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内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第三十号)
施行日: 令和五年十二月二十二日
(令和五年内閣府令第八十二号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令
(令和五年内閣府令第八十二号)
R05.12.22 公布 / R05.12.22 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R5.12.22 施行
内閣総理大臣の所管に属する公益信...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十七年三月二十九日
改正法令名:
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令
(令和五年内閣府令第八十二号)
改正法令公布日:
令和五年十二月二十二日
よみがな:
ないかくそうりだいじんのしょかんにぞくするこうえきしんたくのひきうけのきょかおよびかんとくにかんするないかくふれいにかかるみんかんじぎょうしゃとうがおこなうしょめんのほぞんとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするほうりつしこうきそく
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