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経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年経済産業省令第三十二号)
施行日: 令和五年十二月二十八日
(令和五年経済産業省令第六十三号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための経済産業省関係省令の一部を改正する省令
(令和五年経済産業省令第六十三号)
R05.12.28 公布 / R05.12.28 施行
(平成29年4月1日(基準日)現在のデータ)
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R5.12.28 施行
デジタル社会の形成を図るための規...
(平成29年4月1日(基準日)現...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十七年三月二十九日
改正法令名:
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための経済産業省関係省令の一部を改正する省令
(令和五年経済産業省令第六十三号)
改正法令公布日:
令和五年十二月二十八日
よみがな:
けいざいさんぎょうしょうのしょかんするほうれいにかかるみんかんじぎょうしゃとうがおこなうしょめんのほぞんとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするほうりつせこうきそく
目次・沿革
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