• 救急救命士法第十二条第一項及び第三十七条第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令(平成十三年厚生労働省令第八十七号)
  • 施行日: 令和五年四月三日
  • (令和五年厚生労働省令第六十七号による改正)