(管理委託契約約款の記載事項)
第十一条 法第十一条第一項第五号に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
四 委託者の事情に応じて管理委託契約の内容に違いを設ける場合においてはその方法
(使用料規程に係る利用区分)
第十二条 法第十三条第一項第一号に規定する文部科学省令で定める基準は、以下のとおりとする。ただし、著作物等の利用の実態に照らして合理的と認められる場合には、これによらないことができる。
一 著作物等の種類による区分にあっては、次に掲げる基準
イ 著作物の場合にあっては、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第十条第一項各号に掲げる著作物、第十二条の編集著作物又は第十二条の二のデータベースの著作物の種類の区分に基づくものであること。
ロ 実演、レコード、放送又は有線放送の場合にあっては、各々の区分に基づくものであること。
二 著作物等の利用方法の別による区分にあっては、次に掲げる基準
イ 著作物の場合にあっては、同法第二十一条の複製、同法第二十二条の上演若しくは演奏、同法第二十二条の二の上映、同法第二十三条第一項の公衆送信、同条第二項の伝達、同法第二十四条の口述、同法第二十五条の展示、同法第二十六条の頒布、同法第二十六条の二第一項の譲渡、同法第二十六条の三の貸与又は同法第二十七条の翻訳、編曲、変形若しくは脚色、映画化その他翻案の別の区分に基づくものであること。
ロ 実演の場合にあっては、同法第九十一条第一項の録音若しくは録画、同法第九十二条第一項の放送若しくは有線放送、同法第九十二条の二第一項の送信可能化、同法第九十五条の二第一項の譲渡又は同法第九十五条の三第一項の貸与の別の区分に基づくものであること。
ハ レコードの場合にあっては、同法第九十六条の複製、同法第九十六条の二の送信可能化、同法第九十七条の二第一項の譲渡又は同法第九十七条の三第一項の貸与の別の区分に基づくものであること。
ニ 放送の場合にあっては、同法第九十八条の録音、録画若しくは写真その他これに類似する方法による複製、同法第九十九条第一項の再放送若しくは有線放送又は同法第百条の伝達の別の区分に基づくものであること。
ホ 有線放送の場合にあっては、同法第百条の二の録音、録画若しくは写真その他これに類似する方法による複製、同法第百条の三の放送若しくは再有線放送又は同法第百条の四の伝達の別の区分に基づくものであること。
(使用料規程の記載事項)
第十三条 法第十三条第一項第三号に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 使用料規程において具体的な使用料の額を定めることが困難である場合におけるその決定方法
(利用者又はその団体から意見を聴取するように努めたことを疎明する書面)
第十四条 著作権等管理事業者は、法第十三条第一項の使用料規程の届出をしようとするときは、同条第二項の規定により利用者又はその団体から意見を聴取するように努めたことを疎明する次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。
二 意見聴取の相手方である利用者の氏名又はその団体の名称
五 前号の意見を反映した場合にあっては使用料規程の該当箇所
六 届出前の使用料規程を公表したか否かの別(公表した場合にあっては、公表の年月日及び方法を含む。)
(著作物等の円滑な利用を阻害するおそれがあると認める場合)
第十五条 文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場合には、法第十三条第一項の規定により届け出られた使用料規程が法第十四条第二項の著作物等の円滑な利用を阻害するおそれがあると認めるものとする。
一 記載された利用区分と著作物等の利用の実態とが著しく乖離している場合
二 記載された著作物等の使用料の額が著しく高い場合
三 著作物等の使用料の額を引き上げる旨の変更の届出にあっては、当該変更部分に係る変更前の実施日から変更後の実施予定日までの期間が著しく短い場合
四 著作権等管理事業者が法第十三条第二項の規定により利用者又はその団体から意見を聴取するように努めたと認められない場合
(使用料規程に関する協議請求の通知)
第十六条 利用者代表は、法第十四条第三項の通知をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議請求通知書を提出しなければならない。
三 法第二十三条第二項の協議を求めた相手方である指定著作権等管理事業者の名称
2 前項の協議請求通知書には、自らが利用者代表であることを疎明する書類を添付しなければならない。
3 文化庁長官は、第一項の協議請求通知書を受理したときは、協議を求められた指定著作権等管理事業者に対し、遅滞なく当該通知書の写しを送付するものとする。
(協議において使用料規程の全部又は一部を変更する必要がないこととされた旨の通知)
第十七条 指定著作権等管理事業者は、法第十四条第四項の通知をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議満了通知書を提出しなければならない。
二 法第二十三条第二項の協議をした相手方である利用者代表の名称又は氏名
三 使用料規程のうち協議において変更する必要がないこととされた部分
2 前項の協議満了通知書には、利用者代表が作成した異議がない旨の書面を添付しなければならない。
(管理委託契約約款及び使用料規程の公示の方法)
第十八条 法第十五条の規定による管理委託契約約款及び使用料規程の公示は、継続して、次に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。
(財務諸表等として文部科学省令で定める書類)
第十九条 法第十八条第一項に規定する文部科学省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
四 使用料規程における利用区分ごとの使用料について収受した総額及び分配した使用料の総額を記載した書類