法令検索
ヘルプ
過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成十二年自治省令第二十号)
施行日: 平成三十一年四月一日
(平成三十一年総務省令第四十四号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
山村振興法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令
(平成三十一年総務省令第四十四号)
H31.03.30 公布 / H31.04.01 施行
(平成29年4月1日(基準日)現在のデータ)
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H31.4.1 施行
山村振興法第十四条の地方税の不均...
(平成29年4月1日(基準日)現...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十二年三月三十一日
改正法令名:
山村振興法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令
(平成三十一年総務省令第四十四号)
改正法令公布日:
平成三十一年三月三十日
よみがな:
かそちいきじりつそくしんとくべつそちほうだいさんじゅういちじょうのちほうぜいのかぜいめんじょまたはふきんいつかぜいにともなうそちがてきようされるばあいとうをさだめるしょうれい
目次・沿革
ダウンロード
4KB
9KB
45KB
130KB
横一段
176KB
縦一段
175KB
縦二段
174KB
縦四段
×
プリントアウトボタン