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領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)
施行日: 令和五年三月二十七日
(令和四年政令第三百八十九号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令
(令和四年政令第三百八十九号)
R04.12.23 公布 / R05.03.27 施行
旅券法施行令の一部を改正する政令
(令和四年政令第三百二十三号)
R04.10.05 公布 / R05.03.27 施行
(平成27年8月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R5.3.27 施行
領事官の徴収する手数料に関する政...
R5.3.27 施行
旅券法施行令の一部を改正する政令
(平成27年8月1日(基準日)現...
公布日:
昭和二十七年三月三十一日
改正法令名:
領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令
(令和四年政令第三百八十九号)
改正法令公布日:
令和四年十二月二十三日
よみがな:
りょうじかんのちょうしゅうするてすうりょうにかんするせいれい
目次・沿革
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