• 平成十八年五月二十三日から七月二十九日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成十八年政令第二百九十号)
  • (平成27年8月1日(基準日)現在のデータ)