区分
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規定試験
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代替試験
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機器
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溶接部
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第1種容器
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1 次のイからニまでのいずれかに掲げるもの
イ 第1種継手の溶接部
ロ 第2種継手の溶接部(熱交換器用管の溶接部を除く。)
ハ 第3種継手の溶接部(2に掲げるものを除く。)
ニ 第4種継手の完全溶込み溶接による溶接部(3に掲げるものを除く。)であつて,当該管台又は溶接部が次の(1)から(5)までに適合するもの以外のもの
(1) 管台内径が153mm以下のものであること。
(2) 管台軸が容器壁となす角度が40度以上のものであること。
(3) 容器の穴が容器壁の強め材のみで補強されているものであること。
(4) 管台は著しい配管反力を受けないものであること。
(5) 裏あて金を使用する場合は,溶接完了後にこれを取り除くものであること。
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放射線透過試験及び溶接金属部に隣接する幅13mmの範囲内の母材を含めた部分における磁粉探傷試験(磁粉探傷試験が不適当な場合は,浸透探傷試験)
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2 第3種継手の溶接部であつて,次の図1から図3までに示すもの
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放射線透過試験,超音波探傷試験(超音波探傷試験が不適当な場合は,溶接深さの2分の1(溶接深さの2分の1が13mmを超える場合は,13mm)ごとに磁粉探傷試験(磁粉探傷試験が不適当な場合は,浸透探傷試験))及び溶接金属部に隣接する幅13mmの範囲内の母材を含めた部分における磁粉探傷試験(磁粉探傷試験が不適当な場合は,浸透探傷試験)
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3 第4種継手の完全溶込み溶接による溶接部(当該管台又は溶接部が1ニ(1)から(5)までに適合するものを除く。)であつて,かつ,次の図1から図6までに示すもの
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4 第4種継手の完全溶込み溶接による溶接部(1ニ及び3に掲げるものを除く。)及び部分溶込み溶接による溶接部
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溶接深さの2分の1(溶接深さの2分の1が13mmを超える場合は,13mm)ごとの磁粉探傷試験(磁粉探傷試験が不適当な場合は,浸透探傷試験)。ただし,最終層においては,溶接金属部に隣接する幅13mmの範囲内の母材の部分を含めて行わなければならない。
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溶接完了後の超音波探傷試験及び溶接金属部に隣接する幅13mmの範囲内の母材を含めた部分における磁粉探傷試験(磁粉探傷試験が不適当な場合は,浸透探傷試験)
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5 穴の周辺及び管台の表面に肉盛り座を設ける場合の肉盛り溶接部
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超音波探傷試験及び磁粉探傷試験(磁粉探傷試験が不適当な場合は,浸透探傷試験)。ただし,肉盛り座に管台を取り付ける場合は,当該管台を取り付ける前に行わなければならない。
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6 耐圧部の溶接部(1から5までに掲げるものを除く。)及びキャノピーシールの継手の溶接部
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磁粉探傷試験(磁粉探傷試験が不適当な場合は,浸透探傷試験)
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放射線透過試験又は超音波探傷試験
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7 管板に管を取り付ける継手の溶接部(耐圧部に係るものを除く。)
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浸透探傷試験
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8 クラッド溶接による溶接部
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9 ラグ,ブラケット,強め材,控え,強め輪等であつて,重要なものを取り付ける溶接部
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磁粉探傷試験又は浸透探傷試験
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放射線透過試験又は超音波探傷試験
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第2種容器
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1 次のイからニまでのいずれかに掲げるもの
イ 第1種継手の溶接部
ロ 第2種継手の溶接部
ハ 第3種継手の突合せ溶接による溶接部
ニ 第4種継手の突合せ溶接による溶接部
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放射線透過試験
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超音波探傷試験
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2 第3種継手及び第4種継手の溶接部(1ハ及びニに掲げるものを除く。)
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磁粉探傷試験(磁粉探傷試験が不適当な場合は,浸透探傷試験)
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放射線透過試験又は超音波探傷試験
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3 穴の周辺及び管台の表面に肉盛り座を設ける場合の肉盛り溶接部
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超音波探傷試験(著しい配管反力を受けないものは除く。)及び磁粉探傷試験(磁粉探傷試験が不適当な場合は,浸透探傷試験)。ただし,肉盛り座に管台を取り付ける場合は,当該管台を取り付ける前に行わなければならない。
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4 耐圧部の溶接部(1から3までに掲げるものを除く。)及び漏止め溶接による溶接部
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磁粉探傷試験(磁粉探傷試験が不適当な場合は,浸透探傷試験)
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放射線透過試験又は超音波探傷試験
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5 ラグ,ブラケット,強め材,控え,強め輪等であつて,重要なものを取り付ける溶接部(直径が22mm以下の円形スタッドを取り付ける溶接部を除く。)
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磁粉探傷試験又は浸透探傷試験
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放射線透過試験又は超音波探傷試験
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第3種容器
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1 次のイからニまでのいずれかに掲げるもの(厚さが4.8mm以下の溶接部及び開放容器(開放部により内気と外気が通じている容器をいい,ガードベッセルを除く。)の溶接部を除く。)
イ 第1種継手の溶接部
ロ 第2種継手の溶接部(熱交換器用管の溶接部を除く。)
ハ 第3種継手の突合せ溶接による溶接部
ニ 第4種継手の突合せ溶接による溶接部
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放射線透過試験
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ガードベッセルに限り,超音波探傷試験又は溶接深さの2分の1(溶接深さの2分の1が13mmを超える場合は,13mm)ごとの磁粉探傷試験(磁粉探傷試験が不適当な場合は,浸透探傷試験)
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2 第1種継手,第2種継手,第3種継手及び第4種継手の溶接部(1に掲げるものを除く。)
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磁粉探傷試験(磁粉探傷試験が不適当な場合は,浸透探傷試験)
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放射線透過試験又は超音波探傷試験
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3 穴の周辺及び管台の表面に肉盛り座を設ける場合の肉盛り溶接部
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超音波探傷試験(著しい配管反力を受けないものは除く。)及び磁粉探傷試験(磁粉探傷試験が不適当な場合は,浸透探傷試験)。ただし,肉盛り座に管台を取り付ける場合は,当該管台を取り付ける前に行わなければならない。
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4 耐圧部の溶接部(1から3までに掲げるものを除く。)及び漏止め溶接による溶接部
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磁粉探傷試験(磁粉探傷試験が不適当な場合は,浸透探傷試験)
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放射線透過試験又は超音波探傷試験
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5 管板に管を取り付ける継手の溶接部(耐圧部に係るものを除く。)
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浸透探傷試験
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6 クラッド溶接による溶接部
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7 ラグ,ブラケット,強め材,控え,強め輪等であつて,重要なものを取り付ける溶接部
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磁粉探傷試験又は浸透探傷試験
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放射線透過試験又は超音波探傷試験
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第4種容器
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1 第1種継手,第2種継手及び第3種継手の突合せ溶接による溶接部(熱交換器用管の第2種継手の溶接部及び開放容器(開放部により内気と外気が通じている容器をいう。以下同じ。)の溶接部を除く。)であつて,次のイからハまでのいずれかに掲げるもの
イ 次の(1)から(7)までのいずれかに掲げるもの
(1) 別表第1に掲げるP―1に属する母材の溶接部であつて,厚さが32mmを超えるもの
(2) 別表第1に掲げるP―3に属する母材の溶接部であつて,厚さが19mmを超えるもの
(3) 別表第1に掲げるP―4に属する母材の溶接部であつて,厚さが16mmを超えるもの
(4) 別表第1に掲げるP―5に属する母材の溶接部
(5) 別表第1に掲げるP―6又はP―7に属する母材の溶接部(炭素含有量が0.08%以下の母材の溶接部であつて,その厚さが38mm以下であり,かつ,溶接金属がオーステナイト系ステンレス合金又はニッケルクロム鉄合金の場合を除く。)
(6) 別表第1に掲げるP―8に属する母材の溶接部であつて,厚さが38mmを超えるもの
(7) 別表第1に掲げるP―9A,P―9B,P―11A又はP―11Bに属する母材の溶接部であつて,厚さが16mmを超えるもの
ロ 内包する放射性物質の濃度が37mBq/cm3(内包する放射性物質が液体中にある場合は,37mBq/cm3)以上の容器の溶接部(イに掲げるものを除く。)であって,次の(1)又は(2)のいずれかに掲げるもの以外のもの
(1) 液体用の容器であつて,最高使用温度が当該液体の大気圧における沸点未満であり,かつ,最高使用圧力が1960kPa未満のものの溶接部
(2) 最高使用圧力が98kPa未満のものの溶接部((1)に掲げるものを除く。)
ハ 第1種継手を有する母材相互又は第2種継手若しくは第3種継手を有する母材相互を取り付ける継手と第1種継手,第2種継手又は第3種継手とが接する箇所(以下「継手接続箇所」という。)から100mm以内にある第1種継手,第2種継手又は第3種継手の溶接部(イ及びロに掲げるもの並びに継手接続箇所と他の継手接続箇所との距離が厚い方の母材の厚さの5倍以上であるものを除く。)
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放射線透過試験
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2 耐圧部の溶接部(1に掲げるもの及び開放容器の屋根の溶接部を除く。)及び漏止め溶接による溶接部
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磁粉探傷試験又は浸透探傷試験
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放射線透過試験又は超音波探傷試験
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3 管板に管を取り付ける継手の溶接部(耐圧部に係るものを除く。)
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浸透探傷試験
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4 ラグ,ブラケット,強め材,控え,強め輪等であつて,重要なものを取り付ける溶接部
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磁粉探傷試験又は浸透探傷試験
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放射線透過試験又は超音波探傷試験
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第1種管
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1 次のイからニまでのいずれかに掲げるもの(管の外径が61mmを超える場合に限る。)
イ 第1種継手の溶接部
ロ 第2種継手の溶接部(ソケット継手の溶接部を除く。)
ハ 第3種継手の溶接部(2に掲げるものを除く。)
ニ 第4種継手の完全溶込み溶接による溶接部(管台に接続される管の外径が115mm以下の場合を除く。)
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放射線透過試験及び溶接金属部に隣接する幅13mmの範囲内の母材を含めた部分における磁粉探傷試験(磁粉探傷試験が不適当な場合は,浸透探傷試験)
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2 第3種継手の溶接部であつて,次の図1から図3までに示すもの(管の外径が61mmを超える場合に限る。)
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放射線透過試験,超音波探傷試験(超音波探傷試験が不適当な場合は,溶接深さの2分の1(溶接深さの2分の1が13mmを超える場合は,13mm)ごとに,磁粉探傷試験(磁粉探傷試験が不適当な場合は,浸透探傷試験))及び溶接金属部に隣接する幅13mmの範囲内の母材を含めた部分における磁粉探傷試験(磁粉探傷試験が不適当な場合は,浸透探傷試験)
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3 第1種継手,第2種継手及び第3種継手の溶接部(1イからハまで及び2に掲げるものを除く。)
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溶接金属部に隣接する幅13mmの範囲内の母材を含めた部分における磁粉探傷試験(磁粉探傷試験が不適当な場合は,浸透探傷試験)
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放射線透過試験又は超音波探傷試験
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4 第4種継手の完全溶込み溶接による溶接部(1ニに掲げるものを除く。)及び部分溶込み溶接による溶接部
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溶接深さの2分の1(溶接深さの2分の1が13mmを超える場合は,13mm)ごとの磁粉探傷試験(磁粉探傷試験が不適当な場合は,浸透探傷試験)。ただし,最終層においては,溶接金属部に隣接する幅13mmの範囲内の母材の部分を含めて行わなければならない。
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溶接完了後に超音波探傷試験及び溶接金属部に隣接する幅13mmの範囲内の母材を含めた部分における磁粉探傷試験(磁粉探傷試験が不適当な場合は,浸透探傷試験)
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5 穴の周辺及び管台の表面に肉盛り座を設ける場合の肉盛り溶接部
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超音波探傷試験(著しい配管反力を受けないものは除く。)及び磁粉探傷試験(磁粉探傷試験が不適当な場合は,浸透探傷試験)。ただし,肉盛り座に管台を取り付ける場合は,当該管台を取り付ける前に行わなければならない。
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6 耐圧部の溶接部(1から5までに掲げるものを除く。)及び漏止め溶接による溶接部
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磁粉探傷試験(磁粉探傷試験が不適当な場合は,浸透探傷試験)
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放射線透過試験又は超音波探傷試験
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7 クラッド溶接による溶接部
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浸透探傷試験
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8 ラグ,ブラケット,強め材,控え,強め輪等であつて,重要なものを取り付ける溶接部
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磁粉探傷試験又は浸透探傷試験
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放射線透過試験又は超音波探傷試験
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第3種管
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1 次のイからニまでのいずれかに掲げるもの(外径が61mm以下の管及び開放容器に接続される管のうち当該容器に最も近い止め弁までの部分の溶接部を除く。)
イ 第1種継手の溶接部
ロ 第2種継手の溶接部(ソケット継手の溶接部を除く。)
ハ 第3種継手の突合せ溶接による溶接部
ニ 第4種継手の突合せ溶接による溶接部(管台に接続される管の外径が115mm以下の場合を除く。)
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放射線透過試験
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2 第1種継手,第2種継手,第3種継手及び第4種継手の溶接部(1に掲げるものを除く。)
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磁粉探傷試験(磁粉探傷試験が不適当な場合は,浸透探傷試験)
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放射線透過試験又は超音波探傷試験
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3 穴の周辺及び管台の表面に肉盛り座を設ける場合の肉盛り溶接部
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超音波探傷試験(著しい配管反力を受けないものは除く。)及び磁粉探傷試験(磁粉探傷試験が不適当な場合は,浸透探傷試験)。ただし,肉盛り座に管台を取り付ける場合は,当該管台を取り付ける前に行わなければならない。
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4 耐圧部の溶接部(1から3までに掲げるものを除く。)及び漏止め溶接による溶接部
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磁粉探傷試験(磁粉探傷試験が不適当な場合は,浸透探傷試験)
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放射線透過試験又は超音波探傷試験
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5 クラッド溶接による溶接部
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浸透探傷試験
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6 ラグ,ブラケット,強め材,控え,強め輪等であつて,重要なものを取り付ける溶接部
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磁粉探傷試験又は浸透探傷試験
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放射線透過試験又は超音波探傷試験
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第4種管
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1 突合せ溶接による溶接部であつて,次のイからニまでのいずれかに掲げるもの(外径が61mm以下の管及び開放容器に接続される管のうち当該容器に最も近い止め弁までの部分の溶接部を除く。)
イ 第1種継手の溶接部であつて,厚さが19mmを超えるもの
ロ 第2種継手又は第3種継手の溶接部であつて,次の(1)又は(2)のいずれかに掲げるもの
(1) 外径が410mm(水用のものにあつては,275mm)を超え,かつ,厚さが19mmを超える管の溶接部
(2) 厚さが41mm(水用のものにあつては,29mm)を超える管の溶接部((1)に掲げるものを除く。)
ハ 内包する放射性物質の濃度が37mBq/cm3(内包する放射性物質が液体中にある場合は,37kBq/cm3)以上の管の溶接部(イ及びロに掲げるものを除く。)であつて,次の(1)又は(2)のいずれかに掲げるもの以外のもの
(1) 液体用の管であつて,最高使用温度が当該液体の大気圧における沸点未満であり,かつ,最高使用圧力が1960kPa未満のものの溶接部
(2) 最高使用圧力が980kPa(第1種継手の溶接部にあつては,490kPa)未満のものの溶接部((1)に掲げるものを除く。)
ニ 継手接続箇所から100mm以内にある第1種継手,第2種継手又は第3種継手の溶接部(イからハまでに掲げるもの及び継手接続箇所と他の継手接続箇所との距離が厚い方の母材の厚さの5倍以上である場合を除く。)
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放射線透過試験
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2 耐圧部の溶接部(1に掲げるものを除く。)及び漏止め溶接による溶接部
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磁粉探傷試験又は浸透探傷試験
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放射線透過試験又は超音波探傷試験
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3 ラグ,ブラケット,強め材,控え,強め輪等であつて,重要なものを取り付ける溶接部
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第5種管
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1 耐圧部の溶接部
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2 ラグ,ブラケット,強め材,控え,強め輪等であつて,重要なものを取り付ける溶接部
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