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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第五項に規定する指定試験機関を指定する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二号)
施行日: 平成三十年八月六日
(平成三十年国家公安委員会規則第十三号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第五項に規定する指定試験機関を指定する規則の一部を改正する規則
(平成三十年国家公安委員会規則第十三号)
H30.08.06 公布 / H30.08.06 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H30.8.6 施行
風俗営業等の規制及び業務の適正化...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十六年一月三十日
改正法令名:
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第五項に規定する指定試験機関を指定する規則の一部を改正する規則
(平成三十年国家公安委員会規則第十三号)
改正法令公布日:
平成三十年八月六日
略称法令名:
風営法に規定する指定試験機関を指定する規則
よみがな:
ふうぞくえいぎょうとうのきせいおよびぎょうむのてきせいかとうにかんするほうりつだいにじゅうじょうだいごこうにきていするしていしけんきかんをしていするきそく
目次・沿革
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