• 在外選挙人名簿及び在外投票人名簿の登録申請について領事官を経由して行うことが著しく困難である地域等に関する省令(平成十一年外務省・自治省令第二号)
  • 施行日: 令和三年九月十八日
  • (令和三年総務省・外務省令第二号による改正)