• 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百十七号)
  • 施行日: 令和五年四月一日
  • (令和五年厚生労働省令第四十八号による改正)