(海事代理士でない者の業務の制限)
第十七条 海事代理士でない者は、他人の委託により、業として第一条に規定する行為を行つてはならない。但し、他の法令に別段の定がある場合は、この限りでない。
2 海事代理士でない者は、海事代理士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
(誠実等の義務)
第十八条 海事代理士は、誠実且つ敏速に、みずからその事務を処理しなければならない。
(秘密を守る義務)
第十九条 海事代理士は、法律に別段の定がある場合を除く外、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を他に漏してはならない。海事代理士でなくなつた後も、また同様とする。
(業務に使用する印章)
第二十条 海事代理士は、その業務を行うにあたつて印章を使用するときは、第九条第一項の規定により登録をうけた印章によらなければならない。
(帳簿)
第二十一条 海事代理士は、国土交通省令で定める様式の帳簿を備え、左の事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して三年間保存しなければならない。
(報酬)
第二十二条 海事代理士は、その業務の開始前に、委託者から受けようとする報酬の額を定め、これをその事務所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。これを変更するときも同様とする。
2 前項の報酬の額は、適正な原価を償い、且つ、適正な利潤を含むものでなければならず、また、特定の者に対し、差別的な取扱をするものであつてはならない。
3 委託者、他の海事代理士その他の利害関係人は、第一項の報酬の額が前項の規定に適合しないと認めるときは、その理由を具して地方運輸局長に申し出て、報酬の額の変更を海事代理士に命ずべきことを求めることができる。
4 地方運輸局長は、第一項の報酬の額が第二項の規定に適合しないと認めるとき、又は前項の請求に理由があると認めるときは、海事代理士に対し、報酬の額を変更すべきことを命ずることができる。
5 地方運輸局長は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
6 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
7 第三項から前項までの規定は、海事代理士の受けようとする報酬の額が、事情の著しい変更により第二項の規定に適合しないものとなつた場合に準用する。
第二十四条 海事代理士は、第二十二条第一項の規定により掲示した報酬の額よりも高額又は低額の報酬を受けてはならない。
(懲戒)
第二十五条 海事代理士が、この法律又はこの法律に基く処分に違反したときは、地方運輸局長は、左に掲げる処分をすることができる。
2 地方運輸局長は、前項第一号又は第二号に掲げる処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 地方運輸局長は、第一項各号に掲げる処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の七日前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。
4 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(報告)
第二十六条 地方運輸局長は、この法律を実施するため必要があると認めるときは、海事代理士に対し、その業務に関し報告を求めることができる。
2 前項の場合において、地方運輸局長は、当該海事代理士に対して、報告について必要な協力をしなければならない。