(線路の整備)
第十条 線路(電車線路を除く。以下同じ。)は、車両を所定の速度で安全に運転させることができる状態に保持しなければならない。
2 本線路が一時前項の状態でないときは、信号によりこれを表わし、特に注意を必要とする箇所は、これを監視しなければならない。
(本線路の巡視及び監視)
第十一条 本線路は、毎日少なくとも一回巡視しなければならない。
2 前項の規定による巡視は、車両の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、線区の状況及び車両の運行状況に応じ適切な時期に行うものとする。
3 本線路において車両の安全な運転に支障を及ぼす災害のおそれがあるときは、当該線路を監視しなければならない。
(軌道の検査)
第十二条 軌道については、一年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。
2 前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(線路建造物の検査)
第十三条 橋、トンネルその他の線路建造物については、二年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、十分な耐久性を有すると認められるもの(土構造物及び抗土圧構造物であるものを除く。)については、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、二年を超えて当該検査の周期を定めることができる。
2 前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
3 第一項の規定にかかわらず、道路管理者の管理に係る線路建造物については、同項の規定による検査を省略することができる。
(新設線路、休止線路等の検査)
第十四条 新設、改築又は修理をした線路及び一時使用を休止した線路は、検査をし、且つ、試運転をした後でなければ使用してはならない。但し、軽微な改築又は修理をした本線路及び使用を休止した期間が一月以内である本線路及び側線については試運転を省略することができる。
(電力設備の整備)
第十五条 車両運転のための電力設備は、車両を所定の速度で安全に運転させることができる状態に保持しなければならない。
(電車線路の巡視)
第十六条 電車線路で本線路に関係のあるものは、毎日少なくとも一回巡視しなければならない。
2 前項の規定による巡視は、車両の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、線区の状況及び車両の運行状況に応じ適切な時期に行うものとする。
(電力設備の検査)
第十七条 電車線路、開閉器、自動遮断器、避雷器及び発電所、変電所等の保護連動装置並びにこれらの電力設備以外の電力設備の重要部分については、一年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、一年を超えて当該検査の周期を定めることができる。
三 故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備装置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの
四 定期的に交換することによつて機能が維持されるもの
2 前項に規定するものを除く電力設備については、二年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、二年を超えて当該検査の周期を定めることができる。
四 故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備装置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの
五 定期的に交換することによつて機能が維持されるもの
3 前二項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(新設電力設備、休止電力設備等の検査)
第十八条 新設、改造又は修理をした電力設備及び一時使用を休止した電力設備は、検査をし、且つ、試運転をした後でなければ使用してはならない。但し、軽微な改造又は修理をしたもの及び使用を休止した期間が一月以内であるものについては、試運転を省略することができる。
(保安装置)
第十九条 信号装置、連動装置、転て
つ
装置等の保安装置は、完全な状態に保持しなければならない。
2 保安装置については、一年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、一年を超えて当該検査の周期を定めることができる。
三 故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備装置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの
四 定期的に交換することによつて機能が維持されるもの
3 前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
4 新設、改造又は修理をした保安装置は、検査した後でなければ使用してはならない。
(通信設備)
第二十条 通信設備は、常に通信できる状態に保持しなければならない。
2 前条第二項から第四項までの規定は、通信設備に準用する。
(絶縁抵抗及び絶縁耐力試験)
第二十一条 新設、改造又は修理をした電力設備、通信設備及び保安装置は、電気回路の絶縁抵抗の測定及び絶縁耐力試験をした後でなければ使用してはならない。但し、軽微な改造又は修理をしたもの、電気回路の電圧が三百ボルト以下であるもの及び通信設備については、絶縁耐力試験を省略することができる。
(電力設備等の計器の検査)
第二十二条 電力設備、通信設備及び保安装置に附属する計器については、一年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、一年を超えて当該検査の周期を定めることができる。
三 故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備装置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの
四 定期的に交換することによつて機能が維持されるもの
2 前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
3 第一項の規定による検査をしたときは、当該検査をした旨、その年月日及び場所を当該計器に標記しなければならない。
(災害その他やむを得ない事由により検査を行うことができない場合の特例)
第二十二条の二 第十二条第一項、第十三条第一項、第十七条第一項及び第二項、第十九条第二項(第二十条第二項において準用する場合を含む。)並びに前条第一項の規定により検査を行わなければならないこととされた時において、災害その他やむを得ない事由により検査を行うことができない場合には、これらの規定にかかわらず、当該検査を行うことができない事情が終了するときまでは、検査を延期することができる。
(検査及び試験の記録)
第二十三条 第十二条第一項、第十三条第一項、
第十四条、第十七条第一項及び第二項、第十八条、第十九条第二項及び第四項(第二十条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十一条並びに第二十二条第一項の規定により検査又は試験を行つたときは、その年月日及び成績を記録しておかなければならない。
2 前項の記録は、三年間(三年を超える検査の周期を定めて行う検査の記録にあつては、当該検査の後最初に行う検査を終えるまでの間)保存しなければならない。
(障害物)
第二十四条 車両から二百三十ミリメートルの間隔を限界とする範囲内の線路上には、物を置いてはならない。但し、工事上の作業のため臨時に必要な物で車両の運転に支障がないときは、この限りでない。