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都市鉄道等利便増進法施行令(平成十七年政令第二百二十一号)
施行日: 令和四年四月一日
(令和四年政令第八十四号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令等の一部を改正する政令
(令和四年政令第八十四号)
R04.03.25 公布 / R04.04.01 施行
(平成27年8月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R4.4.1 施行
軌道法に規定する国土交通大臣の権...
(平成27年8月1日(基準日)現...
公布日:
平成十七年六月二十二日
改正法令名:
軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令等の一部を改正する政令
(令和四年政令第八十四号)
改正法令公布日:
令和四年三月二十五日
よみがな:
としてつどうとうりべんぞうしんほうせこうれい
目次・沿革
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