(官房長)
第十条 官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
(次長)
第十条の二 防衛政策局に次長二人を、地方協力局に次長一人を置く。
(政策立案総括審議官、衛生監、施設監、報道官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官)
第十条の三 大臣官房に、政策立案総括審議官一人、衛生監一人、施設監一人、報道官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人及び審議官六人を置く。
2 政策立案総括審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
3 衛生監は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項(衛生に関するものに限る。)についての事務を総括整理する。
4 施設監は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項(施設に関するものに限る。)についての事務を総括整理する。
5 報道官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する報道関係者に対する広報に関する重要事項についての事務を総括整理する。
6 サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
7 審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(米軍再編調整官及び参事官)
第十条の四 大臣官房に、米軍再編調整官一人及び参事官四人を置く。
2 米軍再編調整官は、命を受けて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づいて日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の再編の実施に関する重要事項で防衛省の所掌に係るものについての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
3 参事官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。