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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第三号)
施行日: 令和六年三月十八日
(令和六年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(令和六年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
R06.03.18 公布 / R06.03.18 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R6.3.18 施行
遺伝子組換え生物等の使用等の規制...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十七年三月二十八日
改正法令名:
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(令和六年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
改正法令公布日:
令和六年三月十八日
よみがな:
いでんしくみかえせいぶつとうのしようとうのきせいによるせいぶつのたようせいのかくほにかんするほうりつにかかるみんかんじぎょうしゃとうがおこなうしょめんのほぞんとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするほうりつせこうきそく
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