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農林水産省の所管する独立行政法人に対し立入検査をする農林水産省の職員が携帯すべき身分証明書の様式を定める省令(平成十三年農林水産省令第五十八号)
施行日: 令和二年十二月二十一日
(令和二年農林水産省令第八十三号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
押印を求める手続等の見直しのための農林水産省関係省令の一部を改正する省令
(令和二年農林水産省令第八十三号)
R02.12.21 公布 / R02.12.21 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R2.12.21 施行
押印を求める手続等の見直しのため...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十三年三月二十二日
改正法令名:
押印を求める手続等の見直しのための農林水産省関係省令の一部を改正する省令
(令和二年農林水産省令第八十三号)
改正法令公布日:
令和二年十二月二十一日
よみがな:
のうりんすいさんしょうのしょかんするどくりつぎょうせいほうじんにたいしたちいりけんさをするのうりんすいさんしょうのしょくいんがけいたいすべきみぶんしょうめいしょのようしきをさだめるしょうれい
目次・沿革
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