(国による発注の見通しに関する事項の公表)
第二条 各省各庁の長は、毎年度、四月一日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる公共工事(国の行為を秘密にする必要があるもの及び予定価格が二百五十万円を超えないと見込まれるものを除く。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表しなければならない。
三 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)
2 前項の規定による公表は、次のいずれかの方法で行わなければならない。
一 官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
二 公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法
3 前項第二号の規定による公衆の閲覧は、閲覧所を設け、又はインターネットを利用して閲覧に供する方法によらなければならない。この場合においては、各省各庁の長は、あらかじめ、当該閲覧に供する方法を告示しなければならない。
4 第二項第二号に掲げる方法で公表した場合においては、当該年度の三月三十一日まで掲示し、又は閲覧に供しなければならない。
5 各省各庁の長は、少なくとも毎年度一回、十月一日を目途として、第一項の規定により公表した発注の見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表しなければならない。
第三条 前条第二項から第四項までの規定は、変更後の発注の見通しに関する事項の公表の方法について準用する。
(国による入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)
第四条 各省各庁の長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
四 予決令第八十五条(
予決令第九十八条において準用する場合を含む。)に規定する契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準
2 各省各庁の長は、公共工事(国の行為を秘密にする必要があるもの及び予定価格が二百五十万円を超えないものを除く。)の契約を締結したときは、当該公共工事ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、第一号から第八号までに掲げる事項にあっては、契約の締結前に公表することを妨げない。
一 予決令第七十三条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格
二 一般競争入札を行った場合における当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
三 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由
四 入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。)
五 落札者の商号又は名称及び落札金額(随意契約を行った場合を除く。)
六 予決令第八十六条第一項(
予決令第九十八条において準用する場合を含む。)の規定により契約の相手方となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した場合における当該調査から落札者の決定までの経緯
八 予決令第九十一条第二項(
予決令第九十八条において準用する場合を含む。)の規定により価格その他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
十 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由
3 各省各庁の長は、前項の公共工事について契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の契約に係る同項第九号ロからニまでに掲げる事項及び変更の理由を公表しなければならない。
4 前三項の規定による公表は、公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法で行わなければならない。
5 第二条第三項の規定は、前項の規定による公衆の閲覧について準用する。
6 第二項又は第三項の規定により公表した事項については、少なくとも、公表した日(第二項第一号から第八号までに掲げる事項のうち契約の締結前に公表した事項については、契約を締結した日)の翌日から起算して一年間が経過する日まで掲示し、又は閲覧に供しなければならない。
(地方公共団体による発注の見通しに関する事項の公表)
第五条 地方公共団体の長は、毎年度、四月一日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる公共工事(予定価格が二百五十万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって当該地方公共団体の行為を秘密にする必要があるものを除く。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表しなければならない。
三 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)
2 前項の規定による公表は、次のいずれかの方法で行わなければならない。
一 公報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
二 公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法
3 前項第二号の規定による公衆の閲覧は、閲覧所を設け、又はインターネットを利用して閲覧に供する方法によらなければならない。この場合においては、地方公共団体の長は、あらかじめ、当該閲覧に供する方法を告示しなければならない。
4 第二項第二号に掲げる方法で公表した場合においては、当該年度の三月三十一日まで掲示し、又は閲覧に供しなければならない。
5 地方公共団体の長は、少なくとも毎年度一回、十月一日を目途として、第一項の規定により公表した発注の見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表しなければならない。
第六条 前条第二項から第四項までの規定は、変更後の発注の見通しに関する事項の公表の方法について準用する。
(地方公共団体による入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)
第七条 地方公共団体の長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 地方公共団体の長は、公共工事(予定価格が二百五十万円を超えないもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって当該地方公共団体の行為を秘密にする必要があるものを除く。)の契約を締結したときは、当該公共工事ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、第一号から第八号までに掲げる事項にあっては、契約の締結前に公表することを妨げない。
一 自治令第百六十七条の五の二の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格
二 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
三 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由
四 入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。)
五 落札者の商号又は名称及び落札金額(随意契約を行った場合を除く。)
七 自治令第百六十七条の十第二項(
自治令第百六十七条の十三において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称
八 自治令第百六十七条の十の二第一項若しくは
第二項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)又は
自治令第百六十七条の十三において準用する自治令第百六十七条の十の二第一項若しくは第二項の規定により落札者を決定する指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)を行った場合における次に掲げる事項
イ 当該総合評価一般競争入札又は当該総合評価指名競争入札を行った理由
ニ 自治令第百六十七条の十の二
第二項(
自治令第百六十七条の十三において準用する場合を含む。)の規定により落札者となるべき者を落札者とせず他の者のうち価格その他の条件が当該地方公共団体にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
十 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由
3 地方公共団体の長は、前項の公共工事について契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の契約に係る同項第九号ロからニまでに掲げる事項及び変更の理由を公表しなければならない。
4 前三項の規定による公表は、公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法で行わなければならない。
5 第五条第三項の規定は、前項の規定による公衆の閲覧について準用する。
6 第二項又は第三項の規定により公表した事項については、少なくとも、公表した日(第二項第一号から第八号までに掲げる事項のうち契約の締結前に公表した事項については、契約を締結した日)の翌日から起算して一年間が経過する日まで掲示し、又は閲覧に供しなければならない。