のみを行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇二五
ハ 天然ガスの採取及び処理に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇四六
5 令別表第九の三の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
6 令別表第九の五の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、別表第七の第二欄に掲げる家畜とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定めるふん尿の管理方法は、同表の第二欄に掲げる家畜ごとに同表の第三欄に掲げるふん尿の管理方法とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる家畜の区分及び第三欄に掲げるふん尿の管理方法の区分に応じ同表の第五欄に掲げるとおりとする。
7 令別表第九の五の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
二 めん羊(前号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇〇九四
四 山羊又は馬(前号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇三一
六 前号に掲げる水牛以外の水牛であって、固形にしたふん尿の乾燥又はふん尿の貯留によりそのふん尿の管理が行われるもの 〇・〇〇一三
七 第五号に掲げる水牛以外の水牛であって、燃焼の用に供し、又は耕地に散布することによりそのふん尿の管理が行われるもの 〇
8 令別表第九の五の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇一八とする。
9 令別表第九の六の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める農作物は、次の各号に掲げる農作物とし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる農作物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
十三 工芸農作物(第四号及び前二号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇九七
10 令別表第九の六の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める農作物は、次の各号に掲げる農作物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる農作物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
六十五 青刈りの麦(前二号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇三一
11 令別表第九の七の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める植物性の物は、別表第八の第二欄に掲げる植物性の物とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる植物性の物の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
12 令別表第九の八の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇四三とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇〇一六とする。
13 令別表第九の八の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿の処理方法は、別表第十の第二欄に掲げるし尿の処理方法とする。
14 令別表第九の八の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿処理施設は、し尿処理施設で別表第十一の一の項に掲げるし尿処理施設以外のものとする。
15 令別表第九の八の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第十の第二欄に掲げるし尿の処理方法の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
16 令別表第九の八の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第十一の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
17 令別表第九の九の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める焼却施設は、別表第十二の第二欄に掲げる焼却施設とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる焼却施設の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
18 令別表第九の九の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第十六の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、同表の第二欄に掲げる施設ごとに同表の第三欄に掲げる廃棄物とし、同項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分及び第三欄に掲げる廃棄物の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
19 令別表第九の九の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、次の各号に掲げる廃棄物とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に流動床式焼却施設において通常燃焼により焼却される下水汚泥 〇・〇〇一五一
二 高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に流動床式焼却施設において高温燃焼により焼却される下水汚泥 〇・〇〇〇六四五
三 高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に多段式焼却施設において焼却される下水汚泥 〇・〇〇〇八八二
四 石灰系凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に焼却される下水汚泥 〇・〇〇〇二九四
五 下水汚泥(前四号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇八八二
六 汚泥(前五号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇四五
九 廃プラスチック類(前号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇一七
十二 動植物性残さ又は家畜の死体 〇・〇〇〇〇一〇
十三 ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。) 〇・〇〇〇一七
十四 ごみ固形燃料(前号に掲げるもの及び植物性の物又は動物性の物のみを原材料とするものを除く。) 〇・〇〇〇一七
20 令別表第九の九の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第十七の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物燃料は、同表の第二欄に掲げる施設ごとに同表の第三欄に掲げる廃棄物燃料とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分及び第三欄に掲げる廃棄物燃料の区分に応じ同表の第四欄及び第五欄に掲げるとおりとする。
(特定排出者の事業活動に伴うハイドロフルオロカーボンの排出量の算定に係る係数等)
第六条 令別表第十の一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇一九とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇四九とする。
2 令別表第十の二の項の下欄のイ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
三 業務用冷凍空気調和機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機(以下単に「自動販売機」という。)を除く。) 〇・〇〇二〇
3 令別表第十の二の項の下欄のイ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
二 自動車用エアコンディショナー 〇・〇〇〇〇〇二五
4 令別表第十の二の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇一七とし、同欄のハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇一〇とし、同欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇一一とする。
5 令別表第十の二の項の下欄のヘ(2)の環境省令・経済産業省令で定めるプラスチックは、次の各号に掲げるプラスチックとし、同欄のヘ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるプラスチックの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
6 令別表第十の二の項の下欄のトの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
7 令別表第十の二の項の下欄のリの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・三〇とする。
8 令別表第十の三の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める用途は、次の各号に掲げる用途とする。
一 洗浄(令別表第十の二の項の下欄のリに規定する洗浄を除く。)の用途
二 前号に掲げる用途以外の用途であって、
令第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンを液体の状態で使用するもの
(特定排出者の事業活動に伴うパーフルオロカーボンの排出量の算定に係る係数等)
第七条 令別表第十一の一の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
2 令別表第十一の二の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇三九とする。
3 令別表第十一の三の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンは、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンとし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
4 令別表第十一の三の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンは、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンとし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
5 令別表第十一の四の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める用途は、次の各号に掲げる用途とする。
一 洗浄(令別表第十一の三の項の下欄に規定する洗浄を除く。)の用途
二 前号に掲げる用途以外の用途であって、
令第二条各号に掲げるパーフルオロカーボンを液体の状態で使用するもの
(特定排出者の事業活動に伴う六ふっ化硫黄の排出量の算定に係る係数等)
第八条 令別表第十二の二の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇一九とする。
2 令別表第十二の三の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇二七とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇一〇とし、同欄のホの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・五〇とする。
(特定排出者の事業活動に伴う三ふっ化窒素の排出量の算定に係る係数等)
第八条の二 令別表第十三の一の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇一七とする。
2 令別表第十三の二の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いている場合 〇・〇二
二 半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いていない場合 〇・二〇
三 液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いている場合 〇・〇三
四 液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いていない場合 〇・三〇
(特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量に係るその他の算定方法)
第九条 令第七条第二項の環境省令・経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一 貨物ごとに、当該貨物の重量に当該貨物を輸送させる距離を乗じて得られる量と当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量との関係を示す数式として適切と認められるものを用いて当該排出量を算定し、当該貨物ごとに算定した量を合算する方法
二 前号に掲げるもののほか、製造量、使用量その他の温室効果ガスの排出を伴う事業活動の規模に関する数値と当該事業活動に伴う当該温室効果ガスの排出量との関係を示す数式として適切と認められるものを用いて算定する方法
三 温室効果ガスの製造、使用その他の取扱いの過程において変動する当該温室効果ガスの量に基づき算定する方法