(願書の様式)
第二十三条 願書(次項から第五項までの願書を除く。)は、様式第二十六により作成しなければならない。
2 特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願についての願書は、様式第二十六の二により作成しなければならない。
3 特許法第四十四条第一項の規定による特許出願についての願書は、様式第二十七により作成しなければならない。
4 特許法第四十六条第一項又は第二項の規定による特許出願についての願書は、様式第二十八により作成しなければならない。
5 特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願についての願書は、様式第二十八の二により作成しなければならない。
6 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十九条に規定する特定研究開発等成果に係る特許出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
(明細書の様式)
第二十四条 願書に添付すべき明細書は、様式第二十九により作成しなければならない。
(発明の詳細な説明の記載)
第二十四条の二 特許法第三十六条第四項第一号の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。
(特許請求の範囲の記載)
第二十四条の三 特許法第三十六条第六項第四号の経済産業省令で定めるところによる特許請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。
一 請求項ごとに行を改め、一の番号を付して記載しなければならない。
二 請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。
三 請求項の記載における他の請求項の記載の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。
四 他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。
(特許請求の範囲の様式)
第二十四条の四 願書に添付すべき特許請求の範囲は、様式第二十九の二により作成しなければならない。
(図面の様式)
第二十五条 願書に添付すべき図面は、様式第三十により作成しなければならない。
(要約書の記載)
第二十五条の二 特許法第三十六条第七項に規定する経済産業省令で定める事項は、出願公開又は同法第六十六条第三項に規定する特許公報への掲載の際に、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要と共に特許公報に掲載することが最も適当な図に付されている番号とする。
(要約書の様式)
第二十五条の三 要約書は、様式第三十一により作成しなければならない。
(外国語書面出願の言語)
第二十五条の四 特許法第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語は、英語その他の外国語とする。
(外国語書面の様式)
第二十五条の五 特許法第三十六条の二第一項の外国語書面のうち明細書は様式第三十一の二により、特許請求の範囲は様式第三十一の二の二により、図面は様式第三十一の三により作成しなければならない。
(外国語要約書面の様式)
第二十五条の六 特許法第三十六条の二第一項の外国語要約書面は、様式第三十一の四により作成しなければならない。
(翻訳文の様式等)
第二十五条の七 特許法第三十六条の二第二項、第四項又は第六項の翻訳文の提出は、様式第三十一の五により作成した翻訳文提出書によらなければならない。
2 特許法第三十六条の二第二項の外国語書面の翻訳文のうち、明細書に係るものは様式第三十一の六により、特許請求の範囲に係るものは様式第三十一の六の二により、図面に係るものは様式第三十一の七により作成しなければならない。
3 特許法第三十六条の二第二項の外国語要約書面の翻訳文は、様式第三十一の八により作成しなければならない。
4 特許法第三十六条の二第四項の経済産業省令で定める期間は、同条第三項の規定による通知の日から二月とする。
5 特許法第三十六条の二第六項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する正当な理由がなくなつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第四項に規定する期間の経過後一年を超えるときは、同項に規定する期間の経過後一年とする。
6 特許法第三十六条の二第六項の規定により翻訳文を提出する場合には、同項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
7 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第三十六条の二第六項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
8 第六項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(発明の単一性)
第二十五条の八 特許法第三十七条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。
2 前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。
3 第一項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。
(信託)
第二十六条 特許出願人が特許を受ける権利の信託の受託者であるときは、願書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
三 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
四 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
五 信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
六 信託法第二百五十八条第一項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨
七 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託であるときは、その旨
2 前項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。
3 第一項及び第二項の規定は、信託の受託者が特許法第三十四条第四項の規定による届出をする場合に準用する。
4 信託の受託者が第一項各号に掲げる事項の変更を届け出るときは、様式第三十二によりしなければならない。
5 信託法第二条第十項、第十一項又は第三条第三号の規定による特許を受ける権利についての変更の届出をする場合は、様式第三十二の二によりしなければならない。
6 前二項の場合(第一項第一号、第三号及び第四号に係る変更の場合を除く。)には、その変更の事実を証する書面を添付しなければならない。
(持分の記載等)
第二十七条 特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による届出をする場合において、届出人の権利について持分の定めがあるとき、同法第七十三条第二項の定めがあるとき、又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、届出書にその旨を記載することができる。この場合においては、その旨の記載を証明する書面を提出しなければならない。
2 二人以上が共同して特許出願をする場合において、特許出願人の権利について持分の定めがあるとき、特許法第七十三条第二項の定めがあるとき、又は民法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、願書にその旨を記載することができる。この場合において、特許庁長官は記載された事項について必要があると認めるときは、その事実について証明する書面の提出を求めることができる。
3 特許法第百九十五条第五項の規定により手数料を納付するときは、前二項の規定にかかわらず、願書、誤訳訂正書、訂正請求書、審判請求書、特許法第百八十四条の五第一項の書面又は同法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
4 特許法第百九十五条第六項の規定により出願審査の請求の手数料を納付するときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第百九十五条の二の規定又は他の法令の規定による軽減又は免除(以下「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ出願審査請求書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
(微生物の寄託)
第二十七条の二 微生物に係る発明について特許出願をしようとする者は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその微生物を容易に入手することができる場合を除き、その微生物の寄託について特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約(以下この条において「条約」という。)第二条(viii)の国際寄託当局の交付する条約に基づく規則第七規則の受託証のうち最新のものの写し又は特許庁長官の指定(以下この条において「機関指定」という。)する機関若しくは条約の締約国に該当しない国(日本国民に対し、特許手続上の微生物の寄託に関して日本国と同一の条件による手続を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。)が行う機関指定に相当する指定その他の証明を受けた機関にその微生物を寄託したことを証明する書面を願書に添付しなければならない。
2 特許出願の後に前項の微生物の寄託について新たな受託番号が付されたときは、特許出願人又は特許権者は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
3 前項の届出は、様式第三十三によりしなければならない。
(微生物の試料の分譲)
第二十七条の三 前条の規定により寄託された微生物に係る発明を試験又は研究のために実施しようとする者は、次に掲げる場合は、その微生物の試料の分譲を受けることができる。
一 その微生物に係る発明についての特許権の設定の登録があつたとき。
二 特許法第六十五条第一項の規定によりその微生物に係る発明の内容を記載した書面を提示され警告を受けたとき。
三 特許法第五十条(同法第百五十九条第二項(同法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第百六十三条第二項において準用する場合を含む。)の意見書を作成するために必要なとき。
2 前項の規定により微生物の試料の分譲を受けた者は、その微生物の試料を第三者に利用させてはならない。
(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出)
第二十七条の三の二 特許法第三十条第三項の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第三十四によりしなければならない。
(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出)
第二十七条の三の三 特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第三十六によりしなければならない。
2 特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 特許出願人が、アメリカ合衆国(特許庁長官が、特許法第四十三条第五項に規定する電磁的方法(以下この項及び次項において「電磁的方法」という。)により、同条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)、大韓民国又は欧州特許付与に関する条約の締約国(欧州特許付与に関する条約第四条に規定する欧州特許庁(以下「欧州特許庁」という。)に対し出願に係る書類を提出した場合に限る。以下この項において同じ。)にした出願に基づき特許法第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をした場合
二 特許法第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第四条D(1)の規定による優先権を主張してアメリカ合衆国に出願をした場合において、当該パリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類と同一の書類をアメリカ合衆国に提出した場合(特許庁長官が電磁的方法により同項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)又はアメリカ合衆国に次に掲げる国若しくは国際機関から同項に規定する書類に記載されている事項と同一の事項の提供を受けるよう求め、かつ、アメリカ合衆国がその求めに応じて当該事項の提供を受けた場合(特許庁長官が電磁的方法により同項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
ハ 世界知的所有権機関(世界知的所有権機関を設立する条約第一条の世界知的所有権機関をいう。以下この項において同じ。)
ニ イからハまでに掲げるもののほか、特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項と同一の事項を電磁的方法によりアメリカ合衆国に提供することができる国又は国際機関
三 特許法第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第四条D(1)の規定による優先権を主張して欧州特許付与に関する条約の締約国に出願をした場合において、当該パリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類と同一の書類を欧州特許庁に提出した場合又は欧州特許庁に次に掲げる国若しくは国際機関から同項に規定する書類に記載されている事項と同一の事項の提供を受けるよう求め、かつ、欧州特許庁がその求めに応じて当該事項の提供を受けた場合
ニ イからハまでに掲げるもののほか、特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項と同一の事項を電磁的方法により欧州特許庁に提供することができる国又は国際機関
四 特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願の出願人が、当該出願をした国に対し、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により同項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
五 特許法第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願をパリ条約の同盟国にした場合において、当該パリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、当該優先権の主張を伴う出願をした国に対し、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により世界知的所有権機関を通じて特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により同項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
3 特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号
二 前項第二号又は第三号に規定する場合には、前号に規定する事項のほか、特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名又は国際機関の名称及びその国又は国際機関においてした出願の番号
三 前項第四号又は第五号に規定する場合には、第一号に規定する事項のほか、特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の区分、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコード及び同項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国又は国際機関の名称
4 特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする者は、二以上の国において効力を有する特許(以下「広域特許」という。)の出願に基づき同条第一項、同法第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の優先権の主張をしようとするときは、同法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面に広域特許を付与する権限を有する機関の名称を記載しなければならない。
5 特許法第四十三条第七項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、同法第四十三条第六項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知の日から二月とする。
6 特許法第四十三条第八項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する書類を、当該書類を発行すべき政府による当該書類の発行に関する事務の遅延により提出することができなかつた場合 当該書類を入手した日から一月(在外者にあつては、二月)とする。
二 前号に掲げる場合以外の場合 特許法第四十三条第二項に規定する書類又は同条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面を提出することができなかつた理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)とする。ただし、当該期間の末日が同法第四十三条第七項に規定する期間の経過後六月を超えるときは、同項に規定する期間の経過後六月とする。
(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
第二十七条の四 特許出願について特許法第三十条第二項の規定の適用を受けようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同法第三十条第三項に規定する同条第二項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。
2 優先権主張書面は、様式第三十六の二により作成しなければならない。
3 特許出願について特許法第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定により優先権を主張しようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して優先権主張書面の提出を省略することができる。
4 特許法第四十三条第三項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により同法第四十三条第一項、同法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号を記載した書面(以下「出願番号記載書面」という。)を同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する書類と共に提出しようとする者は、前条第一項の提出に係る書面に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載して当該出願番号記載書面の提出を省略することができる。特許出願又は優先権主張書面の提出の際に、出願番号記載書面を同法第四十三条第二項に規定する書類と共に提出しようとする者が、願書又は優先権主張書面に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載したときも、同様とする。
5 特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により第二十七条の三の三第三項各号に掲げる事項を記載した書面を提出しようとする者は、その特許出願の願書に当該事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。その者が、優先権主張書面に当該事項を記載したときも同様とする。
第二十七条の四の二 特許法第四十一条第一項第一号の経済産業省令で定める期間は、同号に規定する正当な理由がないものとした場合における同項の規定により優先権の主張を伴う特許出願をすることができる期間の経過後二月とする。
2 特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、パリ条約第四条C(1)に規定する優先期間の経過後二月とする。
3 特許法第四十一条第四項及び第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 特許出願(特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願を除く。)について、同法第四十一条第一項、第四十三条第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をする場合(第三号に規定する場合を除く。) 優先日(優先権主張書面を提出することにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。)から一年四月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)
二 特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願について、同法第四十一条第一項又は第四十三条第一項若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をする場合(第三号に規定する場合を除く。) 優先日から一年四月、同法第四十四条第一項の規定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から四月又は同法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願をした日から一月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)
三 特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張(同項第一号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)をする場合 当該正当な理由がないものとした場合における当該優先権の主張を伴う特許出願をすることができる期間の経過後二月
四 特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張をする場合 当該優先権の主張に係るパリ条約第四条C(1)に規定する優先期間の経過後二月
4 特許出願(国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願を除く。)について特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張(同項第一号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)をした者は、前項第三号に規定する期間内に、様式第三十六の三により作成した回復理由書を提出しなければならない。
5 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第四十一条第一項第一号に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
6 第四項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
7 第四項から前項までの規定は、特許出願(国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願を除く。)について特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張をした場合に準用する。この場合において、第四項中「第三号」とあるのは「第四号」と、第五項中「第四十一条第一項第一号」とあるのは「第四十三条の二第一項」と読み替えるものとする。
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
第二十七条の五 塩基配列又はアミノ酸配列(以下この条において「配列」という。)を含む特許出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表及び当該配列表につき特許庁長官が定める事項を、願書に添付する明細書(特許法第三十六条の二第八項の規定により明細書とみなされる外国語書面(特許請求の範囲及び図面を除く。)の翻訳文を含む。以下この条において同じ。)に記載しなければならない。
2 前項に規定する特許出願をするとき(特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同項の翻訳文を提出するとき)は、前項の配列表を特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を、特許庁長官に提出しなければならない。
3 前項の規定は、第一項の配列表について特許法第十七条の二第一項の規定による補正をする場合に準用する。
4 前二項の規定により磁気ディスクを提出する場合は、様式第二十二により作成した物件提出書を当該磁気ディスクに添付しなければならない。
5 第二項及び第三項の規定により磁気ディスクを提出するときは、願書に添付した明細書に記載した配列とその磁気ディスクに記録した配列が同一である旨の陳述書をその磁気ディスクに添付しなければならない。
6 第二項及び第三項の規定により提出した磁気ディスクに記録した事項は、願書に添付した明細書に記載した事項とみなさない。
(実用新案登録に基づく特許出願)
第二十七条の六 実用新案権者は、特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の際に、実用新案登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十四号)第二条の三の規定によりその実用新案権の放棄による登録の抹消を申請しなければならない。
(手続補完書の提出期間)
第二十七条の七 特許法第三十八条の二第三項の経済産業省令で定める期間は、同条第二項の規定による通知の日から二月とする。
(手続補完書の様式)
第二十七条の八 特許法第三十八条の二第四項の手続補完書は、様式第三十七により作成しなければならない。
(手続の補完が認められない場合)
第二十七条の九 特許法第三十八条の二第九項の経済産業省令で定める場合は、同条第二項の規定による通知を受けた場合に執るべき手続を特許出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月を経過した後に執つた場合とする。
(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願をする場合の手続等)
第二十七条の十 特許法第三十八条の三第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2 特許法第三十八条の三第一項に規定する方法により特許出願をしようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び前項に掲げる事項を記載して同条第二項に規定する書面の提出を省略することができる。
3 特許法第三十八条の三第三項の経済産業省令で定める期間は、特許出願の日から四月とする。
4 特許法第三十八条の三第三項の経済産業省令で定める書類は、先の特許出願をした国又は国際機関の認証があるその出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲及び図面に相当するものの謄本(以下この条において「先の特許出願の認証謄本」という。)及び先の特許出願の認証謄本が外国語で記載されている場合にあつてはその日本語による翻訳文とする。
5 特許法第三十八条の三第一項に規定する方法により特許出願をした者は、先の特許出願の認証謄本若しくはこれに相当するものを特許庁長官に既に提出済みである場合、特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面を特許庁長官に既に提出済みである場合(第二十七条の四第五項の規定により第二十七条の三の三第三項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略した場合を含む。)又は先の特許出願が日本国においてしたものである場合にあつては、前項の規定にかかわらず、先の特許出願の認証謄本の提出を省略することができる。
6 特許法第三十八条の三第三項の規定により明細書及び必要な図面を提出する場合は、様式第三十七の二によりしなければならない。
7 特許法第三十八条の三第三項の規定により先の特許出願の認証謄本及びその日本語による翻訳文を提出する場合は、様式第二十二によりしなければならない。
(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の手続等)
第二十七条の十一 特許法第三十八条の四第二項の経済産業省令で定める期間は、同条第一項の規定による通知の日から二月とする。
2 特許法第三十八条の四第三項の明細書等補完書は、様式第三十七の三により作成しなければならない。
3 特許庁長官は、特許法第三十八条の四第四項本文の規定によりその特許出願が明細書等補完書を提出した時にしたものとみなされたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
4 前項の規定による通知があつたときは、特許出願人は、同項の規定による通知の日から一月以内に限り、特許庁長官に意見書を提出することができる。
5 前項の意見書は、様式第三十七の四により作成しなければならない。
6 特許法第三十八条の四第四項ただし書の経済産業省令で定める範囲内にあるときとは、同項ただし書に規定する優先権の主張の基礎とした出願(以下この条において「優先権主張基礎出願」という。)に完全に記載されているときとする。
7 特許法第三十八条の四第四項ただし書の適用を受ける特許出願の出願人は、同条第一項の通知があつたときは、第一項に規定する期間内(同条第九項の規定によりその通知を受けた場合に執るべき手続を執つた場合にあつては、当該特許出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月以内)に、優先権主張基礎出願の写し(優先権主張基礎出願の願書に添付された明細書又は図面が外国語で記載されている場合にあつては、当該優先権主張基礎出願の写し及びその日本語による翻訳文)を提出しなければならない。
8 前項の規定により優先権主張基礎出願の写し又はその日本語による翻訳文を提出する場合は、様式第二十三によりしなければならない。
9 第七項の規定により優先権主張基礎出願の写しを提出すべき者は、当該優先権主張基礎出願の写し若しくはこれに相当するものを特許庁長官に既に提出済みである場合、特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面を特許庁長官に既に提出済みである場合(第二十七条の四第五項の規定により第二十七条の三の三第三項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略した場合を含む。)又は当該優先権主張基礎出願が日本国においてした特許出願若しくは実用新案登録出願である場合にあつては、第七項の規定にかかわらず、当該優先権主張基礎出願の写しの提出を省略することができる。
10 特許法第三十八条の四第七項の経済産業省令で定める期間は、第三項の規定による通知の日から一月とする。
11 特許法第三十八条の四第七項の規定による明細書等補完書の取下げは、様式第三十七の五によりしなければならない。
12 特許法第三十八条の四第九項において準用する同法第三十八条の二第九項の経済産業省令で定める場合は、同法第三十八条の四第一項の規定による通知を受けた場合に執るべき手続を特許出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月を経過した後に執つた場合とする。
(特許出願の番号の通知)
第二十八条 特許庁長官は、願書を受理したときは、これに特許出願の番号を附し、その番号を特許出願人に通知しなければならない。
(特許出願の放棄)
第二十八条の二 特許出願の放棄は、様式第三十八によりしなければならない。
(特許出願の取下げ)
第二十八条の三 特許出願の取下げは、様式第四十によりしなければならない。
(特許出願等に基づく優先権主張の取下げ)
第二十八条の四 特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張の取下げは、様式第四十二によりしなければならない。
2 特許法第四十二条第一項から第三項までの経済産業省令で定める期間は、一年四月とする。
(協議が成立した旨の特許公報への掲載)
第二十九条 特許法第三十九条第六項の規定により協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じられた場合において、当該出願人の協議により一の特許出願人が定められたときは、当該特許出願についての同法第六十六条第三項に規定する特許公報に次に掲げる事項を掲載しなければならない。
二 協議により定めた一の特許出願人以外の出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
三 前号の出願人の出願に係る発明又は考案の発明者又は考案者の氏名及び住所又は居所
(特許出願の分割をする場合の補正)
第三十条 特許法第四十四条第一項第一号の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面を補正する必要があるときは、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正は、新たな特許出願と同時にしなければならない。
(提出書面の省略)
第三十一条 特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をしようとする場合において、先の出願について提出した証明書であつて同法第三十条第三項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
2 特許法第四十六条第一項又は第二項の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの実用新案登録出願又は意匠登録出願について提出した証明書であつて第四条の三から第七条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
3 特許法第四十六条第一項又は第二項の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの実用新案登録出願又は意匠登録出願の願書に添付した図面が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
4 特許法第四十六条の二第一項の規定により実用新案登録に基づく特許出願をしようとする場合において、その実用新案登録について提出した証明書であつて第四条の三から第七条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
5 特許法第四十六条の二第一項の規定により実用新案登録に基づく特許出願をしようとする場合において、その実用新案登録の願書に添付した図面が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。