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使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年経済産業省・環境省令第四号)
施行日: 令和六年四月一日
(令和六年経済産業省・環境省令第二号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則及び使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(令和六年経済産業省・環境省令第二号)
R06.03.21 公布 / R06.04.01 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R6.4.1 施行
使用済自動車の再資源化等に関する...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十七年三月三十日
改正法令名:
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則及び使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(令和六年経済産業省・環境省令第二号)
改正法令公布日:
令和六年三月二十一日
よみがな:
しようずみじどうしゃのさいしげんかとうにかんするほうりつにかかるみんかんじぎょうしゃとうがおこなうしょめんのほぞんとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするほうりつせこうきそく
目次・沿革
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