(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、附則第三条第二項並びに第五条第一項及び第二項の規定は、公布の日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第二条 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
一
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国土交通大臣(第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。)
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観光庁長官
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二
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航空・鉄道事故調査委員会
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運輸安全委員会
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三
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海難審判庁
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海難審判所
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四
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船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。)
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中央労働委員会
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五
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船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合に限る。)
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交通政策審議会
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六
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船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。)
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中央労働委員会又は都道府県労働委員会
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七
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船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に係る事務に係る場合に限る。)
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地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)
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八
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船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合(七の項に掲げる場合を除く。)に限る。)
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地方運輸局に置かれる政令で定める審議会
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九
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地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。)
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厚生労働大臣又は都道府県知事
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2 旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。
3 旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
(航空・鉄道事故調査委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に従前の航空・鉄道事故調査委員会の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第二条の規定による改正後の運輸安全委員会設置法(以下単に「運輸安全委員会設置法」という。)第八条第一項の規定により、運輸安全委員会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、運輸安全委員会設置法第九条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の航空・鉄道事故調査委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行に伴い新たに任命されることとなる運輸安全委員会の委員については、運輸安全委員会設置法第八条第一項に規定する委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
3 航空・鉄道事故調査委員会の委員長又は委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、第二条の規定の施行後も、なお従前の例による。
4 運輸安全委員会設置法の規定は、この法律の施行の日前に発生した航空事故等又は鉄道事故等で同日においてまだ当該航空事故等又は鉄道事故等に関する報告書が国土交通大臣に提出されていないものについても適用する。
5 運輸安全委員会設置法の規定は、この法律の施行の日前に発生した海難で同日においてまだ当該海難に関する審判開始の申立てがされていないものについても適用する。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為及び前条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第九条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。