• 平成十七年九月一日から同月八日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成十七年政令第三百二十九号)
  • (平成27年8月1日(基準日)現在のデータ)