(帳簿書類の保存等)
第十条 前条各号に掲げる帳簿書類の保存期間は、次の各号に掲げる帳簿書類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 前条第一号に掲げる帳簿書類 その適合性評価の完了の日(
令第二条第七号に係る国外適合性評価事業にあっては、証明書の有効期間満了の日)から十年間
二 前条第二号イ及びロに掲げる帳簿書類 認定の効力を失った日から十年間
三 前条第二号ハに掲げる帳簿書類 その契約の終了の日から十年間
四 前条第二号ニに掲げる帳簿書類 その監査の終了の日から十年間
五 前条第三号に掲げる帳簿書類 その作成の日から現に認定を受けている認定の効力を失った日まで
2 前条各号に掲げる帳簿書類は、電磁的方法による記録に係る記録媒体により保存することができる。
(業務の範囲を限定する場合の手数料の額)
第十八条 令別表第一の備考一の主務省令で定める範囲は別表の一の項の第一欄に掲げる国外適合性評価事業の区分について同項の第二欄に定める範囲とし、令別表第一の備考一の主務省令で定める額は同欄に定める範囲の区分に応じ、それぞれ同項の第三欄に定める額(電子申請による場合にあっては、同項の第四欄に定める額)とする。
2 令別表第一の備考二の主務省令で定める範囲は別表の二の項の第一欄に掲げる国外適合性評価事業の区分について同項の第二欄に定める範囲とし、令別表第一の備考二の主務省令で定める額は同欄に定める範囲の区分に応じ、それぞれ同項の第三欄に定める額(電子申請による場合にあっては、同項の第四欄に定める額)とする。
3 令別表第一の備考三の主務省令で定める範囲は別表の三の項の第一欄に掲げる国外適合性評価事業の区分について同項の第二欄に定める範囲とし、令別表第一の備考三の主務省令で定める額は同欄に定める範囲の区分に応じ、それぞれ同項の第三欄に定める額(電子申請による場合にあっては、同項の第四欄に定める額)とする。
4 令別表第一の備考四の主務省令で定める範囲は別表の四の項の第一欄に掲げる国外適合性評価事業の区分について同項の第二欄に定める範囲とし、令別表第一の備考四の主務省令で定める額は同欄に定める範囲の区分に応じ、それぞれ同項の第三欄に定める額(電子申請による場合にあっては、同項の第四欄に定める額)とする。
5 令別表第一の備考五の主務省令で定める範囲は別表の五の項の第一欄に掲げる国外適合性評価事業の区分について同項の第二欄に定める範囲とし、令別表第一の備考五の主務省令で定める額は同欄に定める範囲の区分に応じ、それぞれ同項の第三欄に定める額(電子申請による場合にあっては、同項の第四欄に定める額)とする。
6 令別表第一の備考六の主務省令で定める範囲は別表の六の項の第一欄に掲げる国外適合性評価事業の区分について同項の第二欄に定める範囲とし、令別表第一の備考六の主務省令で定める額は同欄に定める範囲の区分に応じ、それぞれ同項の第三欄に定める額(電子申請による場合にあっては、同項の第四欄に定める額)とする。
(他の国外適合性評価事業に係る認定を受けていることを証する書類)
第十九条 令別表第一の備考十一及び別表第二の備考二の主務省令で定める書類は、申請者が現に
令第二条各号のいずれかに係る国外適合性評価事業に係る認定を受けており、かつ、申請した日前当該申請した国外適合性評価事業に係る
法第六条第一項の政令で定める期間(以下「特定期間」という。)以内に行われた当該認定を受けている国外適合性評価事業に係る認定等に当たり審査の事務の合理化(
法第三条第一項の認定若しくはその更新又は次条各号の認定若しくは登録若しくはその更新を受けていることを確認することにより、
法第五条第一項に規定する主務省令で定める認定の基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類とする。ただし、申請した国外適合性評価事業に係る主務大臣が認定を受けている国外適合性評価事業に係る主務大臣と同じである場合は、当該認定を受けていることを証する書類とする。
(法第五条第一項の認定と基準が類似する認定又は登録)
第二十条 令別表第一の備考十二及び別表第二の備考三の主務省令で定める認定又は登録は、次に掲げるものとする。
(他の法令による認定又は登録を受けていることを証する書類)
第二十一条 令別表第一の備考十二及び別表第二の備考三の主務省令で定める書類は、次に掲げるもののいずれかとする。
一 申請者が現に前条第一号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(
法第三条第一項の認定若しくはその更新又は前条各号の認定若しくは登録若しくはその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。第三号及び第五号から第七号までにおいて同じ。)が行われていないことを証する書類
二 申請者が現に前条第二号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(
法第三条第一項の認定若しくはその更新又は前条各号の認定若しくは登録若しくはその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類
三 申請者が現に前条第三号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
四 申請者が現に前条第四号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(
法第三条第一項の認定若しくはその更新又は前条各号の認定若しくは登録若しくはその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準並びに製造管理及び品質管理の方法の審査を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類
五 申請者が現に前条第五号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
六 申請者が現に前条第六号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
七 申請者が現に前条第七号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
八 申請者が現に前条第八号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(
法第三条第一項の認定若しくはその更新又は前条各号の認定若しくは登録若しくはその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた校正を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類
(申請等の方法)
第二十二条 法又はこの省令の規定による主務大臣に対する申請書等の提出は、
令第十三条第一号の事項に係るものについては総務大臣に正本一通を提出することにより、
同条第二号の事項に係るものについては総務大臣又は経済産業大臣のいずれかに正本及び副本各一通を提出することにより、
同条第三号の事項に係るものについては経済産業大臣に正本一通を提出することにより行うものとする。
2 第二条第一項、第五条及び第七条の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。