(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(沖縄弁護士の営利業務の届出に関する経過措置)
第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の沖縄弁護士に関する政令第十条において準用する司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の弁護士法第三十条第三項の許可を受けて営利を目的とする業務を営み、若しくはこれを営む者の使用人となり、又は営利を目的とする法人の業務執行社員、取締役、執行役若しくは使用人となっている沖縄弁護士は、施行日において引き続きその業務を営み、又はその地位にあろうとするときは、施行日前に、第二条の規定による改正後の沖縄弁護士に関する政令(以下「新政令」という。)第十条において準用する司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正後の弁護士法(以下「新弁護士法」という。)第三十条第一項各号に掲げる区分に応じ、同項各号に規定する事項を、所属弁護士会に届け出ることができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を所属弁護士会に届け出なければならない。施行日前に届出に係る業務を廃止し、又は届出に係る地位を失ったときも、同様とする。
3 前二項の規定による届出のあった事項については、施行日に新政令第十条において準用する新弁護士法第三十条第一項の規定による届出があったものとみなす。ただし、前項後段の規定による届出があったものについては、この限りでない。