(国民年金基金連合会がした処分に関する審査請求又は再審査請求への適用)
第一条の二 国民年金基金連合会がした処分に関する審査請求又は再審査請求について
法第三条、第四条及び第九条の規定を適用する場合においては、
法第三条第一項第二号中「国民年金基金」とあるのは「国民年金基金若しくは国民年金基金連合会」と、
法第四条第一項中「若しくは加入員」とあるのは「、加入員若しくは会員(国民年金基金連合会に係るものに限る。以下同じ。)」と、
同条第二項中「若しくは加入員」とあるのは「、加入員若しくは会員」と、法
第九条第一項中「国民年金基金」とあるのは「国民年金基金若しくは国民年金基金連合会」とする。
(審査請求又は再審査請求の方式)
第二条 文書で被保険者の資格、国民年金基金の加入員の資格若しくは国民年金基金連合会の会員の資格(以下「被保険者の資格等」という。)、標準報酬若しくは標準給与(以下「標準報酬等」という。)又は保険給付(国民年金の給付並びに
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)による保険給付遅延特別加算金(
同法第二条(同法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する保険給付遅延特別加算金をいう。)及び給付遅延特別加算金(
同法第三条(
同項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する給付遅延特別加算金をいう。)を含む。以下同じ。)、年金たる給付若しくは一時金たる給付(以下「保険給付等」という。)に関して審査請求又は再審査請求をするときは、審査請求書又は再審査請求書に次に掲げる事項を記載し、審査請求人若しくは再審査請求人(審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは、代表者)又は代理人が記名押印しなければならない。
一 被保険者若しくは被保険者であつた者、
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)
第十六条第一項に規定する坑内員(以下「坑内員」という。)若しくは坑内員であつた者若しくは
同法第十八条第一項に規定する坑外員(以下「坑外員」という。)若しくは坑外員であつた者、国民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者、
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)
第三十条の四の規定による障害基礎年金(以下「障害基礎年金」という。)の受給権者若しくは受給権者であつた者、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金(以下「遺族基礎年金」という。)の受給権者若しくは受給権者であつた者又は
同法第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢福祉年金(以下「老齢福祉年金」という。)の受給権者若しくは受給権者であつた者(確認又は裁定を受けようとする者を含むものとし、以下単に「被保険者等」という。)の氏名、住所又は居所、生年月日並びに被保険者証、日雇特例被保険者手帳若しくは日雇特例被保険者に関する台帳、坑内員若しくは坑内員であつた者若しくは坑外員若しくは坑外員であつた者に関する原簿若しくは国民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者に関する原簿の記号及び番号又は基礎年金番号(
国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。)(障害基礎年金、遺族基礎年金又は老齢福祉年金に関して審査請求又は再審査請求をする場合においては、国民年金証書の記号及び番号)
一の二 国民年金基金連合会の会員の資格に関して審査請求又は再審査請求をする場合においては、当該国民年金基金連合会の会員となるべき当該国民年金基金の名称及び所在地
二 被保険者等の死亡に係る保険給付等に関して審査請求又は再審査請求をする場合においては、保険給付等を受けるべき者(保険給付等を受けようとする者を含む。)の氏名、住所又は居所、生年月日及びその死亡者との関係
三 原処分をした保険者(石炭鉱業年金基金、国民年金事業の管掌者、国民年金基金及び国民年金基金連合会、日本年金機構、財務大臣(その委任を受けた者を含む。)並びに
健康保険法(大正十一年法律第七十号)又は
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定により健康保険又は船員保険の事務を行う厚生労働大臣を含む。以下同じ。)が全国健康保険協会、健康保険組合、石炭鉱業年金基金、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会又は日本年金機構(以下「健康保険組合等」という。)である場合においては、その健康保険組合等の名称及び所在地、その他の場合においては、原処分をした保険者の機関
四 再審査請求をする場合においては、審査請求についての決定をした審査官の氏名
五 原処分があつたことを知つた年月日(再審査請求をする場合においては、審査官の決定書の謄本が送付された年月日又は審査官に対して審査請求をした年月日)
八 審査請求人又は再審査請求人の氏名及び住所又は居所(審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは、審査請求人又は再審査請求人の名称及び住所並びに代表者の氏名及び住所又は居所)
九 代理人によつて審査請求又は再審査請求をする場合においては、代理人の氏名及び住所又は居所
2 文書で保険料、掛金その他の徴収金の賦課若しくは徴収又は滞納の処分に関して審査請求又は再審査請求をするときは、審査請求書又は再審査請求書に次に掲げる事項を記載し、審査請求人若しくは再審査請求人(審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは、代表者)又は代理人が記名押印しなければならない。
一 原処分を受けた者の氏名又は名称及び住所又は居所
三 前項第四号から第九号まで及び第十一号に掲げる事項
四 原処分をした保険者その他の者の教示の有無及びその内容
3 前二項の審査請求書又は再審査請求書には、審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは代表者の資格を証する書面を、代理人によつて審査請求又は再審査請求をするときは委任状を、それぞれ添附しなければならない。
第三条 口頭で前条第一項又は第二項の審査請求又は再審査請求をするときは、審査請求人若しくは再審査請求人(審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは、代表者)又は代理人は、それぞれ、同条第一項又は第二項の規定により審査請求書又は再審査請求書に記載すべき事項を陳述しなければならない。
2 前項の審査請求又は再審査請求があつたときは、審査官、審査請求又は再審査請求に関する経由機関の職員その他職務上同項の陳述を聴取した職員は、聴取書を作成し、年月日を記載して陳述者に読み聞かせた上、陳述者とともに、これに記名押印しなければならない。
3 第一項の審査請求又は再審査請求をする場合において、審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは代表者の資格を証する書面を、代理人によつて審査請求又は再審査請求をするときは委任状を、それぞれ提出しなければならない。
(審理のための処分の申立て)
第七条 法第十一条第一項の規定による審理のための処分の申立ては、文書又は口頭ですることができる。
2 法第四十条第一項の規定による審理のための処分の申立ては、文書でしなければならない。但し、審理期日においては、口頭でその申立てをすることができる。
3 文書で前二項の申立てをするときは、申立書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
六 法第十一条第一項第四号又は
第四十条第一項第四号の処分を申し立てる場合においては、立ち入るべき事業所その他の場所の名称及び所在地、質問すべき事業主、従業員その他の関係人の氏名並びに検査すべき帳簿、書類その他の物件の表示
4 口頭で第一項又は第二項の申立てをするときは、前項各号に掲げる事項を陳述しなければならない。
(手数料の額等)
第八条の四 法第十一条の三第四項(法
第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料(以下第八条の六までにおいて「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 前条第一号又は第二号に掲げる交付の方法 用紙一枚につき十円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあつては、二十円)。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を一枚として手数料の額を算定する。
二 前条第三号に掲げる交付の方法 同条第一号又は第二号に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によつてするとしたならば、複写され、又は出力される用紙一枚につき十円
2 手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼つて納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 手数料の納付について収入印紙によることが適当でない審査請求又は再審査請求として厚生労働大臣がその範囲及び手数料の納付の方法を官報により公示した場合において、公示された方法により手数料を納付する場合(第三号に掲げる場合を除く。)
二 管轄審査官が属する各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)又は審査会の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を厚生労働大臣が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付する場合(次号に掲げる場合を除く。)
(手続の受継)
第九条 法第十二条(法
第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により審査請求又は再審査請求の手続を受け継ぐ承継人は、次に掲げる事項を記載した文書を提出し、又はこれらの事項を陳述しなければならない。
2 前項の場合には、死亡による権利の承継の事実を証する書面を提出しなければならない。
3 審査官又は審査会は、審査請求又は再審査請求の手続が受け継がれたときは、法
第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人又は相手方たる当事者及び
法第三十四条の規定により参加した当事者にその旨を通知しなければならない。
(審査請求又は再審査請求の取下げ)
第九条の二 法第十二条の二(法
第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により審査請求又は再審査請求を取り下げるときは、取下書に次の各号に掲げる事項を記載し、審査請求人若しくは再審査請求人(審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは、代表者)又は代理人が記名押印しなければならない。
2 代理人によつて前項の取下げをする場合においては、取下書に委任状を添附しなければならない。
3 前条第三項の規定は、審査請求又は再審査請求が取り下げられた場合に準用する。
(決定及び裁決の更正)
第十一条 法第十七条(法
第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による決定又は裁決の更正の申立ては、文書又は口頭ですることができる。
2 文書で前項の申立てをするときは、申立書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
3 口頭で第一項の申立てをするときは、前項各号に掲げる事項を陳述しなければならない。
4 審査官又は審査会は、決定又は裁決を更正したときは、
法第十五条第四項(法
第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により決定書又は裁決書の謄本を送付すべき者に、更正された決定書又は裁決書の謄本を送付しなければならない。
(調書)
2 調書は、審査会の庶務を処理する厚生労働省保険局総務課の職員が作成し、作成年月日を記載した上、作成者及び審理に出席した審査長又は審査員がこれに記名押印しなければならない。
(省令委任)
第十四条 この政令に定めるもののほか、審査請求及び再審査請求に関する手続は、厚生労働省令で定める。