法令検索
ヘルプ
旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令(昭和三十一年総理府令第九十三号)
施行日: 令和二年十二月二十八日
(令和二年総務省令第百二十九号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
恩給給与細則等の一部を改正する省令
(令和二年総務省令第百二十九号)
R02.12.28 公布 / R02.12.28 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R2.12.28 施行
恩給給与細則等の一部を改正する省...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
昭和三十一年十二月二十九日
改正法令名:
恩給給与細則等の一部を改正する省令
(令和二年総務省令第百二十九号)
改正法令公布日:
令和二年十二月二十八日
略称法令名:
恩給特例法の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令
よみがな:
きゅうぐんじんとうのいぞくにたいするおんきゅうとうのとくれいにかんするほうりつのきていによりきゅうすべきふじょりょうまたはかいていすべきふじょりょうのせいきゅうてつづきにかんするしょうれい
目次・沿革
ダウンロード
3KB
8KB
29KB
306KB
横一段
349KB
縦一段
346KB
縦二段
345KB
縦四段
×
プリントアウトボタン