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内閣府・国土交通省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める命令(平成十七年内閣府・国土交通省令第八号)
施行日: 令和四年八月三十一日
(令和四年内閣府・国土交通省令第六号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
内閣府・国土交通省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める命令の一部を改正する命令
(令和四年内閣府・国土交通省令第六号)
R04.08.31 公布 / R04.08.31 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R4.8.31 施行
内閣府・国土交通省関係構造改革特...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十七年十二月二十六日
改正法令名:
内閣府・国土交通省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める命令の一部を改正する命令
(令和四年内閣府・国土交通省令第六号)
改正法令公布日:
令和四年八月三十一日
旧法令名:
内閣府・国土交通省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める命令
よみがな:
ないかくふ・こくどこうつうしょうかんけいこうぞうかいかくとくべつくいきほうだいさんじゅうごじょうにきていするせいれいとうきせいじぎょうにかかるしゅむしょうれいのとくれいにかんするそちをさだめるめいれい
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