(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(種苗法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 この政令の施行前に第四十五条の規定による改正前の種苗法施行令第四条第二項の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第三百五条の規定による改正前の種苗法(平成十年法律第八十三号)第五十三条第一項の規定により指定種苗を集取し、又は同法第五十四条の規定により報告若しくは書類の提出を命じた場合については、第四十五条の規定による改正後の種苗法施行令第四条第四項の規定は、適用しない。