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外務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成十五年外務省令第六号)
施行日: 令和元年十二月十六日
(令和元年外務省令第七号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
外務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する省令
(令和元年外務省令第七号)
R01.12.16 公布 / R01.12.16 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R1.12.16 施行
外務省の所管する法令の規定に基づ...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十五年三月二十八日
改正法令名:
外務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する省令
(令和元年外務省令第七号)
改正法令公布日:
令和元年十二月十六日
旧法令名:
外務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
略称法令名:
外務省所管法令行政手続IT利用法に関する規則,外務省所管法令行政手続オンライン化法に関する規則
よみがな:
がいむしょうのしょかんするほうれいのきていにもとづくじょうほうつうしんぎじゅつをかつようしたぎょうせいのすいしんとうにかんするきそく
目次・沿革
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