(外国法事務弁護士の資格の表示)
第四十四条 外国法事務弁護士は、業務を行うに際しては、外国法事務弁護士の名称を用い、かつ、その名称に原資格国の国名を付加しなければならない。
(外国法事務弁護士の事務所)
第四十五条 外国法事務弁護士の事務所は、外国法事務弁護士事務所と称さなければならない。
2 外国法事務弁護士の事務所の名称中には、他の個人又は団体の名称を用いてはならない。ただし、法律事務の処理を目的とする原資格国の法人、組合その他の事業体で自己が所属するもの(以下「所属事業体」という。)の名称については、次に掲げる場合に限り、用いることができる。
一 当該所属事業体の名称を用いている外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人がない場合
二 既に当該所属事業体の名称を用いている外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人がある場合において、その外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人と事務所を共にするとき。
3 前二項の規定にかかわらず、外国法事務弁護士は、外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人、弁護士又は弁護士法人に雇用されているときは、その外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人、弁護士又は弁護士法人の事務所の名称を使用することができる。
4 外国法事務弁護士事務所は、その外国法事務弁護士の所属弁護士会の地域内に設けなければならない。
5 外国法事務弁護士は、いかなる名義をもつてしても、国内に二個以上の事務所を設けることができない。
(原資格国法及び指定法の表示)
第四十六条 外国法事務弁護士は、日本弁護士連合会の会則で定めるところにより、その事務所内の公衆の見やすい場所に、原資格国法及び指定法を表示する標識を掲示しなければならない。
2 前項の規定による掲示のほか、原資格国法及び指定法の表示に関し必要な事項は、日本弁護士連合会の会則で定める。
(外国弁護士の名称等の使用)
第四十七条 外国法事務弁護士は、業務を行うに際しては、外国法事務弁護士の名称及び原資格国の国名に付加する場合に限り、原資格国における外国弁護士の名称を用いることができる。
2 外国法事務弁護士は、第四十五条第二項ただし書の規定により事務所の名称中に用いることができる場合のほか、業務を行うに際しては、同項各号に掲げる場合において自己の氏名又は事務所の名称に付加するときに限り、所属事業体の名称を用いることができる。
(在留義務)
第四十八条 外国法事務弁護士は、一年のうち百八十日以上本邦に在留しなければならない。
2 外国法事務弁護士が、自己又は親族の傷病その他のやむを得ない事情に基づき、出国をして本邦外の地域に在つた場合においては、その本邦外の地域に在つた期間は、前項の規定の適用については、本邦に在留した期間とみなす。
(権限外法律事務の取扱いについての雇用関係に基づく業務上の命令の禁止等)
第四十九条 外国法事務弁護士であつて弁護士又は外国法事務弁護士を雇用するものは、自己の第三条及び第五条から第五条の三までに規定する業務の範囲を超える法律事務(以下「権限外法律事務」という。)の取扱いについて、その雇用する弁護士又は外国法事務弁護士に対し、雇用関係に基づく業務上の命令をしてはならない。
2 前項の規定に違反してされた命令を受けて、使用者である外国法事務弁護士が権限外法律事務を行うことに関与した弁護士又は外国法事務弁護士は、これが雇用関係に基づく業務上の命令に従つたものであることを理由として、懲戒その他の責任を免れることができない。
3 外国法事務弁護士であつて弁護士又は外国法事務弁護士を雇用するものは、第一項に規定するもののほか、その雇用する弁護士又は外国法事務弁護士が自ら行う法律事務であつて当該使用者である外国法事務弁護士の権限外法律事務に当たるものの取扱いについて、不当な関与をしてはならない。
(外国法共同事業における不当関与の禁止)
第四十九条の二 外国法共同事業を営む外国法事務弁護士は、当該外国法共同事業に係る弁護士又は弁護士法人が自ら行う法律事務であつて当該外国法事務弁護士の権限外法律事務に当たるものの取扱いについて、不当な関与をしてはならない。
(弁護士の雇用及び外国法共同事業に係る届出)
第四十九条の三 外国法事務弁護士は、弁護士を雇用しようとするとき又は外国法共同事業を営もうとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項その他の日本弁護士連合会の会則で定める事項を日本弁護士連合会に届け出なければならない。この場合においては、日本弁護士連合会の会則で定める書類を添付しなければならない。
二 当該外国法共同事業に係る弁護士又は弁護士法人の氏名又は名称及び事務所並びに当該外国法共同事業において行う法律事務の範囲
2 日本弁護士連合会は、前項の規定による届出があつたときは、当該外国法事務弁護士の登録に当該届出に係る事項で日本弁護士連合会の会則で定めるものを付記しなければならない。
3 第一項の規定による届出をした外国法事務弁護士は、当該届出に係る事項のうち、外国法共同事業において行う法律事務の範囲その他の日本弁護士連合会の会則で定める重要な事項の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を日本弁護士連合会に届け出なければならない。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
4 日本弁護士連合会は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に基づき、第二項の規定により当該外国法事務弁護士の登録に付記された事項の訂正をしなければならない。
5 第一項の規定による届出をした外国法事務弁護士は、弁護士を雇用すること又は外国法共同事業を営むことをやめたときは、遅滞なく、その旨を日本弁護士連合会に届け出なければならない。
6 日本弁護士連合会は、前項の規定による届出があつたときは、第二項の規定により当該外国法事務弁護士の登録に付記された事項を抹消しなければならない。
7 日本弁護士連合会は、第一項、第三項又は第五項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を当該外国法事務弁護士の所属弁護士会及び当該雇用若しくは外国法共同事業に係る弁護士又は当該外国法共同事業に係る弁護士法人の所属弁護士会に書面により通知しなければならない。
(外国法共同事業の表示)
第四十九条の四 前条第一項の規定により外国法共同事業に係る届出をした外国法事務弁護士は、次条の規定によりその事務所の名称中に「外国法共同事業」の文字を使用する場合を除き、その事務所の名称に、外国法共同事業を営む旨及び当該外国法共同事業に係る弁護士又は弁護士法人の事務所の名称を付加しなければならない。
(外国法共同事業に係る事務所の名称の特例)
第四十九条の五 外国法共同事業を営む外国法事務弁護士の事務所については、当該外国法事務弁護士が当該外国法共同事業に係る弁護士又は弁護士法人と事務所(弁護士法人にあつては、その主たる事務所に限る。以下この条において同じ。)を共にし、かつ、当該外国法共同事業において行う法律事務の範囲に制限を設けていない場合であつて、その弁護士又は弁護士法人の事務所の名称中に「外国法共同事業」の文字があるときは、第四十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これと同一の名称を使用することができる。