1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
2 政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)の規定に基いてなされた給与に関する決定その他の手続は、この法律の規定に基いてなされたものとみなす。
3 未帰還職員の給与の取扱については、この法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。但し、その者が帰還するまでの間は、給与を支給しない。
4 労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)及び大正十一年閣令第六号(官庁執務時間並休暇に関する件)中この法律にてい触する部分は、その効力を失う。
5 政府職員の新給与実施に関する法律の規定に基き発せられた政令、人事院規則その他の命令は、この法律に基き発せられたものとみなす。
6 当分の間、第十五条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(人事院規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して九十日(人事院規則で定める場合にあつては、一年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、俸給の半額を減ずる。ただし、人事院規則で定める手当の算定については、当該職員の俸給の半減前の額をその算定の基礎となる俸給の額とする。
7 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、俸給の計算その他俸給の半減に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
1 この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
2 職員のこの法律施行の日(以下「施行日」という。)における職務の級は、施行日の前日における職務の級と同一とし、その号俸は、施行日の前日におけるその者の俸給月額(特別俸給表の適用を受ける職員、人事院規則九―六(俸給の調整額)第一項各号に掲げる職員又は初任給、昇給、昇格等の基準に関する政令(昭和二十三年政令第四百一号)第十二条の三第一項各号に掲げる職員にあつては、附則別表第一において、施行日の前日におけるその者の俸給月額に対応する号俸から附則別表第二において、その者の職務の級に応じて定めた号俸数を差し引いた号俸に対応する俸給月額)に対応する附則別表第一に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
3 前項の規定により定められた施行日における職員の新俸給月額とこれに対する附則第十項の規定による勤務地手当の額との合計額が、施行日の前日における俸給月額とこれに対する勤務地手当の額との合計額の一・一倍に相当する額(以下「最低保障額」という。)に満たない場合においては、施行日における職員の号俸は、前項の規定にかかわらず、その最低保障額を附則第十項の規定による勤務地手当の支給割合に百分の百を加えたもので除して得た額の直近上位の額に相当する附則別表第一に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
4 前二項の規定により定められた職員の新俸給月額がその職員の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、これらの項の規定にかかわらず、その額をもつて職員の俸給月額とする。
5 第二項の規定の適用については、施行日の前日における職員の職務の級及び俸給月額は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律並びにこれに基く政令及び人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
6 第二項又は第三項の規定により定められた施行日における職員の号俸が施行日の前日における号俸より下位である場合においては、一般職の職員の給与に関する法律第八条第四項の規定にかかわらず、同項に規定する期間に施行日の前日における号俸を受けていた期間を算入する。
7 第四項の規定により職務の級における俸給の幅の最低額に達しない俸給月額を受ける職員については、一般職の職員の給与に関する法律第八条第四項の規定にかかわらず、附則別表第一の新俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、昇給させることができる。
8 施行日の前日までに職員に適用された昇給期間と一般職の職員の給与に関する法律第八条第四項の規定による昇給期間とを調整する場合において特に必要があるときは、一般職の職員の給与に関する法律第八条第五項の規定に準じて昇給させることができる。
9 一般職の職員の給与に関する法律第二条第四号及び第八条第八項に規定する事項については、これに関する人事院規則が制定施行されるまでの間は、政令で定める。
附則別表第一
俸給の新旧対照表
号俸
|
施行日の前日における俸給月額
|
新俸給月額
|
号俸
|
施行日の前日における俸給月額
|
新俸給月額
|
号俸
|
施行日の前日における俸給月額
|
新俸給月額
|
|
円
|
円
|
|
円
|
円
|
|
円
|
円
|
一
|
二、四〇〇
|
三、〇〇〇
|
二九
|
五、二九二
|
六、九〇〇
|
五七
|
一一、六六四
|
一六、七〇〇
|
二
|
二、四七〇
|
三、〇〇〇
|
三〇
|
五、四四四
|
七、一〇〇
|
五八
|
一一、九九八
|
一七、二〇〇
|
三
|
二、五四一
|
三、〇五〇
|
三一
|
五、六〇〇
|
七、三〇〇
|
五九
|
一二、三四一
|
一七、七〇〇
|
四
|
二、六一三
|
三、一五〇
|
三二
|
五、七六〇
|
七、五〇〇
|
六〇
|
一二、六九五
|
一八、三〇〇
|
五
|
二、六八八
|
三、二五〇
|
三三
|
五、九二五
|
七、八〇〇
|
六一
|
一三、〇五八
|
一八、九〇〇
|
六
|
二、七六五
|
三、三五〇
|
三四
|
六、〇九四
|
八、一〇〇
|
六二
|
一三、四三二
|
一九、五〇〇
|
七
|
二、八四四
|
三、四五〇
|
三五
|
六、二六九
|
八、四〇〇
|
六三
|
一三、八一六
|
二〇、一〇〇
|
八
|
二、九二六
|
三、五五〇
|
三六
|
六、四四八
|
八、七〇〇
|
六四
|
一四、二一二
|
二〇、八〇〇
|
九
|
三、〇〇九
|
三、六五〇
|
三七
|
六、六三三
|
九、〇〇〇
|
六五
|
一四、六一九
|
二一、五〇〇
|
一〇
|
三、〇九六
|
三、七五〇
|
三八
|
六、八二三
|
九、三〇〇
|
六六
|
一五、〇三七
|
二二、二〇〇
|
一一
|
三、一八四
|
三、八五〇
|
三九
|
七、〇一八
|
九、六〇〇
|
六七
|
一五、四六七
|
二二、九〇〇
|
一二
|
三、二七五
|
四、〇〇〇
|
四〇
|
七、二一九
|
九、九〇〇
|
六八
|
一五、九一〇
|
二三、六〇〇
|
一三
|
三、三六九
|
四、一五〇
|
四一
|
七、四二六
|
一〇、二〇〇
|
六九
|
一六、三六五
|
二四、三〇〇
|
一四
|
三、四六六
|
四、三〇〇
|
四二
|
七、六三八
|
一〇、五〇〇
|
七〇
|
一六、八三四
|
二五、〇〇〇
|
一五
|
三、五六五
|
四、四五〇
|
四三
|
七、八五七
|
一〇、八〇〇
|
七一
|
|
二六、〇〇〇
|
一六
|
三、六六七
|
四、六〇〇
|
四四
|
八、〇八二
|
一一、一〇〇
|
七二
|
|
二七、〇〇〇
|
一七
|
三、七七二
|
四、七五〇
|
四五
|
八、三一三
|
一一、四〇〇
|
七三
|
一八、三二〇
|
二八、〇〇〇
|
一八
|
三、八八〇
|
四、九〇〇
|
四六
|
八、五五一
|
一一、七〇〇
|
七四
|
|
二九、〇〇〇
|
一九
|
三、九九一
|
五、〇五〇
|
四七
|
八、七九六
|
一二、一〇〇
|
七五
|
|
三〇、〇〇〇
|
二〇
|
四、一〇五
|
五、二〇〇
|
四八
|
九、〇四七
|
一二、五〇〇
|
七六
|
一九、九四〇
|
三一、〇〇〇
|
二一
|
四、二二三
|
五、三五〇
|
四九
|
九、三〇六
|
一二、九〇〇
|
七七
|
|
三二、〇〇〇
|
二二
|
四、三四四
|
五、五〇〇
|
五〇
|
九、五七三
|
一三、三〇〇
|
七八
|
|
三三、〇〇〇
|
二三
|
四、四六八
|
五、七〇〇
|
五一
|
九、八四七
|
一三、七〇〇
|
七九
|
二一、七〇〇
|
三四、〇〇〇
|
二四
|
四、五九六
|
五、九〇〇
|
五二
|
一〇、一二九
|
一四、二〇〇
|
八〇
|
|
三五、〇〇〇
|
二五
|
四、七二七
|
六、一〇〇
|
五三
|
一〇、四一九
|
一四、七〇〇
|
八一
|
|
三六、〇〇〇
|
二六
|
四、八六三
|
六、三〇〇
|
五四
|
一〇、七一七
|
一五、二〇〇
|
八二
|
二三、六二〇
|
三七、〇〇〇
|
二七
|
五、〇〇二
|
六、五〇〇
|
五五
|
一一、〇二四
|
一五、七〇〇
|
|
|
|
二八
|
五、一四五
|
六、七〇〇
|
五六
|
一一、三三九
|
一六、二〇〇
|
|
|
|
附則別表第二
俸給の切替調整表
職務の級
|
一級
|
二級
|
三級
|
四級
|
五級
|
六級
|
七級
|
八級
|
九級
|
十級
|
十一級
|
十二級
|
十三級
|
十四級
|
職員の種別
|
特別俸給表の適用を受ける職員
|
税務職員及び経済調査官級別俸給表の適用を受ける職員
|
|
一号俸
|
三号俸
|
二号俸
|
二号俸
|
二号俸
|
三号俸
|
一号俸
|
二号俸
|
|
|
|
|
|
警察職員、海上保安庁職員(人事院規則に指定するものに限る。)及び矯正保護職員級別俸給表の適用を受ける職員
|
一号俸
|
三号俸
|
二号俸
|
二号俸
|
二号俸
|
三号俸
|
一号俸
|
一号俸
|
|
|
|
|
|
|
船員級別俸給表の適用を受ける職員
|
三号俸
|
三号俸
|
三号俸
|
四号俸
|
四号俸
|
二号俸
|
三号俸
|
四号俸
|
三号俸
|
二号俸
|
二号俸
|
二号俸
|
|
|
人事院規則九―六(俸給の調整額)第一項各号に掲げる職員
|
第一号(1)に掲げる職員
|
二号俸
|
第一号(2)に掲げる職員
|
一号俸
|
第二号(1)に掲げる職員
|
一号俸
|
第二号(2)に掲げる職員
|
一号俸
|
第三号(1)に掲げる職員
|
二号俸
|
第三号(2)に掲げる職員
|
一号俸
|
初任給、昇給、昇格等の基準に関する政令第十二条の三第一項各号に掲げる職員
|
第一号に掲げる職員
|
イ
|
|
|
|
|
|
二号俸
|
二号俸
|
二号俸
|
二号俸
|
二号俸
|
一号俸
|
一号俸
|
一号俸
|
一号俸
|
ロ
|
|
|
|
二号俸
|
二号俸
|
二号俸
|
二号俸
|
二号俸
|
二号俸
|
二号俸
|
|
|
|
|
ハ
|
|
|
|
二号俸
|
二号俸
|
二号俸
|
二号俸
|
二号俸
|
二号俸
|
一号俸
|
|
|
|
|
ニ
|
|
|
|
二号俸
|
二号俸
|
二号俸
|
二号俸
|
二号俸
|
一号俸
|
|
|
|
|
|
ホ
|
一号俸
|
一号俸
|
一号俸
|
一号俸
|
一号俸
|
一号俸
|
一号俸
|
一号俸
|
一号俸
|
|
|
|
|
|
第二号に掲げる職員
|
ヘ
|
|
|
|
|
|
一号俸
|
一号俸
|
一号俸
|
一号俸
|
|
|
|
|
|
ト
|
|
|
|
|
一号俸
|
一号俸
|
一号俸
|
一号俸
|
一号俸
|
|
|
|
|
|
チ
|
|
|
|
一号俸
|
一号俸
|
一号俸
|
一号俸
|
一号俸
|
一号俸
|
|
|
|
|
|
第三号に掲げる職員
|
|
|
|
二号俸
|
二号俸
|
一号俸
|
一号俸
|
一号俸
|
一号俸
|
一号俸
|
一号俸
|
|
|
|
第四号に掲げる職員
|
|
|
|
一号俸
|
一号俸
|
一号俸
|
一号俸
|
一号俸
|
一号俸
|
|
|
|
|
|
第五号に掲げる職員
|
|
|
一号俸
|
一号俸
|
二号俸
|
一号俸
|
一号俸
|
一号俸
|
一号俸
|
|
|
|
|
|
第七号に掲げる職員
|
|
一号俸
|
一号俸
|
一号俸
|
二号俸
|
一号俸
|
一号俸
|
一号俸
|
|
|
|
|
|
|
附 則 (昭和二六年一一月三〇日法律第二七八号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、第二十三条及び附則の改正規定以外の規定は、昭和二十六年十月一日から適用する。
2 職員の昭和二十六年十月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級(切替日において企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつた職員については、改正前の法の適用により切替日においてその者が属していた改正前の法の別表第一から別表第四までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第一に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級)とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の別表第一から別表第五までに掲げる俸給表をいう。)に定める号俸とする。
3 職員の昭和二十六年十月二日以後この法律施行の際までの期間内の日における職務の級(その者がこの法律の施行に伴い当該期間内の日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつたときは、その者が同表の適用を受ける当該期間内の日における職務の級を除く。)は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とする。
4 職員がこの法律の施行に伴い前項に規定する期間内の日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつたときは、その者の当該期間内の同表の適用を受ける日における職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた改正前の法の別表第一から別表第四までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第一に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級とする。
5 職員の附則第三項に規定する期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い当該期間内の日において適用を受けることとなつた改正後の法の別表第一から別表第五までに掲げる俸給表をいう。)に定める号俸とする。
6 附則第二項又は前項の規定により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
7 切替日以後この法律施行の際までの期間内において改正前の法の規定に基きされた職員の俸給に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてされたものとみなす。
8 附則第二項から第五項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
9 この法律施行前改正前の法及びこの法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第二百九十九号)附則第十項の規定に基きすでに職員に支給された附則第七項に規定する期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
10 改正後の法第二十三条の規定は、この法律施行の際休職にされている職員のこの法律施行後の休職期間に係る給与についても、その休職の事由に応じ適用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「その休職の期間」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百七十八号)施行後のその休職の期間」と読み替えるものとする。
附則別表第一
企業官庁職員級別俸給表の適用を受ける者のための職務の級の切替表
改正前の法の適用により職員が属していた俸給表の職務の級
|
企業官庁職員級別俸給表の職務の級
|
一般俸給表の職務の級
|
税務職員及び経済調査官級別俸給表の職務の級
|
警察職員、海上保安庁職員(人事院規則で指定する者に限る。)及び矯正保護職員級別俸給表の職務の級
|
船員級別俸給表の職務の級
|
二級
|
|
|
二級
|
一級
|
三級
|
一級
|
|
三級
|
二級
|
四級
|
二級
|
一級
|
四級
|
三級
|
五級
|
三級
|
二級
|
五級
|
四級
|
六級
|
四級
|
三級
|
六級
|
五級
|
七級
|
五級
|
四級
|
七級
|
六級
|
八級
|
六級
|
五級
|
八級
|
七級
|
九級
|
七級
|
六級
|
九級
|
八級
|
十級
|
八級
|
七級
|
十級
|
九級
|
附則別表第二
俸給の新旧対照表
号俸
|
改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額
|
新俸給月額
|
|
円
|
円
|
一
|
三、〇〇〇
|
三、六〇〇
|
二
|
三、〇〇〇
|
三、七〇〇
|
三
|
三、〇五〇
|
三、八〇〇
|
四
|
三、一五〇
|
三、九〇〇
|
五
|
三、二五〇
|
四、〇〇〇
|
六
|
三、三五〇
|
四、一〇〇
|
七
|
三、四五〇
|
四、二〇〇
|
八
|
三、五五〇
|
四、三〇〇
|
九
|
三、六五〇
|
四、四〇〇
|
一〇
|
三、七五〇
|
四、五〇〇
|
一一
|
三、八五〇
|
四、六〇〇
|
一二
|
四、〇〇〇
|
四、七五〇
|
一三
|
四、一五〇
|
四、九〇〇
|
一四
|
四、三〇〇
|
五、〇五〇
|
一五
|
四、四五〇
|
五、二〇〇
|
一六
|
四、六〇〇
|
五、三五〇
|
一七
|
四、七五〇
|
五、五〇〇
|
一八
|
四、九〇〇
|
五、七〇〇
|
一九
|
五、〇五〇
|
五、九〇〇
|
二〇
|
五、二〇〇
|
六、一〇〇
|
二一
|
五、三五〇
|
六、三〇〇
|
二二
|
五、五〇〇
|
六、五〇〇
|
二三
|
五、七〇〇
|
六、七〇〇
|
二四
|
五、九〇〇
|
六、九〇〇
|
二五
|
六、一〇〇
|
七、一〇〇
|
二六
|
六、三〇〇
|
七、三〇〇
|
二七
|
六、五〇〇
|
七、五五〇
|
二八
|
六、七〇〇
|
七、八〇〇
|
二九
|
六、九〇〇
|
八、〇五〇
|
三〇
|
七、一〇〇
|
八、三〇〇
|
三一
|
七、三〇〇
|
八、六〇〇
|
三二
|
七、五〇〇
|
八、九〇〇
|
三三
|
七、八〇〇
|
九、二五〇
|
三四
|
八、一〇〇
|
九、六〇〇
|
三五
|
八、四〇〇
|
九、九五〇
|
三六
|
八、七〇〇
|
一〇、三〇〇
|
三七
|
九、〇〇〇
|
一〇、六五〇
|
三八
|
九、三〇〇
|
一一、〇〇〇
|
三九
|
九、六〇〇
|
一一、四〇〇
|
四〇
|
九、九〇〇
|
一一、八〇〇
|
四一
|
一〇、二〇〇
|
一二、二〇〇
|
四二
|
一〇、五〇〇
|
一二、六〇〇
|
四三
|
一〇、八〇〇
|
一三、〇〇〇
|
四四
|
一一、一〇〇
|
一三、五〇〇
|
四五
|
一一、四〇〇
|
一四、〇〇〇
|
四六
|
一一、七〇〇
|
一四、五〇〇
|
四七
|
一二、一〇〇
|
一五、〇〇〇
|
四八
|
一二、五〇〇
|
一五、五〇〇
|
四九
|
一二、九〇〇
|
一六、〇〇〇
|
五〇
|
一三、三〇〇
|
一六、六〇〇
|
五一
|
一三、七〇〇
|
一七、二〇〇
|
五二
|
一四、二〇〇
|
一七、八〇〇
|
五三
|
一四、七〇〇
|
一八、四〇〇
|
五四
|
一五、二〇〇
|
一九、〇〇〇
|
五五
|
一五、七〇〇
|
一九、六〇〇
|
五六
|
一六、二〇〇
|
二〇、四〇〇
|
五七
|
一六、七〇〇
|
二一、二〇〇
|
五八
|
一七、二〇〇
|
二二、〇〇〇
|
五九
|
一七、七〇〇
|
二二、八〇〇
|
六〇
|
一八、三〇〇
|
二三、六〇〇
|
六一
|
一八、九〇〇
|
二四、四〇〇
|
六二
|
一九、五〇〇
|
二五、二〇〇
|
六三
|
二〇、一〇〇
|
二六、二〇〇
|
六四
|
二〇、八〇〇
|
二七、二〇〇
|
六五
|
二一、五〇〇
|
二八、二〇〇
|
六六
|
二二、二〇〇
|
二九、二〇〇
|
六七
|
二二、九〇〇
|
三〇、三〇〇
|
六八
|
二三、六〇〇
|
三一、四〇〇
|
六九
|
二四、三〇〇
|
三二、五〇〇
|
七〇
|
二五、〇〇〇
|
三三、六〇〇
|
七一
|
二六、〇〇〇
|
三四、七〇〇
|
七二
|
二七、〇〇〇
|
三六、〇〇〇
|
七三
|
二八、〇〇〇
|
三七、三〇〇
|
七四
|
二九、〇〇〇
|
三八、六〇〇
|
七五
|
三〇、〇〇〇
|
三九、九〇〇
|
七六
|
三一、〇〇〇
|
四一、二〇〇
|
七七
|
三二、〇〇〇
|
四二、五〇〇
|
七八
|
三三、〇〇〇
|
四四、〇〇〇
|
七九
|
三四、〇〇〇
|
四五、五〇〇
|
八〇
|
三五、〇〇〇
|
四七、〇〇〇
|
八一
|
三六、〇〇〇
|
四八、五〇〇
|
八二
|
三七、〇〇〇
|
五〇、〇〇〇
|
附 則 (昭和二七年一二月二五日法律第三二四号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、第八条、第二十二条及び別表の改正規定並びに附則第三項から第八項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)第九条、第九条の二、第十条の二、第十九条の二及び第十九条の三の規定並びに附則第十一項の規定は、昭和二十八年一月一日から適用する。
3 職員の昭和二十七年十一月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
4 職員の昭和二十七年十一月二日以後この法律施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
5 前二項の規定により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
6 切替日以後この法律施行の際までの期間内において改正前の法の規定に基いてされた職員の俸給に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてされたものとみなす。
7 この法律施行前改正前の法及び一般職の職員等の俸給の支給方法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第三百十三号)第一条の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後昭和二十七年十二月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
8 附則第三項及び第四項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
10 昭和二十七年における改正後の法第十九条の五の規定の適用については、同条中「十二月十五日(この日が日曜日に当るときは、その前日)」又は「その支給日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十四号)施行の日」と、「その日に支給する。」とあるのは「その日から五日以内に支給する。」と読み替えるものとする。
附則別表
俸給の新旧対照表
号俸
|
改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額
|
新俸給月額
|
|
円
|
円
|
一
|
三、六〇〇
|
四、四〇〇
|
二
|
三、七〇〇
|
四、五〇〇
|
三
|
三、八〇〇
|
四、六〇〇
|
四
|
三、九〇〇
|
四、七〇〇
|
五
|
四、〇〇〇
|
四、八〇〇
|
六
|
四、一〇〇
|
四、九〇〇
|
七
|
四、二〇〇
|
五、〇〇〇
|
八
|
四、三〇〇
|
五、一〇〇
|
九
|
四、四〇〇
|
五、二〇〇
|
一〇
|
四、五〇〇
|
五、三〇〇
|
一一
|
四、六〇〇
|
五、四〇〇
|
一二
|
四、七五〇
|
五、五五〇
|
一三
|
四、九〇〇
|
五、七〇〇
|
一四
|
五、〇五〇
|
五、八五〇
|
一五
|
五、二〇〇
|
六、〇〇〇
|
一六
|
五、三五〇
|
六、二〇〇
|
一七
|
五、五〇〇
|
六、四〇〇
|
一八
|
五、七〇〇
|
六、六五〇
|
一九
|
五、九〇〇
|
六、九〇〇
|
二〇
|
六、一〇〇
|
七、一五〇
|
二一
|
六、三〇〇
|
七、四〇〇
|
二二
|
六、五〇〇
|
七、六五〇
|
二三
|
六、七〇〇
|
七、九〇〇
|
二四
|
六、九〇〇
|
八、一五〇
|
二五
|
七、一〇〇
|
八、四〇〇
|
二六
|
七、三〇〇
|
八、六五〇
|
二七
|
七、五五〇
|
八、九五〇
|
二八
|
七、八〇〇
|
九、二五〇
|
二九
|
八、〇五〇
|
九、五五〇
|
三〇
|
八、三〇〇
|
九、八五〇
|
三一
|
八、六〇〇
|
一〇、二五〇
|
三二
|
八、九〇〇
|
一〇、六五〇
|
三三
|
九、二五〇
|
一一、一〇〇
|
三四
|
九、六〇〇
|
一一、五五〇
|
三五
|
九、九五〇
|
一二、〇〇〇
|
三六
|
一〇、三〇〇
|
一二、四五〇
|
三七
|
一〇、六五〇
|
一二、九〇〇
|
三八
|
一一、〇〇〇
|
一三、四〇〇
|
三九
|
一一、四〇〇
|
一四、〇〇〇
|
四〇
|
一一、八〇〇
|
一四、六〇〇
|
四一
|
一二、二〇〇
|
一五、二〇〇
|
四二
|
一二、六〇〇
|
一五、八〇〇
|
四三
|
一三、〇〇〇
|
一六、四〇〇
|
四四
|
一三、五〇〇
|
一七、一〇〇
|
四五
|
一四、〇〇〇
|
一七、八〇〇
|
四六
|
一四、五〇〇
|
一八、五〇〇
|
四七
|
一五、〇〇〇
|
一九、二〇〇
|
四八
|
一五、五〇〇
|
二〇、〇〇〇
|
四九
|
一六、〇〇〇
|
二〇、八〇〇
|
五〇
|
一六、六〇〇
|
二一、六〇〇
|
五一
|
一七、二〇〇
|
二二、四〇〇
|
五二
|
一七、八〇〇
|
二三、三〇〇
|
五三
|
一八、四〇〇
|
二四、二〇〇
|
五四
|
一九、〇〇〇
|
二五、一〇〇
|
五五
|
一九、六〇〇
|
二六、二〇〇
|
五六
|
二〇、四〇〇
|
二七、三〇〇
|
五七
|
二一、二〇〇
|
二八、四〇〇
|
五八
|
二二、〇〇〇
|
二九、五〇〇
|
五九
|
二二、八〇〇
|
三〇、六〇〇
|
六〇
|
二三、六〇〇
|
三一、九〇〇
|
六一
|
二四、四〇〇
|
三三、二〇〇
|
六二
|
二五、二〇〇
|
三四、五〇〇
|
六三
|
二六、二〇〇
|
三五、九〇〇
|
六四
|
二七、二〇〇
|
三七、三〇〇
|
六五
|
二八、二〇〇
|
三八、八〇〇
|
六六
|
二九、二〇〇
|
四〇、三〇〇
|
六七
|
三〇、三〇〇
|
四一、八〇〇
|
六八
|
三一、四〇〇
|
四三、三〇〇
|
六九
|
三二、五〇〇
|
四四、八〇〇
|
七〇
|
三三、六〇〇
|
四六、三〇〇
|
七一
|
三四、七〇〇
|
四七、八〇〇
|
七二
|
三六、〇〇〇
|
四九、五〇〇
|
七三
|
三七、三〇〇
|
五一、二〇〇
|
七四
|
三八、六〇〇
|
五二、九〇〇
|
七五
|
三九、九〇〇
|
五四、八〇〇
|
七六
|
四一、二〇〇
|
五六、七〇〇
|
七七
|
四二、五〇〇
|
五八、六〇〇
|
七八
|
四四、〇〇〇
|
六〇、五〇〇
|
七九
|
四五、五〇〇
|
六二、六〇〇
|
八〇
|
四七、〇〇〇
|
六四、七〇〇
|
八一
|
四八、五〇〇
|
六六、八〇〇
|
八二
|
五〇、〇〇〇
|
六九、〇〇〇
|
1 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
(申請主義の特例)
4 この法律の施行の際、現に旧法(特別未帰還者給与法第二条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は従前の公務員給与法附則第三項(他の法令において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)の規定により、俸給又は扶養手当(以下単に「俸給」という。)の支払を受けている者で、この法律の規定により留守家族手当の支給を受けることができるものに対しては、第五条第二項の申請を要しないで、昭和二十八年八月分から留守家族手当を支給する。
(留守家族手当の始期の特例)
5 この法律の施行後昭和二十八年九月三十日までの間に、留守家族が第七条の規定に該当するに至つた場合において、当該留守家族が、同年十月三十一日までの間に、留守家族手当の支給の申請をしたときは、当該留守家族に対する留守家族手当の支給の始期は、第十一条第一項の規定にかかわらず、当該留守家族が第七条の規定に該当するに至つた日の属する月の翌月とする。
6 この法律の施行後本邦に帰つたことにより留守家族となつた者が、本邦に帰つた日から起算して二箇月以内に第七条の規定に該当するに至つた場合において、本邦に帰つた日から起算して三箇月以内に留守家族手当の支給の申請をしたときも、前項と同様とする。
(順位の特例)
7 この法律の施行の際、現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者が、第七条の規定に該当する留守家族である場合には、その者が後順位者である場合においても、その者を先順位者とみなして、その者及び第六条第一項の規定によりその者と同順位にある者に、留守家族手当を支給する。
8 附則第四項の規定は、前項の者について準用する。
(特別手当)
9 この法律の施行の際、現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者が、この法律による留守家族手当の支給を受けることができない場合には、その者及び従前の例によりその者と同順位にある者に対して、昭和二十八年八月以降、毎月、その俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。但し、当該未帰還者につき、他にこの法律による留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がある場合には、留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなるまでの間、特別手当を支給しない。
10 この法律の施行後留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなつた場合において、他に従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後その資格を有するに至つた者を除く。)があるときは、その者に対して、その日の属する月の翌月以降、毎月、従前の例により計算した俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。
11 前項の場合において、従前の例による扶養親族たる資格を有する者が二人以上であるときは、特別手当は、同項の規定にかかわらず、従前の例による順位により先順位にある者に支給するものとし、同順位者が数人あるときは、その全員に対して支給するものとする。
12 従前の扶養手当の計算の基礎となつた扶養親族のうち、この法律の施行後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から特別手当の額を改定するものとし、改定後の額については、従前の例による。
13 第十三条及び第十四条の規定は、特別手当について準用する。
14 特別手当は、当該未帰還者につき、この法律の規定による留守家族手当の支給を受けることができる留守家族があるに至つた場合には、その日の属する月の翌月以降、留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなるまでの間、支給しない。
(額の特例)
15 附則第九項但書又は前項に規定する場合に支給する留守家族手当の額は、第八条の規定にかかわらず、同条に規定する額に、従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後その資格を有するに至つた者及び第七条の規定に該当する者を除く。)一人につき四百円を加えた額とする。
16 前項の規定は、この法律の施行の際現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者に支給する留守家族手当の額について準用する。
(差額支給)
17 従前の公務員給与法附則第三項の規定による未帰還職員につき、この法律の規定により支給する留守家族手当について、附則第十五項(前項において準用する場合を含む。)又は第八条に規定する額が、左に掲げる額より少額であるときは、その差額を留守家族手当に加えて支給する。
一 第二号に規定する留守家族手当以外の留守家族手当については、この法律の施行の際現に旧法及び従前の公務員給与法附則第三項の規定によつて支給している俸給の額
二 附則第十四項に規定する場合に支給する留守家族手当については、その支給をはじめた際支給していた特別手当の額
18 前項各号に規定する額は、これらの額の計算の基礎となつた扶養親族のうち、留守家族手当の支給開始後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から減額するものとし、減ずべき額については、従前の例による。
(扶養手当の額の改訂)
19 昭和二十八年四月から七月までの間において、旧法の規定により扶養手当の支払を受けた者(未帰還職員に関し、従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けていた者を除く。)に対しては、その者に支払われた同年四月分から七月分までの扶養手当を左の各号に定めるところにより算定した場合の総額からこれらの月分としてすでに支払つた扶養手当の総額を控除した額をとりまとめて支給するものとする。
一 扶養手当の支給の原因となつた者のうちに妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び子があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に三百円を加えた額を扶養手当の月額とする。
二 前号の場合を除き、扶養手当の支給の原因となつた者のうちに妻又は子があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に五百円を加えた額を扶養手当の月額とする。
三 前二号の場合を除き、扶養手当の支給の原因となつた者のうちに第七条の規定に該当する留守家族に相当する者があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に七百円を加えた額を扶養手当の月額とする。
(未支給の給与)
20 旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定による給与であつて、この法律の施行の際まだ支給していないものについては、なお、従前の例による。
(俸給の返還をさせない場合)
21 旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により、俸給の支給を受けていた者が、すでに死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなつていたことが判明した場合には、その者が死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなつた日以降の分として、その事実が判明した日までの間に、すでに支給された俸給は、国庫に返還させないことができる。
(療養の給付)
22 第十八条第一項の規定は、この法律の施行前に帰還した未帰還者についても、適用する。但し、その者が療養の給付を受けることができる期間については、従前の例による。
23 この法律の施行前に、旧法第八条の二第一項若しくは未復員者給与法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百七十七号。以下「旧法中改正法」という。)附則第二条第一項又は旧法第八条の二第二項(旧法中改正法附則第二条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて、厚生大臣が療養を要するものと認めた負傷又は疾病については、それぞれ第十八条第二項又は同条第四項において準用する同条第二項の規定による厚生大臣の認定があつたものとみなす。
(指定医療機関)
24 この法律の施行前に、旧法の規定により厚生大臣の指定した医療機関は、この法律の規定により厚生大臣が指定した医療機関とみなす。
(指定医療機関以外の医療機関から受けた療養)
25 第二十四条第一項の規定は、この法律の施行前に指定医療機関以外の医療機関から療養を受けた者についても、適用する。
(再給付の禁止)
26 この法律の施行前、他の法令の規定によりこの法律による障害一時金に相当する給付を受けた者には、同一の事由について、この法律による療養を行わず、又は障害一時金を支給しない。但し、厚生大臣が必要があると認める場合においては、療養の給付を行うことができる。
(実績の保障)
27 この法律の施行の際、現に旧法の規定による給与の支給を受けている者で、第二条に規定する未帰還者でないものは、当分の間、第十六条第一項に規定する未帰還者とみなして、その者及びその留守家族に対し、この法律による援護を行うことができる。
28 前項の者が、本邦以外の地域から本邦に入国したとき(日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により本邦以外の地域において拘禁され、拘禁のまま本邦に入国したときを除く。)は、この法律の適用については、その者が帰還したものとみなす。前項に掲げる者で、日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により本邦において拘禁されていたものが、拘禁を解かれたときも、同様とする。
(恩給法との調整)
29 未帰還者が恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第三十条第一項の規定により退職したものとみなされ、同条第二項但書の規定により普通恩給の給与が行われる場合において、当該未帰還者に関し、その退職したものとみなされた日の属する月の翌月分以降、当該普通恩給を受ける権利につき裁定のあつた日の属する月までの分として、留守家族手当又は特別手当が支給されたときは、その支給された額は、政令で定めるところにより、当該普通恩給の内払とみなす。
1 この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。
2 この法律施行の日(以下「切替日」という。)において教育職員級別俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた改正前の法第六条第二項に掲げる俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表に掲げる教育職員級別俸給表のそれぞれの俸給表の職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額(大学等教育職員級別俸給表の四級から十級まで又は高等学校等教育職員級別俸給表の四級から九級までの職務の級に属するものとなる職員については、その者が受けていた俸給月額に相当する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十四号)附則別表の新俸給月額欄の額の直近上位の額とする。)に対応する教育職員級別俸給表のそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
3 前項の規定により求められた職員の俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
4 前項の規定により職務の級における俸給の幅の最低額に達しない俸給月額を受ける職員については、その職務の級における最低の号俸をもつてその者の号俸とする。
5 附則第二項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
6 盲学校又はろう学校のうち、高等部が設置されていない学校に勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭その他人事院規則で指定する職員については、改正後の第六条第五項第三号の規定にかかわらず、当分の間、高等学校等教育職員級別俸給表を適用する。
7 高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける教育職員(人事院の指定する者を除く。)のうち、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)若しくは学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(同法第百九条の大学を除く。)を卒業した者、旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)による中学校高等女学校教員免許状若しくは高等学校高等科教員免許状を有する者又は人事院がこれらの者と同等以上の資格を有すると認める者(以下「教育職員」という。)については、人事院の定めるところにより、その定める日において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則別表によつて、その者の俸給月額を同表に掲げる新俸給月額とみなし、予算の範囲内で、その月額に対応する号俸よりも二号俸をこえない範囲内の号俸の額に調整し、その額をもつてその日におけるその者の俸給月額とすることができる。
8 人事院は、教育職員を新たに採用する場合における俸給の基準については、前項の規定の趣旨を考慮し、適切な措置を講じなければならない。
附則別表
教育職員級別俸給表の適用を受ける者のための職務の級の切替表
改正前の法の適用により職員が属していた一般俸給表の職務の級
|
教育職員級別俸給表の職務の級
|
大学等教育職員級別俸給表の職務の級
|
高等学校等教育職員級別俸給表の職務の級
|
中学校、小学校等教育職員級別俸給表の職務の級
|
四級
|
一級
|
一級
|
一級
|
五級
|
二級
|
二級
|
二級
|
六級
|
三級
|
三級
|
三級
|
七級
|
四級
|
四級
|
四級
|
八級
|
五級
|
五級
|
五級
|
九級
|
六級
|
六級
|
六級
|
十級
|
七級
|
七級
|
七級
|
十一級
|
八級
|
八級
|
八級
|
十二級
|
九級
|
九級
|
九級
|
十三級
|
十級
|
十級
|
十級
|
十四級
|
十一級
|
十一級
|
|
十五級
|
十二級
|
|
|
附 則 (昭和二八年一二月一二日法律第二八五号) 抄
1 この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、附則第七項から附則第九項までの規定は、公布の日から施行する。
2 昭和二十九年一月一日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号俸は、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
3 切替日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百三十七号)附則の規定の適用を受けることとなる職員に対する前項の規定の適用については、当該附則の規定の適用により求められるその職員の職務の級及び俸給月額をその者の切替日における職務の級及び切替日の前日における俸給月額とみなす。
4 前二項の規定の適用により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
5 附則第二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及び改正前の法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額は、法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
7 昭和二十八年における勤勉手当については、法第十九条の五第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の七五」と読み替えて同項の規定を適用する。
8 昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律(昭和二十八年法律第八十九号)本則第二項の規定は、一般職に属する職員には適用しない。
10 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百七十九号)は、廃止する。
附則別表 俸給の新旧対照表
号俸
|
切替日の前日における俸給月額
|
新俸給月額
|
|
円
|
円
|
一
|
四、四〇〇
|
四、九〇〇
|
二
|
四、五〇〇
|
五、〇〇〇
|
三
|
四、六〇〇
|
五、一〇〇
|
四
|
四、七〇〇
|
五、二〇〇
|
五
|
四、八〇〇
|
五、三〇〇
|
六
|
四、九〇〇
|
五、四〇〇
|
七
|
五、〇〇〇
|
五、五〇〇
|
八
|
五、一〇〇
|
五、六〇〇
|
九
|
五、二〇〇
|
五、七〇〇
|
一〇
|
五、三〇〇
|
五、八〇〇
|
一一
|
五、四〇〇
|
五、九〇〇
|
一二
|
五、五五〇
|
六、〇五〇
|
一三
|
五、七〇〇
|
六、二〇〇
|
一四
|
五、八五〇
|
六、四〇〇
|
一五
|
六、〇〇〇
|
六、六〇〇
|
一六
|
六、二〇〇
|
六、九〇〇
|
一七
|
六、四〇〇
|
七、二〇〇
|
一八
|
六、六五〇
|
七、五〇〇
|
一九
|
六、九〇〇
|
七、八〇〇
|
二〇
|
七、一五〇
|
八、一〇〇
|
二一
|
七、四〇〇
|
八、四〇〇
|
二二
|
七、六五〇
|
八、七〇〇
|
二三
|
七、九〇〇
|
九、〇〇〇
|
二四
|
八、一五〇
|
九、三〇〇
|
二五
|
八、四〇〇
|
九、六〇〇
|
二六
|
八、六五〇
|
一〇、〇〇〇
|
二七
|
八、九五〇
|
一〇、四〇〇
|
二八
|
九、二五〇
|
一〇、八〇〇
|
二九
|
九、五五〇
|
一一、二〇〇
|
三〇
|
九、八五〇
|
一一、六〇〇
|
三一
|
一〇、二五〇
|
一二、一〇〇
|
三二
|
一〇、六五〇
|
一二、六〇〇
|
三三
|
一一、一〇〇
|
一三、一〇〇
|
三四
|
一一、五五〇
|
一三、六〇〇
|
三五
|
一二、〇〇〇
|
一四、一〇〇
|
三六
|
一二、四五〇
|
一四、六〇〇
|
三七
|
一二、九〇〇
|
一五、一〇〇
|
三八
|
一三、四〇〇
|
一五、六〇〇
|
三九
|
一四、〇〇〇
|
一六、三〇〇
|
四〇
|
一四、六〇〇
|
一七、〇〇〇
|
四一
|
一五、二〇〇
|
一七、七〇〇
|
四二
|
一五、八〇〇
|
一八、四〇〇
|
四三
|
一六、四〇〇
|
一九、一〇〇
|
四四
|
一七、一〇〇
|
一九、八〇〇
|
四五
|
一七、八〇〇
|
二〇、五〇〇
|
四六
|
一八、五〇〇
|
二一、二〇〇
|
四七
|
一九、二〇〇
|
二二、〇〇〇
|
四八
|
二〇、〇〇〇
|
二二、八〇〇
|
四九
|
二〇、八〇〇
|
二三、六〇〇
|
五〇
|
二一、六〇〇
|
二四、四〇〇
|
五一
|
二二、四〇〇
|
二五、三〇〇
|
五二
|
二三、三〇〇
|
二六、二〇〇
|
五三
|
二四、二〇〇
|
二七、三〇〇
|
五四
|
二五、一〇〇
|
二八、四〇〇
|
五五
|
二六、二〇〇
|
二九、五〇〇
|
五六
|
二七、三〇〇
|
三〇、六〇〇
|
五七
|
二八、四〇〇
|
三一、七〇〇
|
五八
|
二九、五〇〇
|
三二、八〇〇
|
五九
|
三〇、六〇〇
|
三三、九〇〇
|
六〇
|
三一、九〇〇
|
三五、三〇〇
|
六一
|
三三、二〇〇
|
三六、七〇〇
|
六二
|
三四、五〇〇
|
三八、一〇〇
|
六三
|
三五、九〇〇
|
三九、六〇〇
|
六四
|
三七、三〇〇
|
四一、一〇〇
|
六五
|
三八、八〇〇
|
四二、七〇〇
|
六六
|
四〇、三〇〇
|
四四、三〇〇
|
六七
|
四一、八〇〇
|
四五、九〇〇
|
六八
|
四三、三〇〇
|
四七、五〇〇
|
六九
|
四四、八〇〇
|
四九、一〇〇
|
七〇
|
四六、三〇〇
|
五〇、七〇〇
|
七一
|
四七、八〇〇
|
五二、三〇〇
|
七二
|
四九、五〇〇
|
五三、九〇〇
|
七三
|
五一、二〇〇
|
五五、五〇〇
|
七四
|
五二、九〇〇
|
五七、三〇〇
|
七五
|
五四、八〇〇
|
五九、一〇〇
|
七六
|
五六、七〇〇
|
六〇、九〇〇
|
七七
|
五八、六〇〇
|
六二、七〇〇
|
七八
|
六〇、五〇〇
|
六四、五〇〇
|
七九
|
六二、六〇〇
|
六六、三〇〇
|
八〇
|
六四、七〇〇
|
六八、一〇〇
|
八一
|
六六、八〇〇
|
六九、九〇〇
|
八二
|
六九、〇〇〇
|
七二、〇〇〇
|
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。
(俸給の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給月額(以下「切替俸給月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた俸給月額(改正前の法第六条の規定による特別俸給表の適用を受けていた職員及び改正前の法第十条の規定により俸給の調整額を受けていた職員で人事院の定めるものについては、人事院の定める額。以下「旧俸給月額」という。)に対応する附則別表第一から附則別表第十までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の別表第一から別表第七までに掲げる俸給表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新俸給月額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。
3 旧俸給月額が、切替表に期間の定のある旧俸給月額である職員のうち、附則第五項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近下位の額に対応する新俸給月額に達しない額であるときは、その新俸給月額)をその者の切替俸給月額とする。
4 前項の規定により切替俸給月額を決定された職員については、その者の切替俸給月額を受ける期間(附則第五項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧俸給月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧俸給月額を基礎として、附則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の俸給月額を決定するものとする。
5 改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(その期間がその俸給月額について改正前の法第八条第四項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に三月(切替日の前日における俸給月額を受けていた期間が三月未満である職員で人事院の定めるものについては、六月)を加えた期間を切替俸給月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧俸給月額を基礎として附則第二項の規定に基き切替俸給月額を決定された者については、前項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧俸給月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前二項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替俸給月額について俸給表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の法第八条第六項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 旧俸給月額が五万七百円をこえる職員の切替日以降における最初の昇給については、附則第五項の規定にかかわらず、人事院の定めるところによる。
9 昭和二十六年一月一日から切替日の前日までの間において改正前の法第八条第六項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事院の定めるところにより、その者の切替日(附則第四項の規定により俸給月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の法第八条第六項又は第八項に規定する昇給期間を短縮することができる。
10 附則第二項又は附則第四項の規定により決定された俸給月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については、人事院規則の定めるところによる。
11 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和三十二年七月三十日までにおいて新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月三十一日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、人事院の定めるところにより、切替日の前日から引き続き在職する職員については改正前の法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則別表の新俸給月額の欄に掲げる額の直近上位の額(人事院の定める職員については、人事院の定める額)を、切替日以降において新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者については人事院の定める額を、それぞれ俸給月額とみなして改正後の法を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の法による給与の内払として支給する。
12 附則第二項、附則第三項及び附則第五項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が切替日の前日において受けていた俸給月額は、改正前の法及びこれに基く命令に従つて定められたものでなければならない。
13 改正後の法第六条の二の規定の適用を受ける職員については、附則第二項から前項までの規定は、適用しない。
14 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(差額の支給)
15 この法律の施行の日の前日における改正前の法の規定による職員の俸給(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則第六項の規定による手当を含む。)、勤務地手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の法の規定によるその者の俸給、暫定手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(俸給表の適用を異にして異動する場合その他人事院の定める事由に該当する場合にあつては、人事院の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。改正後の法第十九条の六の規定は、その差額の支給方法について準用する。
(給与の内払)
16 この法律の施行前に改正前の法の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和三十二年五月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第一 行政職俸給表(一)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、研究職俸給表及び医療職俸給表(二)の適用を受ける職員(附則別表第三及び附則別表第四の適用を受けるものを除く。)の切替表
旧俸給月額
|
新俸給月額
|
期間
|
旧俸給月額
|
新俸給月額
|
期間
|
旧俸給月額
|
新俸給月額
|
期間
|
旧俸給月額
|
新俸給月額
|
期間
|
円
|
円
|
月
|
円
|
円
|
月
|
円
|
円
|
月
|
円
|
円
|
月
|
5,400
|
5,900
|
|
9,300
|
9,800
|
|
18,400
|
20,300
|
9
|
35,300
|
37,100
|
|
5,500
|
6,100
|
6
|
9,600
|
10,600
|
6
|
19,100
|
20,300
|
3
|
36,700
|
38,800
|
3
|
5,600
|
6,100
|
|
10,000
|
10,600
|
|
19,800
|
21,400
|
9
|
38,100
|
40,500
|
6
|
5,700
|
6,300
|
6
|
10,400
|
11,400
|
6
|
20,500
|
21,400
|
|
39,600
|
42,200
|
6
|
5,800
|
6,300
|
|
10,800
|
11,400
|
|
21,200
|
22,600
|
6
|
41,100
|
44,400
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,900
|
6,600
|
6
|
11,200
|
12,300
|
6
|
22,000
|
23,800
|
9
|
42,700
|
44,400
|
|
6,050
|
6,600
|
|
11,600
|
12,300
|
|
22,800
|
23,800
|
|
44,300
|
46,600
|
3
|
6,200
|
7,000
|
6
|
12,100
|
13,300
|
6
|
23,600
|
25,000
|
3
|
45,900
|
48,800
|
6
|
6,400
|
7,000
|
|
12,600
|
13,300
|
|
24,400
|
26,200
|
6
|
47,500
|
51,000
|
9
|
6,600
|
7,400
|
6
|
13,100
|
14,300
|
6
|
25,300
|
27,500
|
9
|
49,100
|
51,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,900
|
7,400
|
|
13,600
|
14,300
|
|
26,200
|
27,500
|
|
50,700
|
53,200
|
3
|
7,200
|
8,000
|
6
|
14,100
|
15,300
|
6
|
27,300
|
28,900
|
3
|
52,300
|
55,400
|
|
7,500
|
8,000
|
|
14,600
|
15,300
|
|
28,400
|
30,300
|
6
|
53,900
|
55,400
|
|
7,800
|
8,600
|
6
|
15,100
|
16,300
|
6
|
29,500
|
32,000
|
9
|
55,500
|
57,600
|
|
8,100
|
8,600
|
|
15,600
|
17,300
|
9
|
30,600
|
32,000
|
|
57,300
|
60,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8,400
|
9,200
|
6
|
16,300
|
17,300
|
|
31,700
|
33,700
|
3
|
59,100
|
62,400
|
|
8,700
|
9,200
|
|
17,000
|
18,300
|
3
|
32,800
|
35,400
|
6
|
60,900
|
62,400
|
|
9,000
|
9,800
|
6
|
17,700
|
19,300
|
6
|
33,900
|
37,100
|
9
|
|
|
|
附則別表第二 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額
|
新俸給月額
|
期間
|
旧俸給月額
|
新俸給月額
|
期間
|
旧俸給月額
|
新俸給月額
|
期間
|
旧俸給月額
|
新俸給月額
|
期間
|
円
|
円
|
月
|
円
|
円
|
月
|
円
|
円
|
月
|
円
|
円
|
月
|
4,900
|
5,300
|
6
|
6,600
|
7,400
|
6
|
11,200
|
12,100
|
6
|
19,100
|
19,900
|
|
5,000
|
5,300
|
|
6,900
|
7,400
|
|
11,600
|
12,700
|
6
|
19,800
|
20,500
|
|
5,100
|
5,400
|
|
7,200
|
7,800
|
3
|
12,100
|
12,700
|
|
20,500
|
21,700
|
6
|
5,200
|
5,500
|
|
7,500
|
8,200
|
6
|
12,600
|
13,300
|
|
21,200
|
22,300
|
|
5,300
|
5,600
|
|
7,800
|
8,200
|
|
13,100
|
13,900
|
3
|
22,000
|
22,900
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,400
|
5,700
|
|
8,100
|
8,700
|
3
|
13,600
|
14,500
|
3
|
22,800
|
24,100
|
6
|
5,500
|
5,800
|
|
8,400
|
9,200
|
6
|
14,100
|
15,100
|
6
|
23,600
|
24,700
|
|
5,600
|
5,900
|
|
8,700
|
9,200
|
|
14,600
|
15,700
|
6
|
24,400
|
25,900
|
3
|
5,700
|
6,000
|
|
9,000
|
9,700
|
3
|
15,100
|
15,700
|
|
25,300
|
26,500
|
|
5,800
|
6,200
|
|
9,300
|
9,700
|
|
15,600
|
16,300
|
|
26,200
|
27,700
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,900
|
6,500
|
3
|
9,600
|
10,300
|
3
|
16,300
|
17,500
|
3
|
27,300
|
28,900
|
3
|
6,050
|
6,800
|
6
|
10,000
|
10,900
|
6
|
17,000
|
18,100
|
|
28,400
|
30,100
|
3
|
6,200
|
6,800
|
|
10,400
|
10,900
|
|
17,700
|
18,700
|
|
29,500
|
30,700
|
|
6,400
|
7,100
|
3
|
10,800
|
11,500
|
3
|
18,400
|
19,300
|
|
|
|
|
附則別表第三 税務職俸給表の適用を受ける職員で旧俸給月額が9,300円以下のものの切替表
旧俸給月額
|
新俸給月額
|
期間
|
円
|
円
|
月
|
6,200
|
6,700
|
|
6,400
|
7,200
|
6
|
6,600
|
7,200
|
|
6,900
|
7,700
|
6
|
7,200
|
7,700
|
|
|
|
|
7,500
|
8,200
|
6
|
7,800
|
8,200
|
|
8,100
|
8,800
|
6
|
8,400
|
8,800
|
|
8,700
|
9,400
|
6
|
|
|
|
9,000
|
9,400
|
|
9,300
|
10,000
|
6
|
9,600
|
|
|
附則別表第四 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員で旧俸給月額が7,500円以下のものの切替表
旧俸給月額
|
新俸給月額
|
期間
|
円
|
円
|
月
|
6,400
|
7,300
|
|
|
|
|
|
|
|
6,600
|
7,700
|
6
|
|
|
|
|
|
|
6,900
|
7,700
|
|
|
|
|
|
|
|
7,200
|
8,100
|
6
|
|
|
|
|
|
|
7,500
|
8,100
|
|
附則別表第五 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額
|
新俸給月額
|
期間
|
旧俸給月額
|
新俸給月額
|
期間
|
旧俸給月額
|
新俸給月額
|
期間
|
旧俸給月額
|
新俸給月額
|
期間
|
円
|
円
|
月
|
円
|
円
|
月
|
円
|
円
|
月
|
円
|
円
|
月
|
6,900
|
7,400
|
|
11,600
|
12,800
|
6
|
19,800
|
21,600
|
9
|
32,800
|
34,200
|
|
7,200
|
8,000
|
6
|
12,100
|
12,800
|
|
20,500
|
21,600
|
3
|
33,900
|
35,800
|
|
7,500
|
8,000
|
|
12,600
|
13,800
|
6
|
21,200
|
22,800
|
9
|
35,300
|
37,400
|
3
|
7,800
|
8,600
|
6
|
13,100
|
13,800
|
|
22,000
|
22,800
|
|
36,700
|
39,000
|
6
|
8,100
|
8,600
|
|
13,600
|
14,800
|
6
|
22,800
|
24,200
|
6
|
38,100
|
40,600
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8,400
|
9,200
|
6
|
14,100
|
14,800
|
|
23,600
|
25,600
|
9
|
39,600
|
42,200
|
6
|
8,700
|
9,200
|
|
14,600
|
15,800
|
6
|
24,400
|
25,600
|
|
41,100
|
43,800
|
6
|
9,000
|
10,000
|
6
|
15,100
|
15,800
|
|
25,300
|
27,000
|
3
|
42,700
|
45,400
|
6
|
9,300
|
10,000
|
3
|
15,600
|
16,800
|
3
|
26,200
|
28,400
|
6
|
44,300
|
47,000
|
6
|
9,600
|
10,800
|
9
|
16,300
|
18,000
|
9
|
27,300
|
29,800
|
9
|
45,900
|
48,600
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,000
|
10,800
|
3
|
17,000
|
18,000
|
|
28,400
|
29,800
|
|
47,500
|
50,200
|
6
|
10,400
|
11,800
|
9
|
17,700
|
19,200
|
6
|
29,500
|
31,200
|
3
|
49,100
|
51,800
|
6
|
10,800
|
11,800
|
6
|
18,400
|
20,400
|
9
|
30,600
|
32,600
|
6
|
50,700
|
53,400
|
6
|
11,200
|
11,800
|
|
19,100
|
20,400
|
3
|
31,700
|
34,200
|
9
|
52,300
|
|
|
附則別表第六 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額
|
新俸給月額
|
期間
|
旧俸給月額
|
新俸給月額
|
期間
|
旧俸給月額
|
新俸給月額
|
期間
|
旧俸給月額
|
新俸給月額
|
期間
|
円
|
円
|
月
|
円
|
円
|
月
|
円
|
円
|
月
|
円
|
円
|
月
|
5,400
|
5,900
|
|
8,100
|
8,800
|
6
|
13,600
|
14,800
|
6
|
22,800
|
23,800
|
|
5,500
|
6,100
|
6
|
8,400
|
8,800
|
|
14,100
|
14,800
|
|
23,600
|
24,800
|
|
5,600
|
6,100
|
|
8,700
|
9,400
|
6
|
14,600
|
15,800
|
6
|
24,400
|
25,800
|
3
|
5,700
|
6,400
|
6
|
9,000
|
9,400
|
|
15,100
|
15,800
|
|
25,300
|
26,800
|
3
|
5,800
|
6,400
|
3
|
9,300
|
10,200
|
6
|
15,600
|
16,800
|
3
|
26,200
|
27,800
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,900
|
6,400
|
|
9,600
|
10,200
|
|
16,300
|
17,800
|
6
|
27,300
|
28,800
|
3
|
6,050
|
6,800
|
6
|
10,000
|
11,000
|
6
|
17,000
|
18,800
|
9
|
28,400
|
29,800
|
|
6,200
|
6,800
|
|
10,400
|
11,000
|
|
17,700
|
18,800
|
|
29,500
|
30,800
|
|
6,400
|
7,200
|
6
|
10,800
|
11,800
|
6
|
18,400
|
19,800
|
3
|
30,600
|
31,800
|
|
6,600
|
7,200
|
|
11,200
|
11,800
|
|
19,100
|
20,800
|
9
|
31,700
|
33,800
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,900
|
7,600
|
6
|
11,600
|
12,800
|
6
|
19,800
|
20,800
|
3
|
32,800
|
34,800
|
3
|
7,200
|
7,600
|
|
12,100
|
12,800
|
|
20,500
|
21,800
|
6
|
|
|
|
7,500
|
8,200
|
6
|
12,600
|
13,800
|
6
|
21,200
|
22,800
|
9
|
|
|
|
7,800
|
8,200
|
|
13,100
|
13,800
|
|
22,000
|
23,800
|
9
|
|
|
|
附則別表第七 教育職俸給表(一)及び医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額
|
新俸給月額
|
期間
|
旧俸給月額
|
新俸給月額
|
期間
|
旧俸給月額
|
新俸給月額
|
期間
|
旧俸給月額
|
新俸給月額
|
期間
|
円
|
円
|
月
|
円
|
円
|
月
|
円
|
円
|
月
|
円
|
円
|
月
|
6,900
|
7,400
|
|
12,600
|
13,800
|
6
|
22,800
|
23,600
|
|
41,100
|
42,800
|
|
7,200
|
8,000
|
6
|
13,100
|
13,800
|
|
23,600
|
25,200
|
6
|
42,700
|
44,400
|
|
7,500
|
8,000
|
|
13,600
|
14,800
|
6
|
24,400
|
26,800
|
9
|
44,300
|
46,000
|
|
7,800
|
8,600
|
6
|
14,100
|
14,800
|
|
25,300
|
26,800
|
3
|
45,900
|
47,600
|
|
8,100
|
8,600
|
|
14,600
|
15,800
|
6
|
26,200
|
28,400
|
6
|
47,500
|
49,600
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8,400
|
9,200
|
6
|
15,100
|
15,800
|
|
27,300
|
30,000
|
9
|
49,100
|
51,600
|
6
|
8,700
|
9,200
|
|
15,600
|
17,000
|
6
|
28,400
|
30,000
|
3
|
50,700
|
53,600
|
6
|
9,000
|
9,800
|
6
|
16,300
|
17,000
|
|
29,500
|
31,600
|
6
|
52,300
|
55,600
|
|
9,300
|
9,800
|
|
17,000
|
18,200
|
3
|
30,600
|
33,200
|
9
|
53,900
|
55,600
|
|
9,600
|
10,800
|
9
|
17,700
|
19,400
|
9
|
31,700
|
33,200
|
|
55,500
|
57,600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,000
|
10,800
|
3
|
18,400
|
19,400
|
3
|
32,800
|
34,800
|
3
|
57,300
|
60,000
|
|
10,400
|
11,800
|
9
|
19,100
|
20,800
|
9
|
33,900
|
36,400
|
6
|
59,100
|
62,400
|
|
10,800
|
11,800
|
6
|
19,800
|
20,800
|
3
|
35,300
|
38,000
|
9
|
60,900
|
62,400
|
|
11,200
|
11,800
|
|
20,500
|
22,200
|
9
|
36,700
|
39,600
|
9
|
|
|
|
11,600
|
12,800
|
6
|
21,200
|
22,200
|
|
38,100
|
39,600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12,100
|
12,800
|
|
22,000
|
23,600
|
6
|
39,600
|
41,200
|
|
|
|
|
附則別表第八 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額
|
新俸給月額
|
期間
|
旧俸給月額
|
新俸給月額
|
期間
|
旧俸給月額
|
新俸給月額
|
期間
|
旧俸給月額
|
新俸給月額
|
期間
|
円
|
円
|
月
|
円
|
円
|
月
|
円
|
円
|
月
|
円
|
円
|
月
|
6,050
|
6,600
|
|
10,400
|
11,800
|
9
|
18,400
|
19,800
|
3
|
31,700
|
33,300
|
|
6,200
|
7,000
|
6
|
10,800
|
11,800
|
6
|
19,100
|
20,800
|
9
|
32,800
|
34,800
|
3
|
6,400
|
7,000
|
|
11,200
|
11,800
|
|
19,800
|
20,800
|
3
|
33,900
|
36,300
|
6
|
6,600
|
7,400
|
6
|
11,600
|
12,800
|
6
|
20,500
|
21,800
|
6
|
35,300
|
37,800
|
6
|
6,900
|
7,400
|
|
12,100
|
12,800
|
|
21,200
|
22,800
|
9
|
36,700
|
39,300
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,200
|
8,000
|
6
|
12,600
|
13,800
|
6
|
22,000
|
23,800
|
9
|
38,100
|
40,800
|
9
|
7,500
|
8,000
|
|
13,100
|
13,800
|
|
22,800
|
23,800
|
|
39,600
|
42,300
|
6
|
7,800
|
8,600
|
6
|
13,600
|
14,800
|
6
|
23,600
|
24,800
|
|
41,100
|
43,800
|
6
|
8,100
|
8,600
|
|
14,100
|
14,800
|
|
24,400
|
25,800
|
3
|
42,700
|
45,300
|
6
|
8,400
|
9,200
|
6
|
14,600
|
15,800
|
6
|
25,300
|
27,000
|
3
|
44,300
|
46,800
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8,700
|
9,200
|
|
15,100
|
15,800
|
|
26,200
|
28,200
|
6
|
45,900
|
48,300
|
3
|
9,000
|
9,800
|
6
|
15,600
|
16,800
|
3
|
27,300
|
29,400
|
6
|
47,500
|
49,800
|
3
|
9,300
|
9,800
|
|
16,300
|
17,800
|
6
|
28,400
|
30,600
|
9
|
49,100
|
51,300
|
3
|
9,600
|
10,800
|
9
|
17,000
|
18,800
|
9
|
29,500
|
31,800
|
9
|
50,700
|
52,800
|
3
|
10,000
|
10,800
|
3
|
17,700
|
18,800
|
|
30,600
|
31,800
|
|
|
|
|
附則別表第九 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額
|
新俸給月額
|
期間
|
旧俸給月額
|
新俸給月額
|
期間
|
旧俸給月額
|
新俸給月額
|
期間
|
旧俸給月額
|
新俸給月額
|
期間
|
円
|
円
|
月
|
円
|
円
|
月
|
円
|
円
|
月
|
円
|
円
|
月
|
6,050
|
6,600
|
|
10,000
|
10,600
|
|
17,000
|
18,300
|
3
|
28,400
|
30,000
|
3
|
6,200
|
7,000
|
6
|
10,400
|
11,400
|
6
|
17,700
|
19,300
|
6
|
29,500
|
31,200
|
3
|
6,400
|
7,000
|
|
10,800
|
11,400
|
|
18,400
|
20,300
|
9
|
30,600
|
32,400
|
3
|
6,600
|
7,400
|
6
|
11,200
|
12,300
|
6
|
19,100
|
20,300
|
3
|
31,700
|
33,600
|
3
|
6,900
|
7,400
|
|
11,600
|
12,300
|
|
19,800
|
21,300
|
9
|
32,800
|
34,800
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,200
|
8,000
|
6
|
12,100
|
13,300
|
6
|
20,500
|
21,300
|
|
33,900
|
36,000
|
3
|
7,500
|
8,000
|
|
12,600
|
13,300
|
|
21,200
|
22,300
|
|
35,300
|
37,200
|
3
|
7,800
|
8,600
|
6
|
13,100
|
14,300
|
6
|
22,000
|
23,300
|
3
|
36,700
|
38,700
|
3
|
8,100
|
8,600
|
|
13,600
|
14,300
|
|
22,800
|
24,300
|
6
|
38,100
|
40,200
|
3
|
8,400
|
9,200
|
6
|
14,100
|
15,300
|
6
|
23,600
|
25,300
|
9
|
39,600
|
41,700
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8,700
|
9,200
|
|
14,600
|
15,300
|
|
24,400
|
26,400
|
9
|
41,100
|
43,200
|
3
|
9,000
|
9,800
|
6
|
15,100
|
16,300
|
6
|
25,300
|
26,400
|
|
42,700
|
44,700
|
3
|
9,300
|
9,800
|
|
15,600
|
17,300
|
9
|
26,200
|
27,600
|
|
44,300
|
46,200
|
|
9,600
|
10,600
|
6
|
16,300
|
17,300
|
|
27,300
|
28,800
|
3
|
45,900
|
47,700
|
|
附則別表第十 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額
|
新俸給月額
|
期間
|
旧俸給月額
|
新俸給月額
|
期間
|
旧俸給月額
|
新俸給月額
|
期間
|
円
|
円
|
月
|
円
|
円
|
月
|
円
|
円
|
月
|
6,600
|
7,300
|
3
|
11,600
|
12,600
|
3
|
20,500
|
21,500
|
|
6,900
|
7,800
|
6
|
12,100
|
13,500
|
9
|
21,200
|
22,500
|
3
|
7,200
|
7,800
|
|
12,600
|
13,500
|
3
|
22,000
|
23,500
|
6
|
7,500
|
8,300
|
6
|
13,100
|
14,500
|
9
|
22,800
|
24,500
|
9
|
7,800
|
8,300
|
|
13,600
|
14,500
|
3
|
23,600
|
24,500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8,100
|
8,900
|
6
|
14,100
|
15,500
|
9
|
24,400
|
25,500
|
|
8,400
|
8,900
|
|
14,600
|
15,500
|
3
|
25,300
|
26,700
|
3
|
8,700
|
9,500
|
6
|
15,100
|
16,500
|
9
|
26,200
|
27,900
|
3
|
9,000
|
9,500
|
|
15,600
|
16,500
|
|
27,300
|
29,100
|
6
|
9,300
|
10,200
|
6
|
16,300
|
17,500
|
3
|
28,400
|
30,300
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9,600
|
10,200
|
|
17,000
|
18,500
|
6
|
29,500
|
31,500
|
6
|
10,000
|
11,000
|
6
|
17,700
|
19,500
|
9
|
30,600
|
32,700
|
6
|
10,400
|
11,000
|
|
18,400
|
19,500
|
|
31,700
|
33,900
|
6
|
10,800
|
11,800
|
6
|
19,100
|
20,500
|
6
|
32,800
|
35,100
|
6
|
11,200
|
11,800
|
|
19,800
|
21,500
|
9
|
33,900
|
|
|
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、第二条の規定は、昭和三十四年十月一日から施行する。
(昭和三十四年九月三十日までの間の俸給月額)
2 一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)別表第一から別表第七までに掲げる俸給表(以下「俸給表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、俸給表の俸給月額欄に掲げる額は、この法律の附則別表第一から附則別表第十三までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(俸給表の改正に伴う措置)
3 昭和三十四年三月三十一日又は同年九月三十日において法第六条の二後段若しくは第八条第八項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の同年四月一日又は同年十月一日における俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
4 前項の規定により昭和三十四年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の法第八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日又は同年九月三十日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
5 この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の法の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日から同月三十日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当の特例)
6 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)附則第十九項の規定の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事院の定める額」と読み替えるものとする。
附則別表第一 行政職俸給表(一)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、研究職俸給表及び医療職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額(附則別表第三から附則別表第五まで及び附則別表第十一に掲げるものを除く。)の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
|
読み替える額
|
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
|
読み替える額
|
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
|
読み替える額
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
6,830
|
6,500
|
19,210
|
18,300
|
44,230
|
42,200
|
7,040
|
6,700
|
20,260
|
19,300
|
46,540
|
44,400
|
7,360
|
7,000
|
21,300
|
20,300
|
48,840
|
46,600
|
7,780
|
7,400
|
22,460
|
21,400
|
51,150
|
48,800
|
8,200
|
7,800
|
23,710
|
22,600
|
53,450
|
51,000
|
|
|
|
|
|
|
9,020
|
8,600
|
24,970
|
23,800
|
55,750
|
53,200
|
9,850
|
9,400
|
26,220
|
25,000
|
58,060
|
55,400
|
10,680
|
10,200
|
27,480
|
26,200
|
60,360
|
57,600
|
11,210
|
10,700
|
28,840
|
27,500
|
62,870
|
60,000
|
11,950
|
11,400
|
30,310
|
28,900
|
65,390
|
62,400
|
|
|
|
|
|
|
12,680
|
12,100
|
31,770
|
30,300
|
67,900
|
64,800
|
13,530
|
12,900
|
33,550
|
32,000
|
70,410
|
67,200
|
14,470
|
13,800
|
35,330
|
33,700
|
72,920
|
69,600
|
15,420
|
14,700
|
37,110
|
35,400
|
75,440
|
72,000
|
16,370
|
15,600
|
38,890
|
37,100
|
78,580
|
75,000
|
|
|
|
|
|
|
17,310
|
16,500
|
40,670
|
38,800
|
81,720
|
78,000
|
18,260
|
17,400
|
42,450
|
40,500
|
|
|
附則別表第二 行政職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
|
読み替える額
|
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
|
読み替える額
|
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
|
読み替える額
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
5,600
|
5,300
|
11,230
|
10,700
|
22,140
|
21,100
|
5,700
|
5,400
|
11,860
|
11,300
|
22,770
|
21,700
|
5,810
|
5,500
|
12,490
|
11,900
|
23,400
|
22,300
|
5,910
|
5,600
|
13,120
|
12,500
|
24,030
|
22,900
|
6,120
|
5,800
|
13,750
|
13,100
|
24,650
|
23,500
|
|
|
|
|
|
|
6,320
|
6,000
|
14,370
|
13,700
|
25,280
|
24,100
|
6,530
|
6,200
|
15,000
|
14,300
|
25,910
|
24,700
|
6,730
|
6,400
|
15,630
|
14,900
|
26,540
|
25,300
|
6,940
|
6,600
|
16,260
|
15,500
|
27,170
|
25,900
|
7,250
|
6,900
|
16,890
|
16,100
|
27,800
|
26,500
|
|
|
|
|
|
|
7,570
|
7,200
|
17,510
|
16,700
|
28,420
|
27,100
|
7,880
|
7,500
|
18,040
|
17,200
|
29,050
|
27,700
|
8,200
|
7,800
|
18,570
|
17,700
|
29,680
|
28,300
|
8,610
|
8,200
|
19,100
|
18,200
|
30,310
|
28,900
|
9,030
|
8,600
|
19,630
|
18,700
|
30,940
|
29,500
|
|
|
|
|
|
|
9,560
|
9,100
|
20,260
|
19,300
|
31,560
|
30,100
|
10,080
|
9,600
|
20,880
|
19,900
|
32,190
|
30,700
|
10,600
|
10,100
|
21,510
|
20,500
|
32,820
|
31,300
|
附則別表第三 税務職俸給表の俸給月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
|
読み替える額
|
円
|
円
|
7,460
|
7,100
|
7,990
|
7,600
|
8,510
|
8,100
|
9,030
|
8,600
|
9,760
|
9,300
|
|
|
10,490
|
10,000
|
11,320
|
10,800
|
12,150
|
11,600
|
附則別表第四 公安職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
|
読み替える額
|
円
|
円
|
8,090
|
7,700
|
8,510
|
8,100
|
8,930
|
8,500
|
9,450
|
9,000
|
10,280
|
9,800
|
|
|
11,210
|
10,700
|
12,150
|
11,600
|
附則別表第五 公安職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
|
読み替える額
|
円
|
円
|
6,230
|
5,900
|
6,530
|
6,200
|
6,940
|
6,600
|
7,360
|
7,000
|
7,780
|
7,400
|
|
|
8,200
|
7,800
|
8,820
|
8,400
|
9,450
|
9,000
|
10,280
|
9,800
|
11,210
|
10,700
|
|
|
12,150
|
11,600
|
附則別表第六 海事職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
|
読み替える額
|
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
|
読み替える額
|
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
|
読み替える額
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
8,200
|
7,800
|
20,150
|
19,200
|
39,210
|
37,400
|
8,820
|
8,400
|
21,410
|
20,400
|
40,880
|
39,000
|
9,450
|
9,000
|
22,660
|
21,600
|
42,560
|
40,600
|
10,080
|
9,600
|
23,920
|
22,800
|
44,230
|
42,200
|
11,120
|
10,600
|
25,390
|
24,200
|
45,910
|
43,800
|
|
|
|
|
|
|
12,260
|
11,700
|
26,850
|
25,600
|
47,580
|
45,400
|
13,400
|
12,800
|
28,320
|
27,000
|
49,260
|
47,000
|
14,150
|
13,500
|
29,780
|
28,400
|
50,940
|
48,600
|
15,000
|
14,300
|
31,250
|
29,800
|
52,610
|
50,200
|
15,840
|
15,100
|
32,720
|
31,200
|
54,290
|
51,800
|
|
|
|
|
|
|
16,790
|
16,000
|
34,180
|
32,600
|
55,960
|
53,400
|
17,740
|
16,900
|
35,860
|
34,200
|
|
|
18,890
|
18,000
|
37,530
|
35,800
|
|
|
附則別表第七 海事職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
|
読み替える額
|
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
|
読み替える額
|
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
|
読み替える額
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
6,330
|
6,000
|
13,850
|
13,200
|
26,020
|
24,800
|
6,730
|
6,400
|
14,900
|
14,200
|
27,060
|
25,800
|
7,150
|
6,800
|
15,940
|
15,200
|
28,110
|
26,800
|
7,570
|
7,200
|
16,890
|
16,100
|
29,160
|
27,800
|
7,990
|
7,600
|
17,840
|
17,000
|
30,200
|
28,800
|
|
|
|
|
|
|
8,410
|
8,000
|
18,790
|
17,900
|
31,250
|
29,800
|
9,030
|
8,600
|
19,730
|
18,800
|
32,300
|
30,800
|
9,660
|
9,200
|
20,780
|
19,800
|
33,340
|
31,800
|
10,290
|
9,800
|
21,830
|
20,800
|
34,390
|
32,800
|
11,130
|
10,600
|
22,870
|
21,800
|
35,440
|
33,800
|
|
|
|
|
|
|
11,970
|
11,400
|
23,920
|
22,800
|
36,490
|
34,800
|
12,800
|
12,200
|
24,970
|
23,800
|
|
|
附則別表第八 教育職俸給表(一)及び医療職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額(附則別表第十二に掲げるものを除く。)の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
|
読み替える額
|
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
|
読み替える額
|
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
|
読み替える額
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
8,200
|
7,800
|
23,290
|
22,200
|
48,210
|
46,000
|
8,820
|
8,400
|
24,760
|
23,600
|
49,890
|
47,600
|
9,650
|
9,200
|
26,430
|
25,200
|
51,980
|
49,600
|
10,480
|
10,000
|
28,110
|
26,800
|
54,080
|
51,600
|
11,310
|
10,800
|
29,780
|
28,400
|
56,170
|
53,600
|
|
|
|
|
|
|
12,060
|
11,500
|
31,460
|
30,000
|
58,270
|
55,600
|
13,000
|
12,400
|
33,140
|
31,600
|
60,360
|
57,600
|
13,950
|
13,300
|
34,810
|
33,200
|
62,870
|
60,000
|
14,900
|
14,200
|
36,490
|
34,800
|
65,390
|
62,400
|
15,840
|
15,100
|
38,160
|
36,400
|
67,900
|
64,800
|
|
|
|
|
|
|
16,790
|
16,000
|
39,840
|
38,000
|
70,410
|
67,200
|
17,950
|
17,100
|
41,510
|
39,600
|
72,920
|
69,600
|
19,100
|
18,200
|
43,190
|
41,200
|
75,440
|
72,000
|
20,360
|
19,400
|
44,860
|
42,800
|
78,580
|
75,000
|
21,830
|
20,800
|
46,540
|
44,400
|
81,720
|
78,000
|
附則別表第九 教育職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
|
読み替える額
|
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
|
読み替える額
|
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
|
読み替える額
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
7,360
|
7,000
|
18,690
|
17,800
|
34,920
|
33,300
|
7,780
|
7,400
|
19,730
|
18,800
|
36,490
|
34,800
|
8,200
|
7,800
|
20,780
|
19,800
|
38,060
|
36,300
|
8,820
|
8,400
|
21,830
|
20,800
|
39,630
|
37,800
|
9,650
|
9,200
|
22,870
|
21,800
|
41,200
|
39,300
|
|
|
|
|
|
|
10,480
|
10,000
|
23,920
|
22,800
|
42,770
|
40,800
|
11,310
|
10,800
|
24,970
|
23,800
|
44,340
|
42,300
|
12,060
|
11,500
|
26,020
|
24,800
|
45,910
|
43,800
|
13,000
|
12,400
|
27,060
|
25,800
|
47,480
|
45,300
|
13,950
|
13,300
|
28,320
|
27,000
|
49,050
|
46,800
|
|
|
|
|
|
|
14,900
|
14,200
|
29,580
|
28,200
|
50,620
|
48,300
|
15,840
|
15,100
|
30,830
|
29,400
|
52,190
|
49,800
|
16,790
|
16,000
|
32,090
|
30,600
|
53,760
|
51,300
|
17,740
|
16,900
|
33,340
|
31,800
|
55,330
|
52,800
|
附則別表第十 教育職俸給表(三)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
|
読み替える額
|
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
|
読み替える額
|
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
|
読み替える額
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
7,360
|
7,000
|
18,260
|
17,400
|
33,970
|
32,400
|
7,780
|
7,400
|
19,210
|
18,300
|
35,230
|
33,600
|
8,200
|
7,800
|
20,260
|
19,300
|
36,490
|
34,800
|
8,820
|
8,400
|
21,300
|
20,300
|
37,740
|
36,000
|
9,650
|
9,200
|
22,350
|
21,300
|
39,000
|
37,200
|
|
|
|
|
|
|
10,480
|
10,000
|
23,400
|
22,300
|
40,570
|
38,700
|
11,310
|
10,800
|
24,440
|
23,300
|
42,140
|
40,200
|
11,950
|
11,400
|
25,490
|
24,300
|
43,710
|
41,700
|
12,680
|
12,100
|
26,540
|
25,300
|
45,280
|
43,200
|
13,530
|
12,900
|
27,690
|
26,400
|
46,850
|
44,700
|
|
|
|
|
|
|
14,470
|
13,800
|
28,950
|
27,600
|
48,420
|
46,200
|
15,420
|
14,700
|
30,200
|
28,800
|
49,990
|
47,700
|
16,370
|
15,600
|
31,460
|
30,000
|
|
|
17,310
|
16,500
|
32,720
|
31,200
|
|
|
附則別表第十一 研究職俸給表の俸給月額欄に掲げる額のうち13,630円以下の額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
|
読み替える額
|
円
|
円
|
6,830
|
6,500
|
7,040
|
6,700
|
7,360
|
7,000
|
7,780
|
7,400
|
8,200
|
7,800
|
|
|
9,020
|
8,600
|
9,950
|
9,500
|
10,880
|
10,400
|
11,410
|
10,900
|
12,150
|
11,600
|
|
|
12,780
|
12,200
|
13,630
|
13,000
|
附則別表第十二 医療職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額のうち19,200円以下の額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
|
読み替える額
|
円
|
円
|
12,560
|
12,000
|
13,600
|
13,000
|
14,450
|
13,800
|
15,300
|
14,600
|
16,140
|
15,400
|
|
|
16,990
|
16,200
|
18,050
|
17,200
|
19,200
|
18,300
|
附則別表第十三 医療職俸給表(三)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
|
読み替える額
|
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
|
読み替える額
|
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
|
読み替える額
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
7,470
|
7,100
|
15,630
|
14,900
|
26,750
|
25,500
|
8,090
|
7,700
|
16,580
|
15,800
|
28,000
|
26,700
|
8,710
|
8,300
|
17,520
|
16,700
|
29,260
|
27,900
|
9,340
|
8,900
|
18,470
|
17,600
|
30,520
|
29,100
|
10,070
|
9,600
|
19,420
|
18,500
|
31,770
|
30,300
|
|
|
|
|
|
|
10,590
|
10,100
|
20,470
|
19,500
|
33,030
|
31,500
|
11,230
|
10,700
|
21,510
|
20,500
|
34,290
|
32,700
|
11,970
|
11,400
|
22,560
|
21,500
|
35,540
|
33,900
|
12,800
|
12,200
|
23,610
|
22,500
|
36,800
|
35,100
|
13,640
|
13,000
|
24,650
|
23,500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14,580
|
13,900
|
25,700
|
24,500
|
|
|
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、別表第一から別表第七までの改正規定及び附則第二項から附則第四項までの規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。
(俸給表の改正に伴う措置)
2 昭和三十五年三月三十一日において一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第六条の二後段又は第八条第五項若しくは第八項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の同年四月一日における俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
3 前項の規定により昭和三十五年四月一日における俸給月額を決定される職員の同日以降における最初の法第八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 この法律の施行前に改正前の法の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十五年四月一日からこの法律の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附 則 (昭和三五年一二月二二日法律第一五〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第五条、第九条及び第九条の二の改正規定並びに同法第十条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二項及び附則第十三項の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(俸給の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数(人事院の定める職員については、当該月数に人事院の定める月数を増減した月数)に当該号俸の直近下位の号俸から一号俸までの号俸に係る改正前の法に規定する俸給表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする号俸とする。
3 切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
4 切替日の前日において改正前の法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける職員の切替日における号俸は、前二項の規定にかかわらず、切替日の前日において受ける号俸と号数を同じくする号俸とする。
5 切替日の前日において、改正前の法に規定する教育職俸給表(一)の備考(三)の適用を受ける職員で二等級の十四号俸から十六号俸までの号俸を受けるもの若しくは同表の備考(四)の適用を受ける職員で三等級の十二号俸から十四号俸までの号俸を受けるもの又は教育職俸給表(二)の二等級の職員で二十一号俸から三十一号俸までの号俸を受けるものに対する附則第二項の適用については、切替月数に三月を加えるものとする。
6 改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第三項の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員にあつては、人事院規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第二項又は附則第三項の規定により決定される切替日における号俸又は俸給月額を受ける期間に通算する。
7 切替日以後この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額の決定及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間の算定については、人事院の定めるところによる。
8 昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及び附則第六項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
9 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
11 改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附 則 (昭和三六年一一月一日法律第一七六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第十条の三の改正規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(俸給の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により行政職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、タイピストその他の書記的業務に類似する業務に従事する職員で人事院が定めるもの(以下「タイピスト等」という。)については、切替日以降行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第一に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸又は俸給月額は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸が附則別表第二に掲げられている場合においてはその号俸に対応する同表に掲げる号俸とし、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸が同表に掲げられていない場合においては人事院規則で定める号俸又は俸給月額とする。
3 切替日の前日において改正前の法の規定により研究職俸給表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第三に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸に対応する附則別表第四に掲げる号俸とする。
4 切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
5 前三項の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員で人事院が定めるものに対する切替日以降における最初の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、人事院が定める期間を前三項の規定により決定される切替日における号俸又は俸給月額を受ける期間に通算する。
6 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員で、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百五十号)附則第五項の規定の適用を受けたもの及び人事院が定めるものに対するこの法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、同条第六項中「十二月」とあるのは「十五月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十七月」と、「十八月」とあるのは「二十一月」とする。
7 昭和三十二年三月三十一日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)による改正前の法の規定による高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(三)の適用を受ける職員として在職した者で、同年四月一日から施行日までの間に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となつたものに対する施行日以降における最初又はその次の法第八条第六項又は第八項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事院の定めるところにより、通じて十二月をこえない範囲内で同条第六項又は第八項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百三十七号)附則第七項の規定の適用を受けた職員及び昭和三十二年四月一日以後学士等となつたことによりその号俸を一号俸以上上位の号俸に調整された職員又はその昇給期間を短縮された職員については、人事院の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部又は一部を行なわない。
8 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者については、当該タイピスト等となつた日以降行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者並びに切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもの、新たに研究職俸給表の適用を受ける職員となつた者、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもの及びこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号俸若しくは最高の号俸をこえる俸給月額を受けることとなつたもの又はその受ける職務の等級の最高の号俸若しくは最高の号俸をこえる俸給月額について異動のあつたものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
9 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
10 昭和三十五年十月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間(附則第五項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
11 附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員で、切替日における俸給月額が切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下この項において「基準額」という。)に達しないものに対しては、その差額を、その者の受ける俸給月額が基準額に達するまでの間(次項の規定の適用を受ける者にあつては、当該適用を受けることとなるまでの間)、支給する。
12 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者及び行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもので、当該適用又は異動の日における俸給月額が当該適用又は異動の日において改正前の法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下この項において「新職員等の基準額」という。)に達しない者に対しては、その差額を、人事院の定めるところにより、その者の受ける俸給月額が新職員等の基準額に達するまでの間、支給する。
13 前二項の規定により差額の支給を受ける職員に対する法の規定の適用については、同法に規定する俸給には当該差額を含むものとし、同法第十条中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十六号)附則第十一項又は附則第十二項の規定による差額との合計額」とする。
14 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
15 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
16 改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第一 附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員の職務の等級の切替表
切替日の前日において職員が属する行政職俸給表(二)の職務の等級
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切替日における行政職俸給表(一)の職務の等級
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1等級
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6等級
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2等級
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6等級
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3等級
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7等級
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4等級
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8等級
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5等級
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8等級
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附則別表第二 附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表
イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の1等級である者
切替日の前日において受ける号俸
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切替日における号俸
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1号俸
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6号俸
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2号俸
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7号俸
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3号俸
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8号俸
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4号俸
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9号俸
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5号俸
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10号俸
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6号俸
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11号俸
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7号俸
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12号俸
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8号俸
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13号俸
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9号俸
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14号俸
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10号俸
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15号俸
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11号俸
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16号俸
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12号俸
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17号俸
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13号俸
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19号俸
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ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の2等級である者
切替日の前日において受ける号俸
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切替日における号俸
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1号俸
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1号俸
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2号俸
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2号俸
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3号俸
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3号俸
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4号俸
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4号俸
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5号俸
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5号俸
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6号俸
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5号俸
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7号俸
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6号俸
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8号俸
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7号俸
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9号俸
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8号俸
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10号俸
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9号俸
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11号俸
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10号俸
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12号俸
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10号俸
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13号俸
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11号俸
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14号俸
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12号俸
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15号俸
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12号俸
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16号俸
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13号俸
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17号俸
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14号俸
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18号俸
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14号俸
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19号俸
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15号俸
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20号俸
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15号俸
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21号俸
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16号俸
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22号俸
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17号俸
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23号俸
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17号俸
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24号俸
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18号俸
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25号俸
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19号俸
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26号俸
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19号俸
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ハ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の3等級である者
切替日の前日において受ける号俸
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切替日における号俸
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1号俸
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1号俸
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2号俸
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2号俸
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3号俸
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3号俸
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4号俸
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4号俸
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5号俸
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5号俸
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6号俸
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6号俸
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7号俸
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7号俸
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8号俸
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7号俸
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9号俸
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8号俸
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10号俸
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9号俸
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11号俸
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9号俸
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12号俸
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10号俸
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13号俸
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10号俸
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14号俸
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11号俸
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15号俸
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12号俸
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16号俸
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12号俸
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17号俸
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13号俸
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18号俸
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13号俸
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19号俸
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14号俸
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20号俸
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14号俸
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21号俸
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15号俸
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22号俸
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16号俸
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23号俸
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16号俸
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24号俸
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17号俸
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25号俸
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18号俸
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26号俸
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18号俸
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ニ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の4等級である者
切替日の前日において受ける号俸
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切替日における号俸
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1号俸
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1号俸
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2号俸
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2号俸
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3号俸
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3号俸
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4号俸
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4号俸
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5号俸
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6号俸
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6号俸
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7号俸
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7号俸
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8号俸
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8号俸
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9号俸
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9号俸
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10号俸
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10号俸
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11号俸
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11号俸
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12号俸
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12号俸
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12号俸
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13号俸
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13号俸
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14号俸
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14号俸
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15号俸
|
15号俸
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16号俸
|
15号俸
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17号俸
|
16号俸
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18号俸
|
17号俸
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19号俸
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18号俸
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ホ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の5等級である者
切替日の前日において受ける号俸
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切替日における号俸
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5号俸
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1号俸
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6号俸
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2号俸
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7号俸
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3号俸
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8号俸
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4号俸
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9号俸
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5号俸
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10号俸
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6号俸
|
11号俸
|
7号俸
|
12号俸
|
8号俸
|
13号俸
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9号俸
|
14号俸
|
10号俸
|
15号俸
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10号俸
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16号俸
|
11号俸
|
17号俸
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11号俸
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18号俸
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12号俸
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19号俸
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12号俸
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20号俸
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13号俸
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21号俸
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14号俸
|
22号俸
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15号俸
|
23号俸
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15号俸
|
24号俸
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16号俸
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25号俸
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17号俸
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26号俸
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18号俸
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附則別表第三 研究職俸給表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表
切替日の前日において職員が属する職務の等級
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切替日における職務の等級
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1等級
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1等級
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2等級
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2等級
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3等級
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2等級
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4等級
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3等級
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5等級
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4等級
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6等級
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5等級
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7等級
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6等級
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附則別表第四 研究職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替表
イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者
切替日の前日において受ける号俸
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切替日における号俸
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1号俸
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1号俸
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2号俸
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2号俸
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3号俸
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3号俸
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4号俸
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4号俸
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5号俸
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5号俸
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6号俸
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6号俸
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7号俸
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7号俸
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8号俸
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8号俸
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ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者
切替日の前日において受ける号俸
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切替日における号俸
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1号俸
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8号俸
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2号俸
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9号俸
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3号俸
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10号俸
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4号俸
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11号俸
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5号俸
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12号俸
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6号俸
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13号俸
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7号俸
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14号俸
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8号俸
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15号俸
|
9号俸
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16号俸
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10号俸
|
17号俸
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11号俸
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18号俸
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12号俸
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19号俸
|
13号俸
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20号俸
|
14号俸
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