(登録の申請)
第二条 法第二十四条の二第一項の登録を受けようとする者は、別表第一号に定める様式の申請書及びその添付書類を総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
2 法第二十四条の二第三項の業務の実施の方法を定める書類(以下「業務実施方法書」という。)には、次に掲げる事業者ごとに、それぞれ次に掲げる事項を記載するものとする。
一 検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)
イ 検査又は点検を行う無線設備等に係る無線局の種別
ロ 検査又は点検の事業を行う事務所の名称及び所在地
ハ 検査又は点検の業務を行う組織(申請者が法人の場合に限る。)
ニ 無線局の種別ごとの無線設備等の点検を行う者(以下「点検員」という。)の氏名及び法別表第一に掲げる条件のうち該当するもの(当該点検員が同表第一号の条件に該当する場合は、無線従事者の資格(陸上特殊無線技士は、第一級陸上特殊無線技士に限る。)及び免許証の番号)
ホ 点検に用いる測定器その他の設備(以下「測定器等」という。)の名称又は型式及び製造事業者名
ヘ 測定器等の保守及び管理並びに法第二十四条の二第四項第二号の較
正又は校正(以下「較正等」という。)の計画
ト 無線設備等の検査(点検である部分を除く。以下「判定」という。)を行う者(以下「判定員」という。)の氏名及び法別表第四に掲げる条件のうち該当するもの(当該判定員が無線従事者の資格を有する場合は、その資格及び免許証の番号)
リ 検査又は点検の業務に関する帳簿その他の書類の管理に関する事項
二 検査等事業者(点検の事業のみを行う者に限る。)
ハ 点検の業務を行う組織(申請者が法人の場合に限る。)
ニ 無線局の種別ごとの点検員の氏名及び法別表第一に掲げる条件のうち該当するもの(当該点検員が同表第一号の条件に該当する場合は、無線従事者の資格(陸上特殊無線技士は、第一級陸上特殊無線技士に限る。)及び免許証の番号)
チ 点検の業務に関する帳簿その他の書類の管理に関する事項
3 前項第一号ニ及び第二号ニの無線従事者の資格のうち、陸上特殊無線技士の資格又は第一級アマチュア無線技士の資格を有する者は、海岸局、航空局、船舶局及び航空機局以外の無線設備等の点検に限って行うものとする。
4 第二項の業務実施方法書には、次に掲げる証明書を添付しなければならない。
一 検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)にあっては、点検員が法別表第一(第一号を除く。)に掲げる条件のいずれかに該当する者であることの証明書及び判定員が法別表第四(第一号から第三号までの無線従事者の資格を有することの証明書を除く。)に掲げる条件のいずれかに該当する者であることの証明書
二 検査等事業者(点検の事業のみを行う者に限る。)にあっては、点検員が法別表第一(第一号を除く。)に掲げる条件のいずれかに掲げる条件に該当する者であることの証明書
5 法第二十四条の二第三項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)であって、申請者が法人である場合は、定款の謄本、登記事項証明書、役員の氏名並びに過去二年間の経歴を記載した別表第二号に定める様式の書類及び法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す別表第三号に定める様式の書類
二 検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)であって、申請者が個人である場合は、氏名、住所及び生年月日を証する書類並びに過去二年間の経歴を記載した別表第二号に定める様式の書類及び法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す別表第三号に定める様式の書類
三 検査等事業者(点検の事業のみを行う者に限る。)である場合は、法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す別表第三に定める様式の書類
6 法別表第四第三号の総務省令で定める陸上特殊無線技士は、第一級陸上特殊無線技士とする。
7 前項の陸上特殊無線技士の資格を有する者は、海岸局、航空局、船舶局及び航空機局以外の無線設備等の判定に限って行うものとする。
(法第二十四条の二第四項第二号の総務省令で定める事項)
第二条の二 法第二十四条の二第四項第二号の総務省令で定める測定器その他の設備は次の表の上欄に掲げるもの(製造された日から起算して十年以内のものに限る。)とし、同号の総務省令で定める期間は、同表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
測定器その他の設備
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期間
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一 高周波電力計であって、校正用信号源を有し、及び被測定信号をデジタル変換して演算処理し、かつ、測定値をデジタル表示する機能を有するもの
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二年
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二 電圧電流計であって、被測定信号をデジタル変換して演算処理し、かつ、測定値をデジタル表示する機能を有するもの
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二年
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三 標準信号発生器であって、出力信号の時間の経過等に伴う変動を検知する機能を有するもの
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二年
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(登録の更新)
第三条 法第二十四条の二の二第一項の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。
2 前条(第二項第二号、第三項(点検の事業のみを行う者に限る。)、第四項第二号及び第五項第三号を除く。)の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(登録証の様式)
第四条 法第二十四条の四第一項の登録証の様式は、別表第四号のとおりとする。
(変更の届出)
第五条 登録検査等事業者は、法第二十四条の五第一項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出しなければならない。
2 前項の届出があった場合において、総合通信局長は、新たな登録証の交付による訂正を行うことがある。
3 登録検査等事業者は、第二条第二項各号(第一号ロ及び第二号ロを除く。)に掲げる事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出しなければならない。
4 登録検査等事業者は、点検員を追加するときは、前項の届出書に当該点検員が法別表第一(第一号を除く。)に掲げる条件に該当する者であることの証明書を添付しなければならない。
5 登録検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)は、判定員を追加するときは、第三項の届出書に当該判定員が法別表第四(第一号から第三号までの無線従事者の資格を有することの証明書を除く。)に掲げる条件に該当する者であることの証明書を添付しなければならない。
6 総合通信局長は、法第二十四条の五第一項の規定による届出があった場合には、その届出があった事項を登録検査等事業者登録簿に登録しなければならない。
(登録証の再交付)
第六条 登録検査等事業者は、登録証を破損し、汚し、失った等のために登録証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総合通信局長に提出しなければならない。
2 登録検査等事業者は、新たな登録証の交付を受けたときは、遅滞なく旧登録証を返納しなければならない。ただし、登録証を失った等のためにこれを返納することができない場合は、この限りでない。
(登録に係る事業の承継の届出)
第七条 法第二十四条の六第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書に法第二十四条の六第二項の事実を証する書面及び法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す別表第三号に定める様式の書類を添えて、総合通信局長に提出しなければならない。
一 登録検査等事業者の地位を承継した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 前項の事実を証する書面は、次に掲げる事業者ごとに、それぞれ次に掲げるものとする。
一 登録検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。以下この号において同じ。)
イ 事業の全部を譲り受けたことによって登録検査等事業者の地位を承継した者にあっては、事業の全部の譲り受けがあったことを証する書面(法人にあっては、定款の謄本、登記事項証明書、役員の氏名及び過去二年間の経歴を記載した別表第二号に定める様式の書類並びに事業の全部の譲り受けがあったことを証する書面)
ロ 登録検査等事業者の地位を承継した相続人にあっては、戸籍全部事項証明書及び過去二年間の経歴を記載した別表第二号に定める様式の書類
ハ 合併又は分割により登録検査等事業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の定款の謄本、登記事項証明書、役員の氏名及び過去二年間の経歴を記載した別表第二号に定める様式の書類
二 登録検査等事業者(点検の事業のみを行う者に限る。以下この号において同じ。)
イ 事業の全部を譲り受けたことによって登録検査等事業者の地位を承継した者にあっては、事業の全部の譲り受けがあったことを証する書面(法人にあっては、登記事項証明書及び事業の全部の譲り受けがあったことを証する書面)
ロ 登録検査等事業者の地位を承継した相続人にあっては、戸籍全部事項証明書
ハ 合併又は分割により登録検査等事業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
3 事業の全部を譲り受けたことによって登録検査等事業者の地位を承継した者(法人を除く。)が第一項の規定による届出をした場合において、総合通信局長は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該届出をした者に係る同条に規定する機構保存本人確認情報(同法第七条第八号の二に規定する個人番号を除く。)を利用することができないときは、当該届出をした者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
(廃止の届出)
第八条 登録検査等事業者は、法第二十四条の九第一項の規定による登録に係る事業の廃止の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出しなければならない。
一 登録検査等事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名