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農林水産省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令(平成十五年農林水産省令第八十二号)
施行日: 令和四年八月三十一日
(令和四年農林水産省令第四十八号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
農林水産省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の一部を改正する省令
(令和四年農林水産省令第四十八号)
R04.08.29 公布 / R04.08.31 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R4.8.31 施行
農林水産省関係構造改革特別区域法...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十五年八月十三日
改正法令名:
農林水産省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の一部を改正する省令
(令和四年農林水産省令第四十八号)
改正法令公布日:
令和四年八月二十九日
旧法令名:
農林水産省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令
略称法令名:
農林水産省関係特区法に規定する特例措置及び特定事業を定める省令
よみがな:
のうりんすいさんしょうかんけいこうぞうかいかくとくべつくいきほうだいさんじゅうごじょうにきていするせいれいとうきせいじぎょうにかかるしょうれいのとくれいにかんするそちをさだめるしょうれい
目次・沿革
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