(指定基準の特例)
第五条の二 保健師学校養成所、助産師学校養成所、看護師学校養成所又は准看護師学校養成所(以下この項において「保健師等学校養成所」という。)であつて、複数の保健師等学校養成所の指定を併せて受けようとするものについては、第二条から前条までの規定にかかわらず、教育上支障がない場合に限り、第二条第七号、第三条第七号、第四条第一項第七号、同条第二項第七号、同条第三項第七号又は第五条第七号の図書室(以下この項において「図書室」という。)は併せて指定を受けようとする保健師等学校養成所の図書室と、第二条第七号、第三条第七号、第四条第一項第七号、同条第二項第七号、同条第三項第七号若しくは第五条第七号の実習室又は第四条第一項第七号、同条第二項第七号若しくは同条第三項第七号の在宅看護実習室(以下この項において「実習室等」という。)は併せて指定を受けようとする保健師等学校養成所の実習室等と、それぞれ兼用とすることができる。
(指定の申請書の記載事項等)
第七条 令第十二条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する保健師学校養成所、助産師学校養成所、看護師学校養成所又は准看護師学校若しくは准看護師養成所にあつては、第十号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。この場合において、保健師学校養成所については、第九号中「診療科名及び患者収容定員並びに最近二年間の年別の入院患者延数、外来患者延数及び分べん取扱数」とあるのは、「専任又は兼任別の医師及び保健師の定員」とする。
一 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
九 実習施設の名称、位置、開設者の氏名(法人にあつては、名称)、診療科名及び患者収容定員並びに最近二年間の年別の入院患者延数、外来患者延数及び分べん取扱数(実習施設が二以上あるときは、施設別に記載するものとする。)
2 令第二十一条の規定により読み替えて適用する
令第十二条の書面には、前項第二号から第九号までに掲げる事項を記載しなければならない。
3 第一項の申請書又は前項の書面には、次に掲げる書類を添えなければならない。
三 教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
四 実習施設における実習についての当該施設の開設者の承諾書
(准看護師養成所の指定の申請書の記載事項等)
第十一条 令第十九条の申請書には、第七条第一項各号に掲げる事項(公立の准看護師養成所にあつては、第十号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
2 令第二十一条の規定により読み替えて適用する
令第十九条の書面には、第七条第一項第二号から第九号までに掲げる事項を記載しなければならない。
3 第一項の申請書又は前項の書面には、第七条第三項各号に掲げる書類を添えなければならない。