• 平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成十一年政令第三百六十二号)
  • (平成27年8月1日(基準日)現在のデータ)