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元号を改める政令
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(昭和六十四年政令第一号)
施行日: 基準日時点
最終更新: 基準日
目次
附 則
昭和六十四年政令第一号
基準日時点
元号を改める政令
昭和六十四年政令第一号
元号を改める政令
内閣は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
元号を平成に改める。
附 則
この政令は、公布の日の翌日から施行する。