(施行期日)
第一条 この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第二項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四条の規定並びに附則第七条、第八条及び第十条の規定並びに附則第十一条の規定(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番号利用法整備法」という。)第十七条第二項及び第十八条第四項に係る部分に限る。) 番号利用法の施行の日(平成二十七年十月五日)
(認証業務情報等に関する経過措置)
第六条 施行日前において番号利用法整備法第三十一条の規定による改正前の電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下この条において「旧公的個人認証法」という。)第三条第四項の規定により同条第三項に規定する利用者確認を受けた同条第二項に規定する申請者が作成した旧公的個人認証法第二条第二項に規定する利用者署名検証符号及び利用者署名符号は、それぞれ番号利用法整備法第三十一条の規定による改正後の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(以下「新公的個人認証法」という。)第三条第四項の規定により同条第二項に規定する住所地市町村長(次条第一項及び附則第八条において「住所地市町村長」という。)が作成した新公的個人認証法第二条第四項に規定する署名利用者検証符号及び署名利用者符号とみなす。
2 旧公的個人認証法第八条の規定により都道府県知事若しくは旧公的個人認証法第三十四条第一項に規定する指定認証機関(以下この項において「指定認証機関」という。)が保存している旧公的個人認証法第八条に規定する発行記録、旧公的個人認証法第十一条の規定により都道府県知事若しくは指定認証機関が保存している同条に規定する失効申請等情報、旧公的個人認証法第十二条の規定により都道府県知事若しくは指定認証機関が保存している同条に規定する異動等失効情報、旧公的個人認証法第十三条の規定により都道府県知事若しくは指定認証機関が保存している同条に規定する記録誤り等に係る情報、旧公的個人認証法第十四条の規定により都道府県知事若しくは指定認証機関が保存している同条に規定する発行者署名符号の漏えい等に係る情報又は旧公的個人認証法第十六条の規定により都道府県知事若しくは指定認証機関が保存している同条に規定する失効情報ファイルを保存すべき期間については、なお従前の例による。
3 都道府県知事又は市町村長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長)の旧公的個人認証法第二条第二項に規定する認証業務又はこれに附帯する業務の実施に際して知り得た情報については、旧公的個人認証法第三十三条の規定及び第二条の規定による改正前の電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行令第二十一条(同条の表第三十三条の項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の発行の申請に関する経過措置)
第七条 新公的個人認証法第三条第一項に規定する署名用電子証明書(以下この項において「署名用電子証明書」という。)の発行を受けようとする者は、施行日前においても、同条第一項及び第二項の規定の例により、署名用電子証明書の発行の申請をすることができる。この場合において、その者が当該申請をした時から施行日まで引き続き当該申請を受けた住所地市町村長の統括する市町村が備える住民基本台帳に記録されている者(当該申請をした時から施行日の前日までの間にその者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)の全部又は一部について記載の修正(総務省令で定める軽微な修正を除く。)があった者を除く。以下この項において「申請時から引き続き住民基本台帳に記録されている者」という。)であるときは、その者は施行日において新公的個人認証法第三条第二項に規定する申請書を提出したものとみなし、その者が申請時から引き続き住民基本台帳に記録されている者でないときは、その者に係る署名用電子証明書の発行の申請は施行日においてなかったものとみなす。
2 住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に住民基本台帳法施行令第三十条の二十六第一項に規定する通称が記載されている場合における前項の規定の適用については、同項中「第七条第一号から第三号まで」とあるのは、「第七条第一号に掲げる事項及び住民基本台帳法施行令第三十条の二十六第一項に規定する通称並びに同法第七条第二号、第三号」とする。
第八条 新公的個人認証法第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書(以下この条において「利用者証明用電子証明書」という。)の発行を受けようとする者は、施行日前においても、同項及び新公的個人認証法第二十二条第二項の規定の例により、利用者証明用電子証明書の発行の申請をすることができる。この場合において、その者が当該申請をした時から施行日まで引き続き当該申請を受けた住所地市町村長の統括する市町村が備える住民基本台帳に記録されている者(以下この条において「申請時から引き続き住民基本台帳に記録されている者」という。)であるときは、その者は施行日において同項に規定する申請書を提出したものとみなし、その者が申請時から引き続き住民基本台帳に記録されている者でないときは、その者に係る利用者証明用電子証明書の発行の申請は施行日においてなかったものとみなす。
(特別区の特例)
第十一条 番号利用法整備法第十七条第二項、第十八条第四項、第二十条第四項及び第六項から第八項まで、第二十二条第二項及び第四項から第六項まで並びに第三十二条第五項の規定の適用については、特別区は市と、特別区の区長は市長とみなす。