(遭難警報の送信)
第七十五条 船舶が遭難した場合に船舶局がデジタル選択呼出装置を使用して行う遭難警報は、施行規則別図第一号1に定める構成のものを送信して行うものとする。この場合において、この送信は、五回連続して行うものとする。
2 船舶が遭難した場合に船舶地球局が行う遭難警報は、施行規則別図第二号に定める構成のものを送信して行うものとする。
3 船舶が遭難した場合に、衛星非常用位置指示無線標識を使用して行う遭難警報は、施行規則別図第五号に定める構成のものを送信して行うものとする。
4 無線局は、誤つて遭難警報を送信した場合は、直ちにその旨を海上保安庁へ通報しなければならない。
5 船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して誤つた遭難警報を送信した場合は、当該遭難警報の周波数に関連する
第七十条の二第一項第三号に規定する周波数の電波を使用して、無線電話により、次に掲げる事項を順次送信して当該遭難警報を取り消す旨の通報を行わなければならない。
七 遭難警報を発射した時刻(協定世界時であること。) 一回
6 船舶局は、前項に掲げる遭難警報の取消しを行つたときは、当該取消しの通報を行つた周波数によつて聴守しなければならない。
(遭難呼出し及び遭難通報の送信順序)
第七十五条の二 無線電話により遭難通報を送信しようとする場合には、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。ただし、特にその必要がないと認める場合又はそのいとまのない場合には、第一号の事項を省略することができる。
(遭難呼出し)
第七十六条 遭難呼出しは、無線電話により、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。
三 遭難している船舶の船舶局(以下「遭難船舶局」という。)の呼出符号又は呼出名称 三回
2 遭難呼出しは、特定の無線局にあててはならない。
(遭難通報)
第七十七条 遭難呼出しを行なつた無線局は、できる限りすみやかにその遭難呼出しに続いて、遭難通報を送信しなければならない。
2 遭難通報は、無線電話により次の事項を順次送信して行うものとする。
三 遭難した船舶又は航空機の位置、遭難の種類及び状況並びに必要とする救助の種類その他救助のため必要な事項
3 前項第三号の位置は、原則として経度及び緯度をもつて表わすものとする。但し、著名な地理上の地点からの真方位及び海里で示す距離によつて表わすことができる。
(他の無線局の遭難警報の中継の送信等)
第七十八条 船舶又は航空機が遭難していることを知つた船舶局、船舶地球局、海岸局又は海岸地球局は、次の各号に掲げる場合には、遭難警報の中継又は遭難通報を送信しなければならない。
一 遭難船舶局、遭難している船舶の船舶地球局(以下「遭難船舶地球局」という。)、遭難している航空機の航空機局(以下「遭難航空機局」という。)又は遭難している航空機の航空機地球局(以下「遭難航空機地球局」という。)が自ら遭難警報又は遭難通報を送信することができないとき。
二 船舶、海岸局又は海岸地球局の責任者が救助につき更に遭難警報の中継又は遭難通報を送信する必要があると認めたとき。
2 第八十三条第二項から第四項までの規定により宰領を行う無線局は、遭難した船舶の救助につき遭難警報の中継又は遭難通報を送信する必要があると認めたときは、その送信をしなければならない。
3 第百七十二条の三第一項第一号の規定により、航空局から遭難した航空機に係る遭難通報の送信の要求を受けた海岸局は、当該遭難通報を送信しなければならない。
4 航空機用救命無線機等の通報(航空機又は船舶の無線局が施行規則第三十六条の二第一項第五号に定める方法により行う遭難通信をいう。第八十一条の七及び第八十二条の二において同じ。)を受信した船舶局又は海岸局は、その船舶又は海岸局の責任者が救助につき必要があると認めたときは、遭難通報を送信しなければならない。
5 第一項又は第二項に規定する場合において、船舶局が遭難警報の中継を送信するときは、デジタル選択呼出装置を使用して、施行規則別図第一号2に定める構成により行うものとする。
6 第一項に規定する場合において、船舶地球局が遭難警報の中継を送信するときは、施行規則別図第二号に定める構成により行うものとし、これに引き続いて自局が遭難するものでないことを明らかにするものとする。
7 第一項又は第二項に規定する場合において、海岸局が遭難警報の中継を送信するときは、次に掲げる方法によるものとする。
一 デジタル選択呼出装置を使用して、施行規則別図第一号2に定める構成により行うもの
二 施行規則第三十六条の二第一項第四号に定めるもの
8 第一項又は第二項に規定する場合において、海岸地球局が遭難警報の中継を送信するときは、施行規則第三十六条の二第一項第三号に定める方法により行うものとする。
9 第一項から第四項までに規定する場合において、無線電話により遭難通報を送信しようとする場合における呼出しは、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。ただし、一五六・八MHzの周波数の電波以外の電波を使用する場合又はその必要がないと認める場合若しくはそのいとまのない場合には、第一号の事項を省略することができる。
(遭難自動通報設備の通報の送信等)
第七十八条の二 A三X電波一二一・五MHz及び二四三MHzにより送信する遭難自動通報設備の通報は、施行規則第三十六条の二第一項第五号に定める方法により行うものとする。
2 G一B電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三一MHz、四〇六・〇三七MHz又は四〇六・〇四MHz及びA三X電波一二一・五MHzを同時に発射する遭難自動通報設備であつて、A三X電波一二一・五MHzにより送信する遭難自動通報設備の通報は、施行規則第三十六条の二第一項第六号(2)に定める方法により行うものとする。
3 捜索救助用レーダートランスポンダの通報は、施行規則第三十六条の二第一項第七号に定める方法により行うものとする。
4 捜索救助用位置指示送信装置の通報は、施行規則第三十六条の二第一項第八号に定める方法により行うものとする。
5 遭難自動通報局は、通報を送信する必要がなくなつたときは、その送信を停止するため、必要な措置をとらなければならない。
6 前項の規定は、遭難自動通報局以外の無線局において遭難自動通報設備を運用する場合に準用する。
(遭難呼出し及び遭難通報の送信の反復)
第八十一条 遭難呼出し及び遭難通報の送信は、第八十二条の規定による応答があるまで、必要な間隔を置いて反復しなければならない。
(遭難通信を受信した海岸局等のとるべき措置)
第八十一条の二 法第六十六条第一項の規定による措置は、次条から第八十一条の七までに定めるとおりとする。
(遭難警報等を受信した海岸局のとるべき措置)
第八十一条の三 海岸局は、船舶局がデジタル選択呼出装置を使用して送信した遭難警報又は遭難警報の中継を受信したときは、遅滞なく、これに応答し、かつ、その遭難警報又は遭難警報の中継を海上保安庁その他の救助機関に通報しなければならない。
2 海岸局は、前項に規定する場合においては、当該遭難警報又は遭難警報の中継を受信した周波数と関連する
第七十条の二第一項第三号に規定する周波数で聴守を行わなければならない。
3 狭帯域直接印刷電信装置を施設する海岸局は、第一項に規定する場合において、当該遭難警報又は遭難警報の中継が狭帯域直接印刷電信装置の使用を指示しているときは、前項の規定にかかわらず、これを受信した周波数と関連する
第七十条の二第一項第二号に規定する周波数で聴守を行わなければならない。この場合において、当該海岸局の無線設備において前項の規定による聴守を同時に行うことが可能なときは、これを行わなければならない。
(遭難警報等を受信した海岸地球局のとるべき措置)
第八十一条の四 海岸地球局は、船舶地球局から送信された遭難警報又は遭難警報の中継を受信したときは、遅滞なく、これに応答し、かつ、その遭難警報又は遭難警報の中継を海上保安庁その他の救助機関に通報しなければならない。
2 海岸地球局は、第七十五条第三項の規定により送信された遭難警報を受信したときは、遅滞なく、これを海上保安庁その他の救助機関に通報しなければならない。
(遭難警報等を受信した船舶局のとるべき措置)
第八十一条の五 船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して送信された遭難警報若しくは遭難警報の中継又は施行規則第三十六条の二第一項第四号に定める方法により送信された遭難警報の中継を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知しなければならない。
2 船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して短波帯以外の周波数の電波により送信された遭難警報を受信した場合において、当該遭難警報に使用された周波数の電波によつては海岸局と通信を行うことができない海域にあり、かつ、当該遭難警報が付近にある船舶からのものであることが明らかであるときは、遅滞なく、これに応答し、かつ、当該遭難警報を適当な海岸局に通報しなければならない。
3 船舶局は、前項の遭難警報を受信した場合において、当該遭難警報に使用された周波数の電波によつて海岸局と通信を行うことができない海域にあるとき以外のとき、又は当該遭難警報が付近にある船舶からのものであることが明らかであるとき以外のときは、当該遭難警報を受信した周波数で聴守を行わなければならない。
4 船舶局は、前項の規定により聴守を行つた場合であつて、その聴守において、当該遭難警報に対して他のいずれの無線局の応答(第七十八条第七項の規定による海岸局からの遭難警報の中継の送信及び第八十一条の三第一項の規定による遭難警報の中継に対する海岸局の応答を含む。以下この項において同じ。)も認められないときは、これを適当な海岸局に通報し、かつ、当該遭難警報に対する他の無線局の応答があるまで引き続き聴守を行わなければならない。
5 船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して短波帯の周波数の電波により送信された遭難警報を受信したときは、これに応答してはならない。この場合において、当該船舶局は、当該遭難警報を受信した周波数で聴守を行わなければならない。
6 船舶局は、前項の規定により聴守を行つた場合であつて、その聴守において、当該遭難警報に対していずれの海岸局の応答(第七十八条第七項の規定による遭難警報の中継の送信及び第八十一条の三第一項の規定による遭難警報の中継に対する応答を含む。以下この項において同じ。)も認められないときは、適当な海岸局に対して遭難警報の中継の送信を行い、かつ、当該遭難警報に対する海岸局の応答があるまで引き続き聴守を行わなければならない。
7 船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して送信された遭難警報又は遭難警報の中継を受信したときは、当該遭難警報又は遭難警報の中継を受信した周波数と関連する
第七十条の二第一項第三号に規定する周波数で聴守を行わなければならない。
8 狭帯域直接印刷電信装置を施設する船舶局は、前項に規定する場合において、当該遭難警報又は遭難警報の中継が狭帯域直接印刷電信装置の使用を指示しているときは、前項の規定にかかわらず、これを受信した周波数と関連する
第七十条の二第一項第二号に規定する周波数で聴守を行わなければならない。この場合において、当該船舶局の無線設備において前項の規定による聴守を同時に行うことが可能なときは、これを行わなければならない。
(遭難警報の中継を受信した船舶地球局のとるべき措置)
第八十一条の六 船舶地球局は、遭難警報の中継を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知しなければならない。
(遭難通報等を受信した海岸局及び船舶局のとるべき措置)
第八十一条の七 海岸局及び船舶局は、遭難呼出しを受信したときは、これを受信した周波数で聴守を行わなければならない。
2 海岸局は、遭難通報、携帯用位置指示無線標識の通報、衛星非常用位置指示無線標識の通報、捜索救助用レーダートランスポンダの通報、捜索救助用位置指示送信装置の通報又は航空機用救命無線機等の通報を受信したときは、遅滞なく、これを海上保安庁その他の救助機関に通報しなければならない。
3 船舶局は、遭難通報、携帯用位置指示無線標識の通報、衛星非常用位置指示無線標識の通報、捜索救助用レーダートランスポンダの通報、捜索救助用位置指示送信装置の通報又は航空機用救命無線機等の通報を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知しなければならない。
4 海岸局は、第一項の規定により聴守を行つた場合であつて、その聴守において、遭難通報を受信し、かつ、遭難している船舶又は航空機が自局の付近にあることが明らかであるときは、直ちにその遭難通報に対して応答しなければならない。
5 前項の規定は、船舶局について準用する。ただし、当該遭難通報が海岸局が行う第七十八条第九項の呼出しに引き続いて受信したものであるときは、受信した船舶局の船舶の責任者がその船舶が救助を行うことができる位置にあることを確かめ、当該船舶局に指示した場合でなければ、これに応答してはならない。
6 船舶局は、遭難通報を受信した場合において、その船舶が救助を行うことができず、かつ、その遭難通報に対し他のいずれの無線局も応答しないときは、遭難通報を送信しなければならない。
(遭難警報等に対する応答等)
第八十一条の八 海岸局は、遭難警報又は遭難警報の中継を受信した場合において、これに応答するときは、当該遭難警報又は遭難警報の中継を受信した周波数の電波を使用して、デジタル選択呼出装置により、施行規則別図第一号3(遭難警報の中継に対する応答にあつては、同規則別図第一号2)に定める構成のものを送信して行うものとする。この場合において、受信した遭難警報又は遭難警報の中継が中短波帯又は短波帯の周波数の電波を使用するものであるときは、受信から一分以上二分四十五秒以下の間隔を置いて送信するものとする。
2 船舶局は、遭難警報又は遭難警報の中継を受信した場合において、これに応答するときは、当該遭難警報又は遭難警報の中継を受信した周波数と関連する
第七十条の二第一項第三号に規定する周波数の電波を使用して、無線電話により、次の各号に掲げるものを順次送信して行うものとする。
二 遭難警報又は遭難警報の中継を送信した無線局の識別信号 三回
3 前項の応答が受信されなかつた場合には、当該船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して、遭難警報又は遭難警報の中継を受信した旨を送信するものとする。
4 第八十一条の五第六項の規定により船舶局が遭難警報の中継を送信する場合には、F一B電波四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz又は一六、八〇四・五kHzのうち時刻、季節、地理的位置等に応じて適切な電波を使用して、デジタル選択呼出装置により、施行規則別図第一号2に定める構成のものを送信して行うものとする。
(遭難通報に対する応答等)
第八十二条 海岸局又は船舶局は、遭難通報を受信した場合において、これに応答するときは、次の事項を順次送信して行うものとする。
2 前項の規定により応答した船舶局は、その船舶の責任者の指示を受け、できる限り速やかに、次の事項を順次送信しなければならない。
二 自局の位置(位置の表示については、第七十七条第三項の規定による。)
三 遭難している船舶又は航空機に向かつて進航する速度及びこれに到着するまでに要する概略の時間
3 前二項の事項を送信しようとするときは、遭難している船舶又は航空機の救助について自局よりも一層便利な位置にある他の無線局の送信を妨げないことを確かめなければならない。
4 第七十八条第九項の規定は、第八十一条の七第六項の規定により船舶局が遭難通報を送信しようとする場合に準用する。
第八十二条の二 航空機用救命無線機等の通報を受信した船舶局は、直ちに海上保安庁の無線局にその事実を通報するものとする。ただし、その必要がないと認められる場合は、これを要しない。
(遭難信号の前置)
第八十二条の三 遭難している船舶又は航空機の捜索及び救助に関する通信においては、施行規則第三十六条の二第一項に定める方法により行うもの並びに第七十六条第一項、第七十七条第二項、第七十八条第九項(第八十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第八十二条第一項に規定するものを除き、次に掲げる遭難信号を前置しなければならない。
一 狭帯域直接印刷電信装置及びインマルサツト人工衛星局の中継による直接印刷電信装置により送信する「MAYDAY」
二 無線電話により送信する「メーデー」又は「遭難」
(遭難通信の宰領)
第八十三条 遭難通信の宰領は、遭難船舶局、第七十八条若しくは第八十一条の七第六項の規定により遭難通報を送信した無線局又はこれらの無線局から遭難通信の宰領を依頼された無線局が行うものとする。
2 遭難自動通報局の行なう遭難通信の宰領は、前項の規定にかかわらず、次の無線局が行なうものとする。
一 遭難自動通報局の通報を受信した海上保安庁の無線局。但し、海上保安庁の無線局が当該通報を受信しないと認められる場合においては、当該通報を最初に受信したその他の無線局とする。
二 前号の無線局から遭難通信の宰領を依頼された無線局
3 前項の規定は、遭難自動通報局以外の無線局の遭難自動通報設備による遭難通信を宰領する場合(第一項に規定する無線局が宰領する場合を除く。)に準用する。
4 遭難警報に係る遭難通信の宰領は、前三項の規定にかかわらず、海上保安庁の無線局又はこれから遭難通信の宰領を依頼された無線局が行うものとする。
(通信停止の要求)
第八十五条 遭難船舶局及び遭難通信を宰領する無線局は、遭難通信を妨害し又は妨害するおそれのあるすべての通信の停止を要求することができる。この要求は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる方法により行うものとする。
一 狭帯域直接印刷電信装置による場合
第五十八条の八第一号及び第二号に掲げる事項(通信可能な範囲内にあるすべての無線局にあてる場合は、「相手局の識別信号」とあるのは、「CQ」とする。)の次に「SILENCE MAYDAY」を送信して行う方法
二 無線電話による場合
呼出事項又は第五十九条第一項第一号から第三号までに掲げる事項(以下「各局あて呼出事項」という。)の次に「シーロンス メーデー」(又は「通信停止遭難」)を送信して行う方法
2 遭難している船舶又は航空機の付近にある海岸局又は船舶局は、必要と認めるときは、他の無線局に対し通信の停止を要求することができる。この要求は、無線電話により、呼出事項又は各局あて呼出事項の次に「シーロンス ディストレス」又は「通信停止遭難」の語及び自局の呼出符号又は呼出名称を送信して行うものとする。
3 「SILENCE MAYDAY」及び「シーロンス メーデー」(又は「通信停止遭難」)の送信は、第一項の場合に限る。
(一般通信の再開)
第八十九条 遭難通信が良好に行われるようになつた場合において完全な沈黙を守らせる必要がなくなつたときは、遭難通信を宰領する無線局は、遭難通信が行われている電波(
第七十条の二第一項第五号に掲げるものに限る。)により、次の各号に掲げる事項を順次送信して関係の無線局にその旨を通知しなければならない。
五 完全な沈黙を守らせる必要がなくなつた時刻 一回
七 遭難船舶局、遭難船舶地球局若しくは遭難自動通報局又は遭難航空機局若しくは遭難航空機地球局の識別信号 一回
2 遭難通信が終了したときは、遭難通信を宰領した無線局は、遭難通信の行われた電波により、次の各号の区別に応じ、それぞれに掲げる事項を順次送信して関係の無線局にその旨を通知しなければならない。
一 狭帯域直接印刷電信装置による場合
(6) 遭難した船舶又は航空機の名称又は識別 一回
(7) 遭難船舶局、遭難船舶地球局若しくは遭難自動通報局又は遭難航空機局若しくは遭難航空機地球局の識別信号 一回
二 無線電話による場合
(6) 遭難した船舶又は航空機の名称又は識別 一回
(7) 遭難船舶局、遭難船舶地球局若しくは遭難自動通報局又は遭難航空機局若しくは遭難航空機地球局の識別信号 一回
(8) シーロンス フィニィ(又は「遭難通信終了」) 一回
3 遭難通信の宰領を他の無線局に依頼した遭難船舶局は、沈黙を守らせる必要がなくなつたときは、遭難通信を宰領した無線局に速やかにその旨を通知しなければならない。
(遭難通信実施中の一般通信の実施)
第九十条 海岸局又は船舶局であつて、現に行われている遭難通信に係る呼出し、応答、傍受その他一切の措置を行う外、一般通信を同時に行うことができるものは、その遭難通信が良好に行われており、且つ、これに妨害を与える虞がない場合に限り、その遭難通信に使用されている電波以外の電波を使用して一般通信を行うことができる。
(遭難通信実施中の緊急通信又は安全通信の予告)
第九十条の二 海岸局は、遭難通信に妨害を与え、又は遅延を生じさせるおそれがない場合であつて、かつ、遭難通信が休止中である場合に限り、遭難通信に使用されている電波を使用して、緊急通報又は安全通報の予告を行なうことができる。
2 前項の予告は、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。
五 緊急通報又は安全通報を送信しようとする周波数(又は型式及び周波数) 一回