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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十八号)
施行日: 令和三年八月一日
(令和三年厚生労働省令第八十号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令
(令和三年厚生労働省令第八十号)
R03.03.31 公布 / R03.08.01 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R3.8.1 施行
救護施設、更生施設、授産施設及び...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
昭和四十一年七月一日
改正法令名:
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令
(令和三年厚生労働省令第八十号)
改正法令公布日:
令和三年三月三十一日
よみがな:
きゅうごしせつ、こうせいしせつ、じゅさんしせつおよびしゅくじょていきょうしせつのせつびおよびうんえいにかんするきじゅん
目次・沿革
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